生活費を入れてくれない夫と離婚したい

男女問題・離婚

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  • 夫が生活費を入れてくれず、離婚を考えている
  • 夫の収入はあるはずなのに、家計にお金を入れてくれない
  • 専業主婦・パート勤務で、子どもとの生活費が足りない
  • 別居したいが、別居後の生活費が不安

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夫が生活費を入れてくれない場合、まず「婚姻費用」を考える

夫婦である以上、夫婦はお互いに生活を支え合う義務があります。

そのため、夫が収入を得ているにもかかわらず、妻や子どもの生活に必要なお金を入れてくれない場合には、法的な問題になることがあります。

離婚が成立するまでの間、夫婦の生活費として問題になるのが「婚姻費用」です。

婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子どもが生活するために必要な費用のことです。具体的には、食費、住居費、水道光熱費、医療費、子どもの生活費、教育費などが含まれます。

裁判所も、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費など婚姻生活を維持するために必要な費用について話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停または審判の申立てができると説明しています。

つまり、夫が生活費を入れてくれない場合には、単に我慢するのではなく、婚姻費用の請求を検討することができます

同居中でも生活費を請求できるか

婚姻費用というと、別居後の生活費をイメージする方が多いです。

しかし、同居中であっても、夫が生活費を渡さず、妻や子どもの生活に支障が出ている場合には、婚姻費用の問題になります

たとえば、

  • 夫が給与を自分だけで管理している
  • 妻に食費や日用品代しか渡さない
  • 子どもの学費や医療費を出してくれない
  • 妻の収入だけで家計を維持させている
  • 生活費を求めると怒鳴る、無視する
  • 夫は趣味や飲食に使っているのに、家庭にはお金を入れない

というケースです。

ただし、同居中の場合、住居費や光熱費を誰が負担しているか、夫婦それぞれの収入がどの程度あるか、実際に家計がどうなっているかによって、請求の見通しは変わります。

そのため、生活費を入れてくれないことを理由に離婚や婚姻費用請求を考える場合には、家計の状況を具体的に整理しておくことが大切です。

別居した後は、婚姻費用分担請求調停を早めに検討する

夫が生活費を入れてくれないために別居する場合、別居後の生活費をどう確保するかが大きな問題になります。

夫が任意に生活費を支払ってくれればよいですが、実際には、

  • 「勝手に出て行ったのだから払わない」
  • 「離婚するなら生活費は出さない」
  • 「実家にいるならお金はいらないはずだ」

などと言われることがあります。

しかし、離婚が成立するまでは、別居していても夫婦関係は続いています。

夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢によっては、夫に婚姻費用の支払義務が認められる場合があります。

話し合いで支払いが決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることを検討します。

婚姻費用は、過去にさかのぼって当然に全額請求できるとは限らず、いつ請求したか、いつ調停を申し立てたかが問題になることがあります。

そのため、別居後に生活費が支払われない場合には、曖昧なまま長期間放置しないことが大切です。

生活費を入れてくれないことは離婚理由になるか

夫が生活費を入れてくれない場合、それが離婚理由になるのかも重要です。

民法上、夫婦には同居・協力・扶助義務があります。

そのため、夫が収入を得ているにもかかわらず、正当な理由なく生活費を渡さず、妻や子どもの生活を困窮させている場合には、夫婦関係を破綻させる事情として考慮されることがあります。

場合によっては、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」として問題になることもあります。

ただし、生活費を入れないことがあれば必ず離婚が認められる、という単純なものではありません。

たとえば、

  • 夫婦双方の収入
  • 家計の分担状況
  • 夫が住宅ローンや家賃を払っているか
  • 妻にどの程度の生活費を渡していたか
  • 生活費を渡さない理由
  • 夫婦関係の悪化の経緯
  • 子どもの生活への影響
  • 別居期間
  • DV・モラハラ・不貞など他の事情の有無

