離婚と退職金

男女問題・離婚

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  • 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で離婚・男女問題の相談をしたい
  • 離婚するとき、夫の退職金も財産分与の対象になるのか知りたい
  • まだ退職していない場合でも、将来の退職金を分けてもらえるのか不安
  • 相手が公務員・会社員で、退職金が多いはずだが資料を出してくれない
  • 熟年離婚を考えており、退職金をどう扱うのか知りたい

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退職金は財産分与の対象になる

離婚時の財産分与では、預貯金、不動産、保険、自動車などが問題になります。

その中でも、見落とされやすいのが退職金です。

退職金は、退職時にまとめて支払われるものというイメージがあります。

そのため、

  • 「まだ退職していないから関係ない」
  • 「退職金は将来の話だから財産分与できない」
  • 「夫の勤務先から支払われるものだから、夫だけのもの」

と考えてしまう方もいます。

しかし、退職金は、長年の勤務に対する「後払い」的な性質を持つものです。

婚姻期間中に夫婦の協力のもとで勤務を継続し、その結果として退職金が形成されたといえる場合には、退職金も財産分与の対象として検討されることがあります

特に、長年婚姻生活を続けてきた熟年離婚では、退職金が大きな財産になることがあります

退職金を考慮しないまま離婚条件を決めてしまうと、後から「退職金も含めて考えるべきだった」と後悔することがあります。

財産分与は夫婦で築いた財産を分ける制度

財産分与は、離婚に伴い、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分ける制度です。

法務省も、財産分与について、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配という性質が基本であると説明しています。

退職金についても、婚姻期間中の勤務に対応する部分は、夫婦の協力によって形成・維持された財産と評価されることがあります。

たとえば、夫が会社員として長年勤務し、妻が家事や育児を担って家庭を支えてきた場合、退職金のすべてが当然に夫だけのものになるとは限りません

反対に、退職金のうち、結婚前の勤務期間に対応する部分や、別居後の勤務期間に対応する部分については、財産分与の対象から外す、または考慮を調整することがあります。

つまり、退職金は「あるか、ないか」だけでなく、「どの期間に対応する部分を分けるのか」が重要になります。

すでに退職金を受け取っている場合

離婚時点で、すでに退職金を受け取っている場合には、その退職金が預貯金などとして残っているかどうかが問題になります。

たとえば、夫が退職金を受け取り、その一部が預金口座に残っている場合、その預金は財産分与の対象として検討されます。

この場合、退職金そのものというよりも、退職金として受け取ったお金が現在どのような形で残っているかを確認します。

具体的には、

  • 退職金の支給額
  • 支給時期
  • 振込先口座
  • 現在の残高
  • 退職金の使い道
  • 住宅ローン返済に使ったか
  • 生活費に使ったか
  • 投資、保険、定期預金に移したか

などを確認します。

退職金を受け取った後に相手が大きく引き出している場合には、その使い道が問題になることがあります。

正当な生活費や住宅ローン返済に使われたのか、浪費や財産隠しといえるのかによって、財産分与での扱いが変わることがあります

まだ退職していない場合でも、退職金が問題になることがあります

退職金で難しいのは、離婚時点ではまだ退職していない場合です。

この場合でも、将来退職金が支払われる可能性が高いといえる場合には、財産分与の対象として考慮されることがあります

たとえば、

  • 定年退職が近い
  • 勤務先に退職金制度がある
  • 公務員や安定した勤務先である
  • 退職金見込額を算定できる
  • 退職までの期間が比較的短い

という場合には、退職金を財産分与で考慮しやすくなります。

一方で、

  • 退職までかなり長い期間がある
  • 勤務先の退職金制度が不明確
  • 転職や退職の可能性が高い
  • 会社の経営状況が不安定
  • 退職金が支払われるか分からない

