既婚者だと知らなかった場合でも不倫慰謝料を支払う必要がある?
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既婚者だと知らなかった場合、慰謝料を支払わなくてよいことがある

不倫慰謝料を請求された方から、よく次のような相談を受けます。
- 「相手が既婚者だとは知りませんでした。」
- 「独身だと言われていました。」
- 「既婚者だと知っていたら、交際しませんでした。」
- 「それでも慰謝料を払わなければいけないのでしょうか。」
結論からいうと、交際相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もない場合には、不倫慰謝料を支払う義務を争える可能性があります。
不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求として問題になります。
民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者が、損害賠償責任を負うと定めています。つまり、不倫慰謝料でも、原則として「故意」または「過失」が問題になります。
既婚者だと知らなかった場合には、「故意」がなかったと考えられます。
ただし、それだけで必ず責任を免れるわけではありません。
「少し注意すれば既婚者だと分かったはずだ」といえる場合には、「過失」があるとして慰謝料責任を負う可能性があります。
そのため、不倫慰謝料を請求されたときは、単に「知らなかった」と言うだけでなく、「なぜ知らなかったのか」「既婚者だと疑う事情があったのか」を具体的に整理することが重要です。
「知らなかった」と言うだけでは足りない
不倫慰謝料の請求を受けた場合、「既婚者だと知りませんでした」と主張すること自体は珍しくありません。
しかし、相手方からは、
- 「本当は知っていたはずだ」
- 「普通に考えれば既婚者だと分かったはずだ」
- 「知らなかったというのは嘘だ」
と反論されることがあります。
裁判や交渉では、本人が「知らなかった」と言っているだけではなく、客観的な事情が重要です。
たとえば、
- 相手が独身だと明確に説明していたか
- 独身であることを示すメッセージが残っているか
- マッチングアプリなどで独身として登録されていたか
- 相手の自宅に行ったことがあるか
- 土日や夜間にも普通に会えていたか
- 結婚指輪をしていなかったか
- 家族の存在をうかがわせる事情がなかったか
- 職場や友人関係の中で既婚者だと知る機会があったか
といった事情を確認します。
「知らなかった」という主張が認められるかどうかは、交際の経緯や関係性によって変わります。
既婚者だと知らなかったことを説明しやすいケース
次のような事情がある場合には、既婚者だと知らなかったことを説明しやすいことがあります。
- 相手が「独身です」と明確に説明していた
- マッチングアプリや婚活サービスで独身として登録されていた
- 相手が結婚指輪をしていなかった
- 相手の自宅に招かれていた
- 平日夜、休日、年末年始などにも自然に会えていた
- 相手の友人に恋人として紹介されていた
- 家族がいることをうかがわせる言動がなかった
- SNS上でも独身のように見える投稿をしていた
- 相手から「結婚していない」と書かれたLINEやメールがある
- 交際期間が短く、既婚者だと気付く機会が少なかった
このような事情がある場合には、「既婚者であることを知らなかったし、知らなかったことに過失もない」と主張できる可能性があります。
特に、相手が積極的に独身だと偽っていた場合には、慰謝料責任を争う重要な事情になります。
ただし、相手が嘘をついていたとしても、他の事情から既婚者だと気付けたのではないかと判断される場合もあります。
そのため、独身だと信じた理由を具体的な証拠で説明できるようにしておくことが大切です。
「過失がある」と判断されやすいケース
一方で、次のような事情がある場合には、「既婚者だと知らなかった」と主張しても、過失があると反論される可能性があります。
- 相手が結婚指輪をしていた
- SNSに配偶者や子どもの投稿があった
- 職場で既婚者として知られていた
- 相手の同僚や友人から既婚者だと聞いていた
- 自宅に一度も招かれなかった
- 平日の昼間や限られた時間にしか会えなかった
- 土日や祝日に連絡が取りにくかった
- 家族の話題を不自然に避けていた
- 「妻とはうまくいっていない」と言われていた
- 「離婚する予定」と言われていた
- 相手のスマートフォンに配偶者らしき相手から連絡が来ていた
特に注意が必要なのは、「妻とは別居している」「夫婦関係は終わっている」「もうすぐ離婚する」と聞いていたケースです。
このような説明を受けていた場合、相手が既婚者であること自体は分かっていたことになります。
そのため、「既婚者だと知らなかった」という主張ではなく、「婚姻関係がすでに破綻していたと信じた」という別の問題として整理する必要があります。
「独身だと言われた」場合に残しておきたい証拠