などを総合的に見て判断されます。

そのため、「生活費を入れてくれない」というだけでなく、具体的にどのような生活状況だったのかを説明できるようにしておくことが重要です。

夫から「生活費を払わない」と言われたときの注意点

夫から、

  • 「離婚したいなら生活費は払わない」
  • 「お金が欲しいなら離婚するな」
  • 「俺の金だから自由に使う」
  • 「出て行くなら一円も払わない」

と言われることがあります。

このような発言は、録音、LINE、メールなどで記録しておくことが重要です。

生活費を払わないという発言は、婚姻費用請求や離婚調停で、夫婦関係の実情を説明する資料になることがあります。

ただし、夫に対して感情的に反論したり、強い言葉で言い返したりすると、そのやり取りも相手から証拠として出される可能性があります。

生活費の問題で夫とやり取りをする場合には、

  • いつから生活費が支払われていないのか
  • 毎月いくら不足しているのか
  • 子どもの費用として何が必要なのか
  • いつまでに支払ってほしいのか

を冷静に伝えることが大切です。

生活費を入れてくれない夫と離婚する前に集めたい資料

生活費を入れてくれない夫と離婚を考える場合、資料の整理が非常に重要です。

特に集めておきたい資料は、次のようなものです。

  • 夫の給与明細
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 預貯金通帳
  • 夫の給与振込口座の情報
  • 家計簿、レシート
  • 家賃、住宅ローン、水道光熱費の支払資料
  • 子どもの学費、保育料、医療費の資料
  • 夫から渡された生活費の金額が分かる資料
  • 生活費を請求したLINEやメール
  • 夫が支払いを拒否した記録
  • 夫の浪費や借金が分かる資料

婚姻費用や養育費は、夫婦双方の収入を基に検討することが通常です。

そのため、夫の収入資料が分からないと、適正な金額を判断しにくくなります。

また、夫が「十分に生活費を渡していた」と主張してくることもあります。

その場合に備えて、実際にいくら受け取っていたのか、何に使っていたのか、どの程度不足していたのかを示せるようにしておくことが大切です。

夫が家計を管理している場合の注意点

夫が家計をすべて管理している場合、妻が夫の収入や預金を把握できていないことがあります。

この場合、離婚を切り出した後や別居した後に、夫が資料を見せてくれなくなることがあります

そのため、可能であれば、離婚を切り出す前に、

  • 夫の勤務先
  • 給与振込口座
  • 預金口座の金融機関名・支店名
  • 保険の有無
  • 住宅ローンの残高
  • 証券口座や投資信託の有無
  • 退職金制度の有無
  • 借金やカードローンの有無

を確認しておくことが大切です。

もちろん、違法な方法で資料を取得することは避けなければなりません。

しかし、自宅で通常確認できる範囲の書類について、写真を撮る、コピーを取る、内容を控えるなどしておくことは、後の婚姻費用、養育費、財産分与の交渉で役立つことがあります

子どもがいる場合は、婚姻費用と養育費を分けて考える

未成年の子どもがいる場合、生活費の問題は、離婚前と離婚後で分けて考える必要があります

離婚前、つまり婚姻中の別居期間に問題になるのが婚姻費用です。

婚姻費用には、妻自身の生活費と子どもの生活費が含まれます。

一方、離婚後に問題になるのが養育費です。

養育費は、離婚後に子どもを監護している親が、もう一方の親に対して請求する子どものための費用です。

裁判所も、離婚前の別居中に子どもの養育費を含む夫婦の生活費について話し合いたい場合は婚姻費用分担調停を、離婚後の養育費について話し合いたい場合は養育費請求調停を利用すると説明しています。

離婚の話し合いでは、

  • 別居中の婚姻費用
  • 離婚後の養育費
  • 未払婚姻費用
  • 養育費の支払開始時期

を整理しておくことが大切です。

離婚調停と婚姻費用調停を同時に申し立てることもあります

夫が生活費を入れてくれず、離婚の話し合いも進まない場合には、家庭裁判所の調停を利用することを検討します。

裁判所は、離婚について当事者間の話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用できると説明しています。

離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料なども話し合うことができます。

もっとも、離婚調停を申し立てただけで、別居中の生活費が当然に決まるわけではありません。

別居中の生活費を確保したい場合には、離婚調停とあわせて婚姻費用分担請求調停を申し立てることがあります。

特に、夫が生活費を入れないために生活が苦しくなっている場合には、婚姻費用の申立てを先に、または同時に行うことを検討すべきです。

夫から「自分も生活が苦しい」と言われた場合

夫から、

  • 「自分もお金がない」
  • 「住宅ローンがあるから払えない」
  • 「借金があるから生活費は出せない」
  • 「仕事を辞めたから収入がない」

と言われることがあります。

もちろん、夫の収入や支出の状況は、婚姻費用の金額を考える上で重要です。

しかし、夫が一方的に「払えない」と言うだけで、当然に支払義務がなくなるわけではありません。

婚姻費用では、夫婦双方の収入、子どもの人数・年齢、生活状況などを踏まえて、適正額を検討します。

また、夫が意図的に収入を減らしたような場合や、収入資料を出さない場合には、その点も問題になります

夫の言い分をそのまま受け入れるのではなく、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書などの資料を確認することが重要です。

生活費を入れない夫との話し合いで注意すること

生活費を入れてくれない夫と話し合う場合、感情的なやり取りになりやすいです。

しかし、後の調停や裁判を考えると、やり取りの内容は非常に重要です。

夫に生活費を求める場合には、できるだけLINEやメールなど、記録が残る方法で伝えることをおすすめします

たとえば、

  • 今月の生活費が不足していること
  • 子どもの費用が必要であること
  • 具体的にいくら支払ってほしいのか
  • いつまでに支払ってほしいのか
  • 支払われない場合は調停を検討すること

