不倫慰謝料を請求されたが金額が高すぎる場合
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- 不倫は事実だが、請求額が高すぎるのではないかと思う
- 相手夫婦は離婚していないのに、高額な慰謝料を請求されている
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不倫慰謝料を請求されても、請求額どおりに払う必要があるとは限らない

不倫慰謝料を請求された方から、よく次のような相談を受けます。
- 「300万円を請求されています。払わないといけませんか。」
- 「500万円と書かれた内容証明が届きました。」
- 「相手の弁護士から期限までに一括で払うよう言われています。」
突然、高額な慰謝料を請求されると、不安になり、早く終わらせたいという気持ちから、すぐに支払う約束をしてしまう方もいます。
しかし、不倫慰謝料は、請求された金額がそのまま認められるわけではありません。
請求する側は、交渉の出発点として高めの金額を提示していることがあります。
実際に支払うべき金額は、不貞行為の内容、期間、相手夫婦が離婚したかどうか、証拠の有無、発覚後の対応など、さまざまな事情によって変わります。
そのため、不倫が事実であっても、
- 「請求額が高すぎる」
- 「相場より過大である」
- 「減額を求める余地がある」
というケースは少なくありません。
まずは、請求額だけを見て慌てるのではなく、事案全体を整理することが大切です。
不倫慰謝料の金額に決まった定価はない
不倫の慰謝料には、法律で一律に決まった金額はありません。
同じ「不倫慰謝料」といっても、事案によって金額は大きく変わります。
一般的には、数十万円から300万円程度の範囲で問題になることが多いですが、これはあくまで目安です。
たとえば、不倫があっても相手夫婦が離婚せず、同居を続けている場合には、比較的低めの金額で解決することがあります。
一方、不倫が主な原因で相手夫婦が離婚に至った場合や、不倫期間が長く悪質性が高い場合には、高めの金額が問題になることがあります。
もっとも、「離婚したから必ず300万円」「離婚していないから必ず低額」という単純なものではありません。
不倫前から夫婦関係が悪化していた場合、不貞期間が短い場合、証拠が弱い場合、すでに関係を解消している場合などには、減額の余地があります。
慰謝料額は、相場だけで決まるのではなく、具体的な事情の積み重ねによって決まります。
金額を左右する大きな事情は、離婚・別居の有無
不倫慰謝料の金額を考えるうえで、特に重要なのは、不倫によって相手夫婦の関係がどうなったかです。
相手夫婦が離婚していない場合、不倫による精神的苦痛は当然問題になりますが、婚姻関係は継続しています。
そのため、離婚に至った場合と比べると、慰謝料額は低くなる傾向があります。
これに対し、不倫が原因で相手夫婦が別居した場合や離婚に至った場合には、慰謝料額が高くなる方向に働きます。
ただし、ここで重要なのは、「本当に不倫が原因で離婚・別居に至ったのか」という点です。
不倫前から相手夫婦が長期間別居していた、離婚協議中だった、夫婦関係がかなり悪化していたという事情がある場合には、不倫と離婚との関係を争えることがあります。
請求書に「不倫により離婚することになった」と書かれていても、実際には同居を続けている、離婚協議が進んでいない、以前から夫婦関係に問題があったということもあります。
請求額が高すぎると感じる場合には、相手夫婦の実際の状況を確認することが重要です。
不貞期間・回数・発覚後の対応も重要
不倫慰謝料の金額は、不貞期間や回数によっても変わります。
一般的には、長期間にわたって交際していた場合や、何度も宿泊を伴う関係があった場合には、慰謝料額が高くなる方向に働きます。
また、不倫が発覚した後も関係を続けた場合や、請求者から警告を受けた後も接触を続けた場合には、悪質性が高いと主張されることがあります。
反対に、
- 交際期間が短い
- 不貞回数が少ない
- 発覚後すぐに関係を解消した
- 謝罪の意思を示している
- 相手方の主張する期間や回数に誇張がある
という場合には、減額を主張できる可能性があります。
不倫慰謝料を請求された場合、相手方の通知書には、不貞期間や回数が強めに書かれていることがあります。
