不倫慰謝料を請求されたらどうすればよいか
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- 300万円、500万円など高額な慰謝料を請求されて困っている
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焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
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不倫慰謝料を請求されたら、まず冷静に内容を確認する

交際相手の配偶者や、その代理人弁護士から、不倫慰謝料を請求する通知が届くことがあります。
突然、内容証明郵便や弁護士名の通知書が届くと、
- 「すぐに払わなければならないのか」
- 「家族や職場に知られるのではないか」
- 「裁判になってしまうのか」
- 「高額な慰謝料を請求されて人生が終わるのではないか」
と不安になる方も少なくありません。
しかし、不倫慰謝料を請求されたからといって、相手の請求どおりに直ちに支払わなければならないわけではありません。
まず確認すべきなのは、
- 不貞行為があったのか
- 相手が既婚者であることを知っていたのか
- 交際開始時に相手夫婦の婚姻関係が破綻していなかったか
- 請求額が妥当か
- 証拠がどの程度あるのか
- 時効の問題はないか
- 求められている内容が慰謝料だけか、接触禁止なども含むのか
という点です。
焦って相手に電話をしたり、感情的なLINEを送ったり、安易に謝罪文や誓約書を書いたりすると、後で不利になることがあります。
まずは通知書や請求書の内容を整理し、回答する前に見通しを確認することが大切です。
不倫慰謝料とは何か
不倫慰謝料とは、不貞行為によって配偶者の権利または法律上保護される利益を侵害したとして、精神的苦痛に対する損害賠償を求められるものです。
民法上、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負います。いわゆる不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)です。
不倫慰謝料で問題になる「不貞行為」は、一般的には、配偶者以外の人との性的関係をいいます。
そのため、
- 「一緒に食事をした」
- 「LINEで親しいやり取りをした」
- 「手をつないだ」
- 「好意を伝え合っていた」
というだけでは、直ちに不貞行為として慰謝料が認められるとは限りません。
もっとも、ホテルへの出入り、宿泊、肉体関係をうかがわせるLINE、本人の自白などがある場合には、不貞行為があったと判断される可能性があります。
また、性的関係そのものの証拠が明確でなくても、複数の事情から不貞関係が推認されることもあります。
不倫が事実でも、請求額どおりに払う必要があるとは限りません
不倫慰謝料を請求される場合、300万円、500万円など高額な金額を請求されることがあります。
しかし、請求された金額と、実際に支払うべき金額は別です。
請求する側は、交渉の出発点として高めの金額を提示していることがあります。
不倫慰謝料の金額は、事案ごとの事情によって変わります。
たとえば、次のような事情が考慮されます。
- 不貞期間
- 不貞行為の回数
- 不貞に至った経緯
- 交際相手が既婚者であることを知っていたか
- 相手夫婦が離婚したか
- 相手夫婦が別居したか
- 不貞前の夫婦関係
- 未成年の子どもの有無
- 請求者側に与えた精神的苦痛
- 謝罪の有無
- 不貞発覚後も関係を継続したか
- すでに一方が慰謝料を支払っているか
不倫が事実であっても、請求額が相場より高すぎる場合や、減額を主張できる事情がある場合があります。
そのため、請求された金額を見て、すぐに全額支払う約束をすることは避けるべきです。
慰謝料を支払う義務がない、または争えるケース
不倫慰謝料を請求された場合でも、常に支払義務が認められるわけではありません。
たとえば、次のような場合には、支払義務を争える可能性があります。
① 相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もない場合
まず、相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もない場合です。
たとえば、
- 交際相手から独身だと説明されていた
- 婚活アプリ等で独身として登録されていた
- 既婚者であることを疑う事情がなかった
という場合には、慰謝料責任を争えることがあります。
もっとも、「知らなかった」と言うだけでは足りません。
相手の言動、交際状況、生活状況、SNS、会える時間帯、結婚指輪の有無、家族の話の有無などから、既婚者と気付けたのではないかが問題になります。
② 交際開始時点で、相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合
次に、交際開始時点で、相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合です。
