離婚時のペアローンの問題
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- ペアローンを一本化したいが、金融機関に認めてもらえるか分からない
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ペアローンは、離婚時に特にトラブルになりやすい住宅ローン

離婚時に住宅ローンが残っている場合、それだけでも慎重な対応が必要です。
その中でも、特にトラブルになりやすいのが「ペアローン」です。
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借り入れ、1つの不動産を購入する方法です。
たとえば、夫が3000万円、妻が2000万円の住宅ローンを組み、夫婦共有名義で自宅を購入するようなケースです。
共働き夫婦の場合、ペアローンを利用することで借入可能額が増え、希望する住宅を購入しやすくなるというメリットがあります。
しかし、離婚することになると、
- どちらが家に住むのか
- 住宅ローンを誰が支払うのか
- 共有名義をどうするのか
- 売却するのか
- 相手のローン滞納リスクをどうするのか
という問題が一気に出てきます。
夫婦関係は離婚によって解消できますが、金融機関との住宅ローン契約は、離婚しただけでは当然に消えません。
そのため、ペアローンが残る離婚では、離婚条件だけでなく、金融機関との関係まで考える必要があります。
ペアローンでは、夫婦それぞれが債務者になる
ペアローンの大きな特徴は、夫婦それぞれが別々の住宅ローン債務者になることです。
単なる「夫名義のローンに妻が協力している」という状態ではありません。
夫には夫の住宅ローンがあり、妻には妻の住宅ローンがあります。
さらに、実務上は、夫婦がお互いのローンについて連帯保証人になっていることも多いです。
そのため、離婚後に一方が自分の住宅ローンを支払わなくなった場合、もう一方に連帯保証人として請求が来る可能性があります。
たとえば、離婚後に夫が家を出て、妻と子どもが家に住み続けるケースを考えます。
夫婦間で「今後は妻が家に住み、妻がローンを払う」と合意したとしても、夫自身の住宅ローンが残っている場合、夫は金融機関に対する返済義務を負い続けます。
また、妻が自分のローンを滞納した場合、夫が連帯保証人として請求を受ける可能性もあります。
つまり、ペアローンでは、「家に住んでいないからもう関係ない」とはならないのです。
離婚協議書だけでは金融機関との関係は変わらない
離婚時に、
- 「今後は夫が住宅ローンを支払う」
- 「妻が家に住み続ける」
- 「夫は住宅ローンの負担から外れる」
といった内容を離婚協議書に書くことがあります。
夫婦間の合意としては、そのような取り決めをすること自体はあります。
しかし、注意しなければならないのは、離婚協議書はあくまで「夫婦間の合意」にすぎず、金融機関との住宅ローン契約を当然に変更するものではないという点です。
金融機関から見ると、離婚しても、債務者や連帯保証人は契約どおりです。
夫婦間で「妻が払う」と決めても、夫がローン債務者であれば、夫の返済義務は残ります。
夫婦間で「夫は今後関係ない」と決めても、夫が連帯保証人であれば、金融機関から請求されるリスクは残ります。
この点を誤解すると、
- 「離婚協議書に書いたのに、金融機関から請求が来た」
- 「自分は家を出たのに、相手の滞納で督促された」
- 「公正証書を作ったから大丈夫だと思っていた」
というトラブルにつながります。
ペアローンでは、夫婦間の合意と金融機関との契約を分けて考える必要があります。
ペアローンを解消する方法
離婚時にペアローンを解消する方法としては、主に次のようなものがあります。
① 家を売却して住宅ローンを完済する
まず、家を売却して住宅ローンを完済する方法です。
売却代金で夫婦双方の住宅ローンを完済できる場合には、ペアローンを解消しやすくなります。
売却益が残る場合には、財産分与として分けることになります。
ただし、家が共有名義である場合、売却には原則として共有者双方の協力が必要です。
一方が売却に反対すると、話し合いが進まないことがあります。
② どちらか一方が住み続け、住宅ローンを一本化する
次に、どちらか一方が住み続け、住宅ローンを一本化する方法です。
たとえば、妻が家に住み続ける場合、妻が単独で住宅ローンを借り換え、夫のローンを完済し、夫をローン関係から外す方法です。
しかし、これは簡単ではありません。
もともとペアローンは、夫婦2人の収入を前提に借入れをしていることが多いため、一方だけの収入では借り換えの審査が通らない場合があります。