という場合には、退職金をどのように評価するかが難しくなります。

将来の退職金は、必ず予定どおり支払われるとは限りません

そのため、退職前の退職金を財産分与でどう扱うかは、退職までの期間、勤務先の安定性、退職金規程、見込額の算定可能性などを踏まえて判断する必要があります。

退職金のうち、どの部分が財産分与の対象になるのか

退職金の全額が当然に財産分与の対象になるとは限りません。

財産分与で問題になるのは、基本的には婚姻期間中に形成された部分です。

たとえば、夫が30年間勤務し、そのうち婚姻期間が20年だった場合、退職金のうち婚姻期間に対応する部分を計算して分与対象にする考え方があります。

単純化すると、

退職金額 × 婚姻期間中の勤務年数 ÷ 全勤務年数

というような考え方です。

たとえば、

  • 退職金見込額が1500万円
  • 全勤務期間が30年
  • 婚姻期間と重なる勤務期間が20年

であれば、

1500万円 × 20年 ÷ 30年 = 1000万円

が、婚姻期間に対応する部分として問題になります。

さらに、その1000万円を夫婦の寄与割合に応じて分けることになります。

もっとも、これはあくまで考え方の一例です。

実際には、別居時点をどのように考えるか、退職金の見込額をどの時点で見るか、税金や中間利息を考慮するかなどが問題になることがあります。

退職金の資料として何を確認すべきか

退職金を財産分与で主張するためには、資料が重要です。

まず確認したいのは、退職金制度があるかどうかです。

具体的には、次のような資料が考えられます。

  • 退職金規程
  • 就業規則
  • 退職金見込額証明書
  • 勤務先からの退職金試算書
  • 退職金支給明細
  • 源泉徴収票
  • 給与明細
  • 勤続年数が分かる資料
  • 雇用契約書
  • 共済組合や企業年金に関する資料
  • 確定拠出年金、企業型DC、iDeCoの資料

公務員や大企業の場合には、退職金制度が比較的明確で、退職金見込額を確認しやすいことがあります。

一方、中小企業では、退職金規程がなかったり、支給が会社の裁量に近かったりすることもあります。

相手が退職金資料を出してくれない場合には、離婚調停や財産分与の手続の中で資料開示を求めていくことになります。

ただし、相手の勤務先に直接問い合わせることは、プライバシーや相手の職場との関係にも関わるため、慎重に考える必要があります。

公務員の退職金は問題になりやすい

相手が公務員の場合、退職金は財産分与で問題になりやすい財産です。

公務員は、退職金制度が比較的安定しており、勤続年数や給与に応じて退職金見込額を把握しやすいことが多いからです。

特に、定年が近い場合には、退職金が高額になることがあります。

熟年離婚では、預貯金よりも退職金の方が大きな財産になることもあります。

そのため、相手が公務員である場合には、退職金を考慮しないまま財産分与を決めるのは避けるべきです。

もっとも、公務員であっても、退職までの期間、自己都合退職か定年退職か、懲戒処分等の可能性、別居期間などによって、退職金の評価は変わります。

「公務員だから必ず全額を半分にできる」という単純な話ではありません。

会社員の退職金は、勤務先の制度確認が重要

相手が会社員の場合には、勤務先に退職金制度があるかどうかを確認する必要があります。

会社によっては、退職金制度がないこともあります。

また、退職金制度があっても、勤続年数、役職、退職理由、会社の業績などによって金額が変わることがあります。

特に、中小企業では、

  • 退職金規程がない
  • 退職金は支給実績があるだけ
  • 支給額が会社の裁量に左右される
  • 会社の経営状況に不安がある

という場合もあります。

このような場合、退職金が財産分与の対象になるか、どの程度の金額で評価するかは慎重な検討が必要です。

相手が会社員の場合には、まず就業規則や退職金規程、退職金見込額の資料を確認することが重要です。

退職金を財産分与でどのように分けるか

退職金を財産分与で扱う方法はいくつかあります。

まず、すでに退職金が支払われている場合には、現在残っている預貯金などの財産として評価し、他の財産とあわせて分ける方法があります。

次に、退職が近く、退職金見込額を算定しやすい場合には、退職金見込額を現在の財産として評価し、財産分与の中で調整する方法があります。

たとえば、夫が将来退職金を受け取る見込みである場合に、妻へ一定額の代償金を支払う形です。

また、退職金が実際に支払われた時点で、その一部を支払うという合意をすることもあります。

ただし、将来支払う形にする場合には、

  • 退職時期がいつになるか
  • 退職金が本当に支給されるか
  • 支払時に相手が約束を守るか
  • 退職前に死亡・転職した場合どうするか
  • 強制執行しやすい内容になっているか