- 夫婦が長期間別居していた
- 離婚協議中だった
- 家庭内別居が深刻だった
など、婚姻関係が実質的に破綻していたといえる場合には、責任を争えることがあります。
ただし、「夫婦仲は悪いと聞いていた」「もうすぐ離婚すると言われた」というだけでは、婚姻関係の破綻が認められるとは限りません。
③ 不貞行為自体がない場合や、相手が十分な証拠を持っていない場合
さらに、
- 不貞行為自体がない場合
- 相手が十分な証拠を持っていない場合
にも、請求を争う余地があります。
減額を主張できることが多いケース
慰謝料の支払義務自体は否定しにくい場合でも、減額交渉ができることは少なくありません。
たとえば、次のような事情がある場合です。
- 不貞期間が短い
- 不貞回数が少ない
- 相手夫婦が離婚していない
- 不貞前から夫婦関係が悪化していた
- 相手から既婚であることを十分に説明されていなかった
- 交際相手の方が積極的だった
- すでに関係を解消している
- 謝罪の意思がある
- 経済的に高額な支払いが難しい
- 請求者側の主張に誇張がある
- 交際相手がすでに慰謝料を支払っている
特に、相手夫婦が離婚していない場合と、離婚に至った場合とでは、慰謝料額に差が出ることがあります。
また、請求者が「離婚することになった」と主張していても、
- 実際には同居を続けている
- 離婚協議が進んでいない
- 婚姻関係が継続している
という場合には、慰謝料額の検討に影響することがあります。
減額交渉では、単に「高いから払えません」と言うだけでは不十分です。
どの事実を認め、どの事実を争い、どの事情を減額要素として主張するのかを整理する必要があります。
不倫慰謝料の時効
不倫慰謝料の請求には、時効の問題があります。
民法上、不法行為による損害賠償請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。また、不法行為の時から20年間行使しないときも同様です。
不倫慰謝料の場合、いつ「損害および加害者を知った」といえるかが問題になることがあります。
たとえば、
- 不貞の事実を知った日
- 不貞相手が誰か分かった日
- 不貞相手の氏名や住所を把握した日
- 離婚による慰謝料として請求する場合の起算点
などが争点になることがあります。
かなり前の不倫について慰謝料を請求された場合には、時効が成立していないかを確認する必要があります。
ただし、時効は自動的に裁判所が判断してくれるものではありません。
時効を主張する必要がある場合には、適切に「時効を援用する」対応が必要になります。
通知書が届いたら、まず確認すべきポイント
不倫慰謝料を請求する通知書が届いたら、まず次の点を確認します。
- 誰から請求されているか
- 代理人弁護士がついているか
- 請求額はいくらか
- 支払期限はいつか
- どのような不貞行為を主張されているか
- 証拠として何を持っていると書かれているか
- 謝罪文や誓約書の提出を求められているか
- 接触禁止を求められているか
- 違約金条項が入っているか
- 職場や家族への連絡を示唆していないか
特に注意が必要なのは、誓約書や示談書が同封されている場合です。
そこに、
- 不貞行為を全面的に認める
- 高額な慰謝料を支払う
- 期限までに一括で支払う
- 今後一切接触しない
- 違反したら高額な違約金を支払う
- 口外禁止
- 求償権を放棄する
といった条項が入っていることがあります。
内容をよく確認しないまま署名押印してしまうと、後から争うことが難しくなる場合があります。
すぐに相手本人へ連絡するのは避けるべき
慰謝料を請求された後、焦って請求者本人に電話をしたり、交際相手に連絡したりする方がいます。
しかし、これは慎重に考えるべきです。
請求者本人に感情的に連絡すると、会話を録音されたり、内容を証拠化されたりすることがあります。
また、交際相手に連絡すると、
- 「口裏合わせをしている」
- 「関係がまだ続いている」
- 「接触禁止を無視している」
と主張されることがあります。
特に、通知書で「今後、相手配偶者と接触しないこと」を求められている場合には、連絡自体が問題視される可能性があります。
もちろん、事実確認のために必要なやり取りがある場合もあります。
しかし、慰謝料請求を受けた後は、どの相手に、どのような内容で連絡するかを慎重に考える必要があります。
謝罪文・誓約書・示談書に署名する前に確認すべきこと
不倫慰謝料を請求された場合、相手から謝罪文や誓約書、示談書への署名を求められることがあります。
不貞が事実であり、謝罪の意思がある場合でも、書面の内容には注意が必要です。
たとえば、次のような条項が入っている場合があります。
- 慰謝料として高額な金額を認める
- 支払期限が非常に短い
- 分割払いの期限の利益喪失条項が厳しい
- 接触禁止の範囲が広すぎる
- 偶然の接触でも違約金が発生する
- 違約金が高額すぎる
- 家族や職場への開示に関する条項がない
- 求償権を放棄する
- 清算条項が不十分
- 口外禁止条項がない
特に注意したいのが、求償権です。