また、不動産の価値、ローン残高、収入、年齢、勤務先、他の借入れなどによって、金融機関の判断は変わります。
さらに、親族から資金援助を受けて一部繰上返済をする、他の金融機関で借り換えを検討するなどの方法もありますが、いずれも現実的に可能かどうかを確認する必要があります。
売却したくても相手が反対する場合
ペアローンの離婚でよくあるのが、一方は売却したいが、もう一方は住み続けたいという対立です。
たとえば、夫は家を売って住宅ローンを整理したい一方、妻は子どもの学校区や生活環境のために家に住み続けたいというケースです。
この場合、気持ちの問題だけでなく、住宅ローンの負担や将来の滞納リスクが問題になります。
家に住まない側からすれば、
- 「住んでいない家のローンを払い続けるのは納得できない」
- 「相手が滞納したら自分にも請求が来る」
- 「いつまでも相手と住宅ローンでつながりたくない」
という不安があります。
一方、住み続ける側からすれば、
- 「子どもの学校を変えたくない」
- 「売却すると住む場所がなくなる」
- 「今すぐ引越しする経済的余裕がない」
という事情があります。
このような場合には、単に「売る」「売らない」だけでなく、
- いつまで住み続けるのか
- その間のローンを誰が払うのか
- 固定資産税や修繕費を誰が負担するのか
- 一定期間後に売却するのか
- 滞納があった場合どうするのか
- 借換えができなかった場合どうするのか
を具体的に決める必要があります。
オーバーローンの場合はさらに難しくなる
ペアローンの自宅がオーバーローンの場合、問題はさらに難しくなります。
オーバーローンとは、不動産の時価よりも住宅ローン残高の方が多い状態です。
たとえば、家の時価が3000万円で、夫婦双方のローン残高合計が3600万円ある場合、売却しても600万円のローンが残る可能性があります。
この場合、売却したくても、売却代金だけでは住宅ローンを完済できません。
通常、住宅ローンを完済できなければ、金融機関の抵当権を抹消できず、通常の売却が難しくなります。
不足分を夫婦のどちらが負担するのか、金融機関と任意売却の協議をするのか、売却せずにどちらかが住み続けるのかを検討する必要があります。
オーバーローンの場合、家は財産分与上「プラスの財産」として分けにくくなります。
しかし、だからといって住宅ローンの問題がなくなるわけではありません。
むしろ、離婚後も債務と保証関係が残り続けるという意味で、より慎重な対応が必要です。
家に住み続ける側にもリスクがある
離婚後に、妻と子どもが家に住み続ける、または夫が家に住み続けるという形を取ることがあります。
一見すると、住み続ける側にとっては安心に見えるかもしれません。
しかし、ペアローンが残ったまま住み続ける場合、住み続ける側にもリスクがあります。
たとえば、家を出た側が自分のローンを滞納すれば、金融機関から督促が来たり、最終的に競売の問題が出たりすることがあります。
また、離婚後もローン関係が残っていると、元配偶者と連絡を取り続けなければならない場面が出てきます。
固定資産税、火災保険、修繕費、売却時期、借換えの可否など、離婚後も話し合いが必要になることがあります。
さらに、元配偶者が再婚した、失業した、病気になった、自己破産した、死亡したという場合には、関係がさらに複雑になることがあります。
家に住み続けることは、子どもの生活環境を守るために重要な選択肢になることがあります。しかし、その場合でも、ペアローンをどう整理するかを曖昧にしたまま離婚することは避けるべきです。
財産分与では持分割合だけで決まるとは限らない
ペアローンでは、不動産の登記持分が、夫2分の1、妻2分の1、または夫7割、妻3割などになっていることがあります。
そのため、「登記持分どおりに分ければよい」と考える方もいます。
しかし、離婚時の財産分与では、登記持分だけで単純に決まるとは限りません。
婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅であれば、実質的には夫婦共有財産として、原則2分の1を基準に考えることがあります。
もっとも、
- 頭金を一方の婚前預金から出している
- 一方の親から住宅取得資金の援助を受けている
- 持分割合と負担割合が大きく異なる
などの事情がある場合には、調整が問題になります。
ペアローンの場合、財産分与では、
- 不動産の時価
- 夫婦それぞれのローン残高
- 登記持分
- 頭金の出どころ
- 親族からの援助
- 婚姻中の返済状況
- 売却するのか、住み続けるのか