その内容が事実と異なる場合には、曖昧に認めてしまわず、どの部分が違うのかを整理しておく必要があります。
既婚者だと知らなかった場合は、支払義務自体を争えることがある
不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求として問題になります。
そのため、原則として、故意または過失が必要です。
交際相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もない場合には、慰謝料を支払う義務自体を争える可能性があります。
たとえば、
- 相手から独身だと説明されていた
- マッチングアプリで独身として登録されていた
- 結婚指輪をしていなかった
- 自宅に招かれていた
- 休日や夜間にも自然に会えていた
- 家族の存在をうかがわせる事情がなかった
という場合には、既婚者だと知らなかった事情として主張できることがあります。
もっとも、「知らなかった」と言えば必ず責任を免れるわけではありません。
交際状況から既婚者だと気付けたのではないか、注意すれば分かったのではないかと判断される場合には、過失があるとして責任を負う可能性があります。
請求額が高すぎると感じる場合には、金額の問題だけでなく、そもそも支払義務があるのかも確認する必要があります。
相手夫婦がすでに破綻していた場合
交際開始時点で、相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合にも、慰謝料請求を争えることがあります。
不倫慰謝料は、婚姻共同生活の平和を侵害したことが問題になります。
そのため、不貞行為より前に婚姻関係がすでに破綻していた場合には、保護されるべき婚姻関係がなかったとして、慰謝料責任を争う余地があります。
ただし、婚姻関係の破綻は簡単には認められません。
単に、
- 「夫婦仲が悪いと聞いていた」
- 「もうすぐ離婚すると言われていた」
- 「家庭内別居だと聞いていた」
というだけでは不十分なことが多いです。
- 長期間の別居
- 具体的な離婚協議
- 夫婦としての実態が失われていたこと
などが問題になります。
請求された側としては、相手から聞いていた内容だけでなく、実際に相手夫婦がどのような状態だったのかを確認する必要があります。
証拠が弱い場合、請求額が下がることがある
慰謝料請求では、証拠の強さも重要です。
請求する側が十分な証拠を持っていない場合、裁判になったときに不貞行為を立証できるかが問題になります。
不貞行為の証拠としては、
- ラブホテルへの出入り写真
- 宿泊を伴う旅行の資料
- 肉体関係をうかがわせるLINE
- 本人の自白
- 探偵の調査報告書
などが考えられます。
一方で、
- 食事をしただけ
- 親しいLINEをしていただけ
- 2人で会っていたことはあるが肉体関係はない
- 相手の主張する証拠が曖昧
- 証拠の時期と請求内容が一致していない
という場合には、請求を争う余地があります。
もちろん、証拠が弱いからといって、事実と異なる主張をしてよいわけではありません。
しかし、請求者側が何を証拠として持っているのかを確認せずに、全面的に認めてしまうことは避けるべきです。
高額請求を受けたときに確認すべきこと
不倫慰謝料として高額な請求を受けた場合、まず次の点を確認してください。
- 請求額はいくらか
- 支払期限はいつか
- 誰から請求されているか
- 代理人弁護士がついているか
- どの期間の不倫を問題にしているか
- 不貞行為の証拠として何を持っていると書かれているか
- 相手夫婦は離婚したのか、別居したのか
- 謝罪文や誓約書への署名を求められているか
- 接触禁止や違約金条項が入っているか
- 求償権の放棄を求められているか
- 口外禁止条項があるか
特に注意すべきなのは、慰謝料額だけを見て判断しないことです。
たとえば、慰謝料額が少し下がっても、違約金条項が極端に重かったり、求償権を放棄させられたりすると、結果的に不利になることがあります。
示談では、金額だけでなく、条項全体を見る必要があります。
示談書・誓約書にすぐ署名してはいけない
高額な慰謝料を請求された場合、相手から示談書や誓約書が送られてくることがあります。