相手から独身だと言われていた場合には、その証拠を残しておくことが重要です。
たとえば、次のような資料です。
- 相手が「独身」と書いたLINE、メール、DM
- マッチングアプリのプロフィール画面
- 婚活サービスの登録情報
- 相手が独身者として振る舞っていたSNS投稿
- 相手から自宅に招かれた記録
- 休日や夜間に会っていた記録
- 友人に恋人として紹介されたことが分かるやり取り
- 相手が結婚していないと説明した録音
- 交際開始時期と既婚者だと知った時期が分かる資料
相手方配偶者から慰謝料請求を受けると、焦って交際相手に確認したくなることがあります。
しかし、請求を受けた後に交際相手へ連絡すると、「口裏合わせをしている」「まだ関係が続いている」と主張されることがあります。
すでに手元にあるLINEやアプリ画面などは、消える前に保存しておくことが大切です。
マッチングアプリで知り合った場合
最近は、マッチングアプリやSNSで知り合った相手が、実は既婚者だったという相談もあります。
相手のプロフィールに「独身」と表示されていた場合や、婚活目的のアプリで知り合った場合には、既婚者だと知らなかったことを説明する事情になることがあります。
しかし、マッチングアプリで知り合ったからといって、必ず責任を免れるわけではありません。
たとえば、
- 交際が長期間続いていた
- 相手の生活状況に不自然な点が多かった
- 自宅に招かれなかった
- 休日に会えなかった
- 家族の存在をうかがわせる発言があった
- SNSで既婚者だと分かる情報があった
という場合には、注意すれば既婚者だと分かったのではないかと主張されることがあります。
マッチングアプリのプロフィールは、時間が経つと削除・変更されることがあります。
独身表示や相手の説明が残っている場合には、スクリーンショットなどで保存しておくことが重要です。
職場不倫の場合は「知らなかった」と言いにくい
職場で知り合った相手との関係では、「既婚者だと知らなかった」という主張が難しいことがあります。
職場では、結婚していることが周囲に知られていることが多いからです。
たとえば、
- 社内で既婚者として扱われていた
- 配偶者や子どもの話をしていた
- 年末調整や福利厚生の話題があった
- 同僚から家族の話を聞いていた
- 結婚指輪をしていた
- 社内行事に家族同伴で参加していた
という事情がある場合には、既婚者だと知らなかったという主張は通りにくくなることがあります。
一方で、職場であっても、
- 相手が既婚者であることを隠していた
- 勤務場所や部署が離れていて私生活を知る機会がなかった
- 交際期間が短かった
という事情があれば、争う余地がある場合もあります。
職場不倫では、慰謝料だけでなく、勤務先への発覚、社内処分、異動、退職圧力などの問題が出ることもあります。
職場に知られたくない場合には、相手方とのやり取りや示談書の口外禁止条項も重要になります。
「夫婦関係は破綻している」と聞いていた場合
相手から、
- 「妻とはもう終わっている」
- 「夫とは別居している」
- 「離婚協議中だから問題ない」
- 「家庭内別居だから大丈夫」
と言われて交際を始めたというケースもあります。
この場合、既婚者であること自体は知っていたことになります。
そのため、問題は「既婚者だと知らなかった」ではなく、「交際開始時点で婚姻関係がすでに破綻していたか」です。
不貞行為の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないことがあります。
しかし、婚姻関係の破綻は簡単には認められません。
単に「夫婦仲が悪い」「離婚予定と聞いていた」というだけでは不十分です。
たとえば、
- 長期間別居していた
- 離婚協議が具体的に進んでいた
- 離婚調停中だった
- 夫婦としての共同生活が失われていた
- 夫婦関係の修復可能性が乏しかった
といった事情が必要になります。
交際相手の一方的な説明を信じただけでは、慰謝料責任を免れないことがあります。
既婚者だと知った後も関係を続けた場合
最初は既婚者だと知らなかった場合でも、途中で既婚者だと知った後に関係を続けた場合には注意が必要です。
たとえば、
- 交際途中で配偶者がいることを知らされた
- SNSで家族の存在を知った
- 配偶者から連絡が来た
- 相手のスマートフォンで家族の存在を知った
- 周囲から既婚者だと聞いた
にもかかわらず、その後も肉体関係を続けた場合には、既婚者だと知った後の不貞行為について慰謝料責任が問題になります。
この場合、「最初は知らなかった」という事情は、慰謝料額を下げる事情として考慮されることはあります。
しかし、既婚者だと分かった後も関係を継続していれば、責任そのものを否定するのは難しくなることがあります。
特に、配偶者から警告を受けた後も関係を続けた場合には、悪質性が高いと主張される可能性があります。
請求されたら、まず何を確認すべきか
既婚者だと知らなかったのに不倫慰謝料を請求された場合、まず次の点を確認します。