といった問題があります。

そのため、将来払いにする場合には、離婚協議書や公正証書、調停調書の内容を慎重に定める必要があります

退職金を先に受け取ってから離婚した方がよいのか

熟年離婚では、

  • 「夫が退職金を受け取ってから離婚した方がよいですか」
  • 「退職前に離婚すると退職金をもらえなくなりますか」

という相談を受けることがあります。

退職金を受け取った後であれば、実際に支給された金額が明確になるため、財産分与の計算はしやすくなります

一方で、離婚を先延ばしにすることで、精神的負担が大きくなったり、別居期間が長引いたり、相手が退職金を使ってしまったりするリスクもあります。

また、退職金を受け取った後に相手が預金を移したり、浪費したりする可能性もあります。

そのため、「退職金を受け取るまで必ず離婚を待つべき」とは限りません

退職時期、見込額、別居の有無、生活費、財産資料の確保状況、相手の性格や浪費傾向などを踏まえて判断する必要があります。

退職金と年金分割は別の問題

退職金と混同されやすいものに、年金分割があります。

退職金は、財産分与の中で問題になる金銭的財産です。

一方、年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。

退職金を財産分与で請求したからといって、年金分割が当然に行われるわけではありません

反対に、年金分割をしたからといって、退職金の財産分与を請求できなくなるわけでもありません

両者は別々に検討する必要があります。

日本年金機構は、令和8年4月から、離婚時の年金分割の請求期限について、民法の財産分与請求権の期間が2年から5年に変更されたことを踏まえ、2年から5年に変更されたと説明しています。

もっとも、年金分割は、年金事務所等での手続が必要です。

離婚協議書に書いただけで当然に年金分割が完了するわけではありません。

退職金と年金分割は、どちらも老後の生活に大きく関わるため、熟年離婚では特に注意が必要です。

退職金を隠されないために注意すべきこと

退職金は、相手が資料を出さなければ分かりにくい財産です。

そのため、離婚を切り出す前や別居前に、できる範囲で資料を確認しておくことが重要です。

たとえば、

  • 勤務先の退職金制度があるか
  • 勤続年数
  • 役職
  • 給与額
  • 退職金見込額の通知
  • 退職金規程
  • 企業年金や確定拠出年金の資料
  • 退職金が振り込まれた口座

などです。

相手がすでに退職金を受け取っている場合には、振込口座やその後の使い道を確認する必要があります。

退職金の支給を隠されたり、受け取った退職金をすぐに移動されたりすると、後から調査が難しくなることがあります。

ただし、相手の勤務先に無断で強く問い合わせたり、違法な方法で情報を取得したりすることは避けるべきです。

資料収集の方法に迷う場合には、弁護士へ相談することをおすすめします

離婚後でも退職金の財産分与を請求できるか

離婚時に退職金のことを決めていなかった場合でも、一定期間内であれば財産分与を請求できる可能性があります。

裁判所は、財産分与請求調停について、令和8年4月1日以降に離婚した場合、離婚した日の翌日から5年を経過したときには申立てをすることができないと説明しています。なお、令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は、離婚した日の翌日から2年を経過したときには申立てができないとされています。

そのため、離婚後に退職金の存在に気付いた場合でも、期限内であれば財産分与として請求できる余地があります

ただし、離婚時に清算条項付きの離婚協議書を作成している場合には注意が必要です。

清算条項とは、離婚協議書に定めたもののほかには、お互いに金銭請求をしないという条項です。

退職金を考慮しないまま清算条項に合意してしまうと、後から退職金について請求することが難しくなる場合があります。

離婚協議書に署名する前に、退職金を含めて財産分与の対象を確認することが重要です

弁護士に相談した方がよいケース

次のような場合には、離婚条件を決める前に弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 相手が公務員で退職金が見込まれる
  • 相手が長年同じ会社に勤務している
  • 熟年離婚を考えている
  • 相手がもうすぐ定年退職する
  • すでに相手が退職金を受け取っている
  • 退職金の資料を出してくれない
  • 退職金を使い込まれた疑いがある
  • 離婚協議書に清算条項を入れる予定がある
  • 離婚後に退職金の存在を知った