しかし、内容をよく確認しないまま署名押印することは危険です。
示談書には、次のような条項が入っていることがあります。
- 不貞行為を全面的に認める条項
- 高額な慰謝料を支払う条項
- 分割払いを1回でも怠ると残額を一括請求される条項
- 接触禁止条項
- 違反した場合の違約金条項
- 求償権を放棄する条項
- 口外禁止条項
- 清算条項
一度署名押印してしまうと、後から「金額が高すぎた」「内容を理解していなかった」と言っても、簡単に取り消せるとは限りません。
特に、相手方弁護士が作成した書面は、請求者側に有利な内容になっていることがあります。
署名する前に、金額、支払方法、違約金、求償権、口外禁止、清算条項を確認することが大切です。
求償権を放棄するかどうかも重要
不倫慰謝料の示談で見落とされやすいのが、求償権です。
不貞行為は、不貞をした配偶者と不貞相手の双方が関係する問題です。
請求者は、不貞相手だけに慰謝料を請求することもできます。
しかし、不貞相手が慰謝料を支払った場合、事情によっては、不貞をした配偶者に対して負担割合に応じた支払いを求めることがあります。これを求償といいます。
示談書で求償権を放棄すると、後から不貞相手に負担を求めることが難しくなる場合があります。
一方で、請求者側は、夫婦の家計に影響が戻ることを避けるため、求償権の放棄を求めてくることがあります。
求償権を放棄する代わりに慰謝料額を下げるという交渉もあります。
そのため、求償権を残すのか、放棄するのかは、示談金額とあわせて慎重に考える必要があります。
支払えない金額で合意しないこと
高額な慰謝料を請求された場合、一括払いが難しいことがあります。
その場合には、分割払いの交渉を検討します。
ただし、分割払いにする場合でも、現実的に支払える金額で合意することが重要です。
無理な金額で示談してしまうと、途中で支払いが滞り、残額を一括請求されたり、強制執行を求められたりする可能性があります。
分割払いを検討する場合には、
- 毎月いくらなら支払えるか
- 支払期間はどの程度か
- ボーナス払いを入れるか
- 遅れた場合にどうなるか
- 期限の利益喪失条項が厳しすぎないか
- 公正証書を求められているか
を確認する必要があります。
早く終わらせたい一心で、支払えない条件に応じることは避けるべきです。
職場や家族に知られたくない場合
不倫慰謝料を請求された方にとって、金額と同じくらい大きな不安が、職場や家族に知られることです。
特に、職場不倫の場合には、相手が勤務先に連絡してくるのではないかと不安になる方もいます。
このような場合には、相手本人と直接やり取りを続けるよりも、弁護士を窓口にすることで、冷静な交渉をしやすくなります。
また、示談書では、口外禁止条項を入れることを検討します。
たとえば、当事者以外の第三者、職場、家族、SNSなどに不必要に口外しないという内容です。
ただし、口外禁止条項を入れれば絶対に知られないというわけではありません。
すでに相手が誰かに話している場合や、裁判に発展した場合には、完全に秘匿することが難しいこともあります。
だからこそ、早い段階で相手を刺激しない対応をとることが大切です。
相手方弁護士からの通知を無視しない
高額な請求に納得できないからといって、相手方弁護士からの通知を無視することはおすすめできません。
無視を続けると、訴訟提起に進む可能性があります。
もっとも、通知が届いたからといって、期限内に請求額全額を支払う必要があるとは限りません。
必要に応じて、
- 事実確認中であること
- 回答期限の延長を求めること
- 代理人を依頼する予定であること
などを伝える対応が考えられます。
相手方弁護士への返信は、後の交渉や裁判で証拠になる可能性があります。
そのため、安易に全面的に認める回答をするのではなく、認める部分、争う部分、確認が必要な部分を整理して対応することが重要です。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 300万円以上の慰謝料を請求されている
- 請求額が相場より高いと感じる
- 相手方弁護士から内容証明郵便が届いた
- 不貞の事実や期間に争いがある
- 既婚者だと知らなかった
- 相手夫婦がすでに破綻していたと思う
- 相手夫婦が離婚していない