- 請求者は誰か
- 代理人弁護士がついているか
- 請求額はいくらか
- どの期間の交際を問題にしているか
- 肉体関係の有無をどう主張されているか
- 相手方はどのような証拠を持っていると書いているか
- 既婚者だと知っていた根拠として何を挙げているか
- 回答期限はいつか
- 謝罪文や誓約書への署名を求められているか
- 接触禁止や違約金条項があるか
- 職場や家族への連絡を示唆していないか
通知書が届いた場合、無視することはおすすめできません。
しかし、急いで請求額を認めたり、謝罪文に署名したりすることも危険です。
まずは事実関係を整理し、認める部分と争う部分を分けて対応する必要があります。
相手方に回答する前にしてはいけないこと
不倫慰謝料を請求されると、焦って次のような行動をしてしまうことがあります。
- 請求者本人に感情的に電話する
- 交際相手に「どういうことか」と何度も連絡する
- LINEや写真を削除する
- 相手方弁護士にその場で全面的に認める
- 謝罪文、誓約書、示談書にすぐ署名する
- 職場や家族に知られたくない一心で高額な支払いを約束する
これらは、後の交渉で不利になることがあります。
特に、証拠を削除すると、事実関係の確認が難しくなるだけでなく、相手から「証拠隠滅」と強く非難される可能性があります。
また、交際相手に連絡を重ねると、まだ関係が続いている、口裏合わせをしていると見られることもあります。
請求を受けた段階では、まず証拠を保存し、通知書の内容を整理した上で、弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料を支払う場合でも、減額できることがある
既婚者だと知らなかったという主張が認められない場合でも、慰謝料額を減額できることがあります。
たとえば、
- 相手から独身だと説明されていた
- 既婚者だと知った後すぐに関係を解消した
- 交際期間が短い
- 不貞回数が少ない
- 相手夫婦が離婚していない
- 不貞前から夫婦関係が悪化していた
- 交際相手の方が積極的だった
- 謝罪の意思がある
- 請求額が相場より高い
- 支払能力に限界がある
といった事情です。
特に、相手が独身だと偽っていた場合には、仮に過失があると判断される余地があっても、減額事情として主張できる可能性があります。
不倫慰謝料の金額は、法律で一律に決まっているわけではありません。
不倫によって相手夫婦が離婚したのか、別居したのか、夫婦関係を継続しているのかも、金額に影響する重要な事情です。
示談書に署名する前に注意すべきこと
慰謝料請求を受けた後、相手から示談書や誓約書への署名を求められることがあります。
既婚者だと知らなかった場合には、特に慎重に確認する必要があります。
示談書には、次のような条項が入っていることがあります。
- 既婚者であることを知りながら不貞行為をしたと認める条項
- 高額な慰謝料の支払義務を認める条項
- 接触禁止条項
- 違約金条項
- 口外禁止条項
- 求償権放棄条項
- 清算条項
もし本当に既婚者だと知らなかったのであれば、「既婚者であることを知りながら不貞行為をした」と記載された書面に署名することは避けるべきです。
そのような書面に署名すると、後から「知らなかった」と主張しにくくなる可能性があります。
また、慰謝料を支払って解決する場合でも、示談書の文言は慎重に調整する必要があります。
たとえば、責任を全面的に認めるのではなく、紛争の早期解決のために一定額を支払うという形にすることもあります。
時効の問題も確認する
不倫慰謝料を請求された場合には、時効も確認しておく必要があります。
民法724条は、不法行為による損害賠償請求権について、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年を経過したときは、時効によって消滅すると定めています。
不倫慰謝料の場合、請求者がいつ不貞の事実を知ったのか、いつ不貞相手を特定したのかが問題になります。
かなり前の交際について請求された場合には、時効が成立していないか確認することが大切です。
ただし、時効は自動的に主張されるものではなく、時効を援用する必要があります。
古い不倫について請求された場合には、請求者がいつ何を知ったのか、過去に請求や交渉があったのかを整理する必要があります。
職場や家族に知られたくない場合
既婚者だと知らなかったとしても、不倫慰謝料を請求されたこと自体を職場や家族に知られたくないという方は多いです。
特に、職場で知り合った相手との関係では、勤務先への発覚が大きな不安になります。
このような場合には、相手方との直接のやり取りを避け、弁護士を窓口にすることを検討します。
また、示談で解決する場合には、口外禁止条項を入れることも重要です。
ただし、口外禁止条項を入れれば絶対に知られないというわけではありません。
すでに相手方が周囲に話している場合や、裁判になった場合には、完全に秘匿することが難しいこともあります。