を冷静に伝えます。

一方で、

  • 「最低」
  • 「一生許さない」
  • 「子どもに会わせない」
  • 「会社に言う」
  • 「親に全部話す」

といった感情的・脅迫的に見える表現は避けるべきです。

相手とのやり取りは、後で証拠になる可能性があります。

生活費を求める場面でも、子どもの生活を守るための冷静な連絡であることが分かる形にしておくことが大切です。

弁護士に相談した方がよいケース

次のような場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 夫が生活費を全く入れてくれない
  • 夫が収入を隠している
  • 夫が家計をすべて管理している
  • 別居したいが生活費が不安
  • 夫から「離婚するなら払わない」と言われている
  • 未成年の子どもがいる
  • 婚姻費用を請求したい
  • 離婚調停を申し立てたい
  • 夫に浪費や借金がある
  • 住宅ローンや持ち家がある
  • 財産分与の資料が分からない
  • 相手に弁護士がついた

生活費の問題は、毎日の生活に直結します。

また、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、親権など、離婚条件全体にも関係します。

「少し我慢すればよい」と思って放置していると、生活が苦しくなるだけでなく、請求できる範囲や証拠の面で不利になることがあります。

早い段階で、婚姻費用を請求すべきか、別居すべきか、離婚調停を申し立てるべきかを検討することが大切です。

まとめ

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

夫が生活費を入れてくれない場合、まず婚姻費用の請求を検討します。

離婚が成立するまでは、別居していても夫婦関係は続いているため、収入の多い側に対し、生活費の分担を求められる場合があります。

また、夫が正当な理由なく生活費を入れず、妻や子どもの生活を困窮させている場合には、離婚原因として問題になることもあります。

生活費を入れてくれない夫と離婚を考える場合には、

  • いつから生活費が支払われていないか
  • 毎月いくら不足しているか
  • 夫の収入資料があるか
  • 家計の支出が分かる資料があるか
  • 子どもの生活費がどの程度必要か
  • 別居後の婚姻費用をどう請求するか
  • 離婚後の養育費をどう決めるか

を整理することが重要です。

焼津総合法律事務所では、生活費を入れてくれない夫との離婚、婚姻費用分担請求、離婚調停、養育費、財産分与、親権などに関するご相談をお受けしています。

生活費が足りず不安な方、夫と話し合いができない方、別居や離婚を考えている方は、一度ご相談ください

よくある質問

夫が生活費を入れてくれません。離婚できますか

夫が収入を得ているにもかかわらず、正当な理由なく生活費を入れず、妻や子どもの生活を困窮させている場合には、離婚原因として問題になることがあります。

ただし、生活費を入れないことがあれば必ず離婚できるというわけではありません。

夫婦双方の収入、家計の状況、別居の有無、夫婦関係の悪化の経緯、他の離婚原因の有無などを踏まえて判断されます。

別居したら、夫に生活費を請求できますか

離婚が成立するまでは夫婦関係が続いているため、別居後も婚姻費用を請求できる場合があります

相手が任意に支払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることを検討します。

生活費の不払いを長期間放置すると、過去分の扱いで争いになることがあるため、早めに対応することが大切です。

同居中でも婚姻費用を請求できますか

同居中であっても、夫が生活費を渡さず、妻や子どもの生活に支障が出ている場合には、婚姻費用の問題になります。

ただし、同居中は住居費や光熱費を誰が負担しているかなど、家計全体の状況を確認する必要があります。

実際にいくら不足しているのか、夫婦双方の収入がどうなっているのかを整理しておくことが重要です。

夫から「勝手に出て行ったのだから生活費は払わない」と言われました

夫がそのように言ったとしても、当然に婚姻費用を支払わなくてよいことにはなりません。

離婚が成立するまでは夫婦関係が続いているため、収入関係によっては婚姻費用の支払義務が認められる場合があります

ただし、別居に至った事情が問題になることもあるため、別居の理由や生活費を求めた記録を残しておくことが大切です。

生活費を請求するために、どのような資料が必要ですか

夫婦双方の収入資料、家計の支出が分かる資料、子どもの費用が分かる資料が重要です。

具体的には、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、通帳、家計簿、レシート、家賃・住宅ローン・学費・医療費の資料などです。

婚姻費用と養育費は何が違いますか

婚姻費用は、離婚が成立するまでの間の夫婦と子どもの生活費です。

養育費は、離婚後に子どもを監護している親が、もう一方の親に請求する子どものための費用です。

離婚前の別居中は婚姻費用、離婚後は養育費として整理するのが基本です。

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ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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