- 示談書や誓約書への署名を求められている
- 接触禁止や違約金条項が不安
- 求償権を放棄すべきか分からない
- 一括払いが難しい
- 職場や家族に知られたくない
- 裁判を起こすと言われている
不倫慰謝料を請求された場合、最初の対応が非常に重要です。
一度、不利な内容で示談してしまうと、後から修正することは簡単ではありません。
請求額が高すぎると感じる場合には、支払義務の有無、減額事情、示談条件を整理したうえで対応することが大切です。
まとめ

不倫慰謝料を請求された場合でも、請求額どおりに支払う必要があるとは限りません。
不倫が事実であっても、慰謝料額は事案ごとの事情によって変わります。
特に、
- 相手夫婦が離婚したか
- 別居に至ったか
- 不貞期間や回数
- 不倫前の夫婦関係
- 既婚者だと知っていたか
- 婚姻関係が破綻していなかったか
- 証拠がどの程度あるか
- 発覚後の対応
- すでに関係を解消しているか
- 求償権をどう扱うか
といった点が重要です。
請求額が高額であっても、減額交渉ができる場合があります。
一方で、通知を無視したり、感情的に連絡したり、示談書に安易に署名したりすると、不利になることがあります。
焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方からのご相談、慰謝料の減額交渉、示談書の確認、相手方弁護士への対応、訴訟対応などをお受けしています。
高額な慰謝料を請求されて困っている方、相手方へ回答する前に見通しを確認したい方は、一度ご相談ください。
よくある質問
不倫慰謝料として300万円を請求されました。高すぎますか
300万円という金額が必ず高すぎるとは限りませんが、事案によっては減額の余地があります。
相手夫婦が離婚したか、不貞期間がどの程度か、証拠があるか、不倫前の夫婦関係がどうだったかなどを確認する必要があります。
請求額だけを見て判断せず、具体的な事情を整理することが大切です。
相手夫婦が離婚していない場合でも、高額な慰謝料を払う必要がありますか
相手夫婦が離婚していない場合でも、慰謝料が認められることはあります。
ただし、離婚に至った場合と比べると、金額は低くなる傾向があります。
同居を継続しているのか、別居しているのか、不倫によって夫婦関係にどの程度影響が出たのかが重要です。
不倫は事実ですが、減額できますか
不倫が事実であっても、減額できることがあります。
たとえば、不貞期間が短い、回数が少ない、相手夫婦が離婚していない、発覚後すぐ関係を解消した、請求額が高すぎるといった事情がある場合です。
また、求償権を放棄する代わりに金額を下げる交渉をすることもあります。
示談書に署名する前に注意すべきことはありますか
慰謝料額だけでなく、支払期限、分割払い、接触禁止、違約金、口外禁止、求償権、清算条項を確認する必要があります。
一度署名すると、後から変更することは簡単ではありません。
特に、高額な違約金や求償権放棄条項が入っている場合には、慎重に確認してください。
一括で支払えない場合、分割払いにできますか
相手方との交渉により、分割払いで合意できる場合があります。
ただし、分割払いでは、支払いが遅れた場合に残額を一括請求される条項が入ることがあります。
無理な金額で合意すると再びトラブルになるため、現実的に支払える条件で交渉することが重要です。
相手方弁護士から通知が来ました。無視してもよいですか
無視することはおすすめできません。
回答しないままでいると、訴訟を起こされる可能性があります。
もっとも、すぐに請求額を認める必要もありません。事実関係を確認し、必要に応じて回答期限の延長を求めるなど、慎重に対応することが大切です。
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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
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ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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