不貞慰謝料は、交際相手と不貞相手が共同して責任を負う場面があります。
請求者に対して慰謝料を支払った後、事情によっては、交際相手に対して負担割合に応じた求償を検討できることがあります。
しかし、示談書で求償権を放棄すると、後から交際相手に負担を求めることが難しくなる場合があります。
求償権を放棄すべきかどうかは、示談金額、相手夫婦の関係、交際相手との関係、今後の紛争リスクを踏まえて慎重に判断する必要があります。
職場に知られたくない場合
不倫慰謝料を請求された方から多い相談が、
- 「職場に知られたくない」
- 「勤務先に内容証明が届いたら困る」
- 「相手が職場に言いに来ないか不安」
というものです。
特に、職場不倫の場合には、請求者が勤務先に連絡するのではないかと不安になることがあります。
慰謝料請求を受けた側としては、相手を刺激しないように対応しつつ、示談交渉の中で、口外禁止条項を入れることを検討します。
示談書では、
- 当事者以外にみだりに口外しない
- 職場、家族、第三者に不必要に告げない
- SNS等に投稿しない
- 相手方の名誉・信用を害する行為をしない
といった条項を検討することがあります。
職場に知られたくない場合には、早期に対応方針を決め、感情的なやり取りを避けることが重要です。
家族に知られたくない場合
既婚者と交際していた方自身にも、配偶者や家族がいる場合があります。
その場合、
- 「自分の配偶者に知られたくない」
- 「自宅に通知が届くと困る」
- 「家族に請求者から連絡されたらどうしよう」
という不安があります。
相手方が弁護士をつけている場合、通常は代理人を通じて連絡が来ます。
こちらも弁護士を依頼すれば、以後の連絡窓口を弁護士にすることができます。
これにより、自宅への直接連絡や本人同士の感情的なやり取りを避けやすくなります。
ただし、弁護士に依頼したからといって、絶対に家族に知られないと保証できるわけではありません。
郵便物、電話、裁判になった場合の書類、家族のスマートフォン確認など、さまざまな経路で知られる可能性はあります。
それでも、早い段階で弁護士を窓口にすることで、不要な連絡や過度な接触を抑えやすくなります。
相手方弁護士への返信で注意すること
相手方弁護士から通知書が届いた場合、無視することはおすすめできません。
期限内に回答しないと、訴訟提起を検討されることがあります。
もっとも、急いで不利な回答をする必要もありません。
返信では、まず、
- 通知書を受領したこと
- 事実関係を確認中であること
- 回答期限の延長を求めること
- 今後の連絡方法
- 代理人を依頼する予定があるか
などを冷静に伝えることがあります。
事実関係を十分に確認しないまま、
- 「すべて事実です」
- 「請求額を支払います」
- 「二度と会いません。違反したらいくらでも払います」
と回答するのは避けるべきです。
相手方弁護士への返信は、後の交渉や裁判で証拠になる可能性があります。
そのため、認める部分と争う部分を慎重に分けて回答することが大切です。
裁判になる前に示談できることも多い
不倫慰謝料を請求された場合でも、必ず裁判になるわけではありません。
多くのケースでは、通知書による請求、交渉、示談書の作成という流れで解決を目指します。
示談では、慰謝料額だけでなく、次のような内容を定めることがあります。
- 支払金額
- 支払期限
- 一括払いか分割払いか
- 接触禁止
- 口外禁止
- 違約金
- 求償権の扱い
- 清算条項
- 今後の連絡方法
示談書を作成する場合には、「お金を払う」だけでなく、「これで紛争を終わらせる」内容になっているかが重要です。
慰謝料を支払った後に、追加請求されたり、職場や家族に話されたり、交際相手との関係で新たな問題が起きたりしないよう、条項を慎重に検討する必要があります。
慰謝料を支払えない場合
請求額が高額で、一括では支払えないこともあります。
その場合には、分割払いの交渉を検討します。
ただし、分割払いにする場合には、示談書に期限の利益喪失条項が入ることがあります。
期限の利益喪失条項とは、一定回数支払いを怠った場合に、残額を一括で支払わなければならないという条項です。
分割払いを希望する場合には、
- 毎月いくらなら現実的に支払えるか
- ボーナス払いを入れるか
- 支払期間が長すぎないか
- 遅れた場合の扱い
などを確認する必要があります。
支払えない金額で示談してしまうと、結局支払いが滞り、再度トラブルになります。
現実的に履行できる内容で合意することが大切です。
不倫相手にも責任を求められるか
不倫慰謝料を請求された方から、
- 「不倫相手にも責任があるのではないか」
- 「自分だけが払うのは納得できない」
- 「既婚者側から誘われたのに、自分だけ請求されている」
という相談を受けることがあります。
不貞行為は、通常、不貞をした配偶者と不貞相手の双方が関係する問題です。
請求者は、その一方だけに請求することもあります。
そのため、請求された側が慰謝料を支払った場合、事情によっては、不貞相手に対して支払いを求めること(求償)を検討できます。
ただし、求償をするかどうかは慎重に考える必要があります。