そのため、早い段階で、相手を刺激しない対応、連絡窓口の整理、示談条件の検討を行うことが大切です。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 既婚者だと知らずに交際していた
- 相手から独身だと言われていた
- マッチングアプリで独身表示を信じていた
- 相手が既婚者であることを隠していた
- 既婚者だと知った後、すぐ関係を解消した
- 相手方弁護士から通知書が届いた
- 高額な慰謝料を請求されている
- 謝罪文や誓約書への署名を求められている
- 職場や家族に知られたくない
- 交際相手に求償できるか知りたい
- 相手夫婦がすでに破綻していたと思う
- 時効が成立している可能性がある
不倫慰謝料を請求された場合、最初の回答が非常に重要です。
「知らなかった」と主張する場合でも、その言い方や証拠の出し方によって、交渉の流れが変わります。
また、支払う場合でも、金額、支払方法、口外禁止、接触禁止、求償権、清算条項などを慎重に決める必要があります。
まとめ

交際相手が既婚者だと知らなかった場合、不倫慰謝料を支払う義務を争える可能性があります。
不倫慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求として問題になり、原則として故意または過失が必要です。
そのため、既婚者だと知らず、知らなかったことについて過失もない場合には、責任を負わない可能性があります。
もっとも、単に「知らなかった」と言うだけでは足りません。
実際には、
- 相手が独身だと説明していたか
- 独身だと信じる合理的な事情があったか
- 既婚者だと疑う事情がなかったか
- 交際途中で既婚者だと知った後も関係を続けたか
- 相手夫婦がすでに破綻していたか
- 請求者がどのような証拠を持っているか
を確認する必要があります。
焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方のご相談、不貞慰謝料の減額交渉、既婚者だと知らなかった場合の反論、示談書の確認、相手方弁護士への対応などをお受けしています。
「独身だと思っていたのに慰謝料を請求された」「既婚者だと知らなかったことをどう説明すればよいか分からない」という方は、回答する前に一度ご相談ください。
よくある質問
既婚者だと知らなかった場合でも、不倫慰謝料を支払う必要がありますか
既婚者だと知らず、知らなかったことについて過失もない場合には、慰謝料を支払う義務を争える可能性があります。
ただし、交際状況から既婚者だと気付けたのではないかと判断される場合には、過失があるとして責任を負うことがあります。
「知らなかった」と言うだけでなく、独身だと信じた理由を具体的に説明することが重要です。
相手から「独身」と言われていました。証拠になりますか
LINE、メール、DM、マッチングアプリのプロフィールなどに、相手が独身だと説明している記録があれば、重要な証拠になることがあります。
ただし、それだけで必ず責任を免れるわけではありません。
他に既婚者だと疑う事情がなかったか、交際期間や会い方なども含めて判断されます。
マッチングアプリで独身と表示されていた場合、慰謝料を払わなくてよいですか
マッチングアプリで独身と表示されていたことは、既婚者だと知らなかったことを説明する重要な事情になります。
ただし、交際中に家族の存在を疑う事情があった場合や、既婚者だと分かった後も関係を続けた場合には、責任が問題になることがあります。
プロフィール画面やメッセージは、削除される前に保存しておくことが大切です。
「妻とは破綻している」と聞いていました。慰謝料は払わなくてよいですか
相手夫婦の婚姻関係が、不貞行為の時点ですでに破綻していた場合には、慰謝料請求を争えることがあります。
しかし、「夫婦仲が悪い」「もうすぐ離婚する」と聞いていただけでは、破綻が認められるとは限りません。
長期間の別居、離婚協議、夫婦としての実態が失われていた事情などが重要になります。
既婚者だと知った後、すぐ別れました。それでも請求されますか
請求されること自体はあります。
ただし、既婚者だと知った後すぐに関係を解消したことは、責任の有無や慰謝料額を考えるうえで重要な事情になります。
反対に、既婚者だと知った後も関係を続けた場合には、責任が認められやすくなります。
相手方弁護士から通知が届きました。どう返信すればよいですか
まず、請求額、請求の根拠、主張されている不貞期間、証拠の有無、回答期限を確認してください。
事実関係を十分に確認しないまま、全面的に認める回答や謝罪文を出すことは避けるべきです。
既婚者だと知らなかった場合には、その事情を証拠とともに整理した上で、慎重に回答する必要があります。
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ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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