退職金は、財産分与の中でも金額が大きくなりやすい財産です。

一方で、まだ支給されていない退職金については、将来支払われるか、いくらになるか、どの時点の金額を基準にするかなど、難しい問題があります。

「退職金はまだもらっていないから関係ない」と言われても、すぐに諦める必要はありません

退職金が財産分与の対象になるかどうかは、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。

まとめ

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

離婚時には、退職金も財産分与の対象として問題になることがあります。

特に、相手が公務員や長年勤務している会社員である場合、退職金は重要な財産です

すでに退職金を受け取っている場合には、その退職金がどのように残っているかを確認します

まだ退職していない場合でも、退職金が支払われる可能性が高く、金額を算定できる場合には、財産分与で考慮されることがあります。

退職金を検討する際には、

  • 退職金制度があるか
  • 退職金見込額はいくらか
  • 勤続期間と婚姻期間がどの程度重なるか
  • 別居後の期間をどう考えるか
  • すでに支給された退職金が残っているか
  • 退職金を一括で分けるのか、将来支払う形にするのか
  • 年金分割や他の財産分与とどう整理するか

を確認する必要があります。

焼津総合法律事務所では、退職金を含む財産分与、熟年離婚、公務員・会社員の退職金、年金分割、離婚協議書、離婚調停に関するご相談をお受けしています。

退職金が財産分与の対象になるか不安な方、相手が退職金資料を出してくれない方、退職前に離婚すべきか迷っている方は、一度ご相談ください

よくある質問

離婚するとき、退職金は財産分与の対象になりますか

退職金は、婚姻期間中の勤務に対応する部分について、財産分与の対象として検討されることがあります

特に、長年勤務している会社員や公務員の場合、退職金が重要な財産になることがあります。

ただし、結婚前の勤務期間や別居後の勤務期間に対応する部分については、調整されることがあります。

まだ退職していない場合でも、退職金を分けてもらえますか

退職前であっても、将来退職金が支払われる可能性が高く、退職金見込額を算定できる場合には、財産分与で考慮されることがあります

ただし、退職まで長期間ある場合や、退職金が支払われるか不確実な場合には、評価が難しくなります。

退職までの期間、勤務先の安定性、退職金規程、見込額の資料などが重要です。

退職金は全額を半分にできるのですか。

退職金全額が当然に2分の1になるわけではありません

基本的には、退職金のうち婚姻期間中の勤務に対応する部分が財産分与の対象として問題になります。

結婚前の勤務期間や別居後の勤務期間がある場合には、その部分を除外または調整することがあります。

相手が退職金の資料を出してくれない場合、どうすればよいですか

まずは、退職金規程、就業規則、退職金見込額証明書、給与明細、源泉徴収票、勤続年数が分かる資料などを確認します。

相手が資料を出さない場合には、離婚調停や財産分与の手続の中で、資料開示を求めていくことになります。

無理に勤務先へ問い合わせる前に、弁護士へ相談することをおすすめします

退職金と年金分割は同じものですか。

違います

退職金は、財産分与の中で問題になる金銭的財産です

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。

退職金を財産分与で請求することと、年金分割の手続をすることは別の問題です。熟年離婚では、両方を忘れずに検討する必要があります。

離婚後に退職金の存在を知った場合、請求できますか

離婚後でも、財産分与の請求期間内であれば、退職金を含めて財産分与を求められる可能性があります

令和8年4月1日以降に離婚した場合、財産分与請求調停は離婚した日の翌日から5年を経過すると申し立てることができません。令和8年4月1日より前に離婚した場合は、従前どおり2年が期限です。

ただし、離婚協議書に清算条項がある場合には、後から請求することが難しくなる場合があります。

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また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。

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焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

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ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

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焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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