求償をすると、不貞相手との間で新たな紛争が起きたり、相手夫婦の離婚問題に巻き込まれたりすることがあります。
また、請求者との示談で求償権を放棄している場合には、後から求償できなくなる可能性があります。
求償権を残すか、放棄する代わりに慰謝料額を下げるかは、交渉上重要なポイントです。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 弁護士から内容証明郵便が届いた
- 300万円以上の高額な慰謝料を請求されている
- 不貞の事実を争いたい
- 既婚者だと知らなかった
- 相手夫婦がすでに破綻していたと思う
- 相手が証拠を持っているか分からない
- 謝罪文や誓約書への署名を求められている
- 職場や家族に知られたくない
- 接触禁止や違約金条項が不安
- 分割払いを交渉したい
- 求償権をどう扱うか迷っている
- 裁判を起こすと言われている
不倫慰謝料を請求された場合、最初の対応がとても重要です。
焦って不利な書面に署名したり、相手に感情的な連絡をしたりすると、後から修正することが難しくなることがあります。
請求を受けた段階で、支払義務の有無、減額可能性、示談条件、返信内容を整理することが大切です。
まとめ

不倫慰謝料を請求された場合、まずは冷静に通知書の内容を確認することが大切です。
不倫が事実であっても、請求額どおりに支払う必要があるとは限りません。
また、
- 既婚者だと知らなかった
- 相手夫婦がすでに破綻していた
- 不貞行為自体がない
- 請求額が高すぎる
- 時効が成立している可能性がある
- すでに交際相手が慰謝料を支払っている
といった事情がある場合には、支払義務や金額を争えることがあります。
一方で、相手が証拠を持っている場合に、請求を無視したり、感情的に反論したりすると、裁判に発展する可能性があります。
不倫慰謝料の問題では、慰謝料額だけでなく、接触禁止、違約金、口外禁止、求償権、清算条項なども重要です。
焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方からのご相談、不貞慰謝料の減額交渉、示談書の確認、相手方弁護士への対応、訴訟対応などをお受けしています。
内容証明郵便や弁護士からの通知が届いた方、高額な慰謝料を請求されて困っている方は、回答する前に一度ご相談ください。
よくある質問
不倫慰謝料を請求されたら、すぐ払わなければいけませんか
すぐに請求額どおり支払う必要があるとは限りません。
まず、不貞行為の有無、既婚者だと知っていたか、相手夫婦の関係、証拠の有無、請求額の妥当性、時効などを確認する必要があります。
支払義務がある場合でも、減額交渉ができることがあります。
300万円の慰謝料を請求されています。高すぎませんか
不倫慰謝料の金額は、不貞期間、不貞回数、相手夫婦が離婚したか、未成年の子どもの有無、不貞前の夫婦関係などによって変わります。
300万円という請求額が常に不当とはいえませんが、事案によっては減額交渉の余地があります。
請求額だけを見て判断せず、具体的な事情を確認することが大切です。
相手が既婚者だと知りませんでした。それでも慰謝料を払う必要がありますか
相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もない場合には、責任を争える可能性があります。
ただし、単に「知らなかった」と言うだけでは足りません。
交際状況、相手の説明、会う時間帯、SNS、生活状況などから、既婚者だと気付けたのではないかが問題になります。
不倫相手から「夫婦関係は破綻している」と聞いていました。慰謝料は払わなくてよいですか
相手夫婦の婚姻関係が、交際開始時点ですでに破綻していた場合には、慰謝料責任を争えることがあります。
ただし、「夫婦仲が悪い」「離婚する予定」と聞いていたというだけで、直ちに破綻が認められるとは限りません。
別居期間、離婚協議の状況、家庭内の実情などを確認する必要があります。
相手方弁護士から通知が来ました。無視してもよいですか
無視することはおすすめできません。
回答しないままでいると、訴訟提起などに進む可能性があります。
ただし、急いで不利な回答をする必要もありません。事実関係を確認したうえで、必要に応じて回答期限の延長を求め、慎重に対応することが大切です。
示談書に署名する前に注意すべきことはありますか
示談書には、慰謝料額、支払期限、分割払い、接触禁止、違約金、口外禁止、求償権、清算条項などが記載されます。
内容を確認しないまま署名すると、高額な支払い義務を認めたり、求償権を放棄したりすることがあります。
署名押印する前に、内容を弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
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債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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