を確認する必要があります。
持分割合だけで判断すると、公平な解決にならないことがあります。
離婚協議書に書くべきこと
ペアローンが残る場合、離婚協議書にはできる限り具体的に内容を定める必要があります。
たとえば、
- 家を売却するのか、どちらかが住み続けるのか
- 住宅ローンを誰が支払うのか
- 夫婦それぞれのローンをどう扱うのか
- 連帯保証関係をどうするのか
- 固定資産税、火災保険、修繕費を誰が負担するのか
- 売却益または売却後の残債をどう分けるのか
などです。
ただし、何度も述べたとおり、離婚協議書に書いただけで金融機関との契約が変わるわけではありません。
そのため、離婚協議書を作る前に、金融機関へ借換えや名義変更の可能性を確認することも重要です。
「相手が払うと言っているから大丈夫」と考えるのではなく、支払いが止まった場合まで想定しておく必要があります。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、離婚届を出す前に弁護士へ相談することをおすすめします。
- ペアローンで購入した自宅がある
- 夫婦共有名義の不動産がある
- 離婚後もどちらかが住み続けたい
- 自分は家を出るがローンが残る
- 売却したいが相手が反対している
- 相手が住み続けたいと言っているが信用できない
- 借換えができるか分からない
- オーバーローンになっている
- 連帯保証人から外れたい
- 離婚協議書の内容に不安がある
ペアローンの問題は、離婚後に長く残りやすい問題です。
離婚時には話し合いがまとまったように見えても、数年後に収入減少、再婚、滞納、売却拒否などでトラブルになることがあります。
離婚後に住宅ローンだけが残り、元配偶者との関係を断ち切れない状態になることもあります。
そのため、ペアローンがある場合には、親権や養育費と同じくらい慎重に検討する必要があります。
まとめ

ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンを借り入れて自宅を購入する仕組みです。
共働き夫婦にとっては、借入可能額を増やせるメリットがあります。
しかし、離婚時には、
- 夫婦それぞれの住宅ローン債務が残る
- お互いが連帯保証人になっていることが多い
- 共有名義のため売却に双方の協力が必要になる
- どちらかが住み続ける場合も相手のローンリスクが残る
- 離婚協議書だけでは金融機関との契約は変わらない
- 借換えや一本化ができるとは限らない
- オーバーローンの場合は売却も難しくなる
という問題があります。
ペアローンが残ったまま離婚する場合、「家に住む人」と「住宅ローンを負担する人」が一致しないことがあります。
その状態を曖昧にしたまま離婚すると、後から滞納、競売、売却拒否、連帯保証責任などの問題が出る可能性があります。
焼津総合法律事務所では、ペアローンがある離婚、共有名義不動産の財産分与、住宅ローンの負担、離婚協議書、離婚調停に関するご相談をお受けしています。
ペアローンの自宅があり、離婚後の住まいやローン負担に不安がある方は、離婚届を出す前に一度ご相談ください。
よくある質問
離婚すればペアローンの返済義務はなくなりますか
なくなりません。
離婚しても、金融機関との住宅ローン契約は当然には変わりません。
夫婦それぞれがローン債務者である場合、自分のローンは引き続き返済する必要があります。また、相手のローンについて連帯保証人になっている場合には、相手が滞納したときに請求を受ける可能性があります。
離婚協議書に「相手がローンを払う」と書けば安心ですか
夫婦間の合意としては意味がありますが、それだけで金融機関との関係が変わるわけではありません。
金融機関から見れば、債務者や連帯保証人は契約どおりです。
相手が支払わない場合、自分に請求が来る可能性があるため、離婚協議書だけで安心せず、借換えや売却の可能性も確認する必要があります。
ペアローンを一本化できますか
どちらか一方が単独で住宅ローンを借り換え、相手のローンを完済できれば、一本化できる可能性があります。
ただし、単独での収入、ローン残高、不動産価値、年齢、勤務先、他の借入れなどによって金融機関の審査が必要です。
もともと夫婦2人の収入を前提に組んだローンであるため、一方だけでは審査が通らないこともあります。
共有名義の家を売却するには相手の同意が必要ですか
通常、共有名義の不動産全体を売却するには、共有者全員の協力が必要です。
一方が売却に反対すると、任意売却は進みにくくなります。
離婚時には、売却するか、どちらかが住み続けるか、一定期間後に売却するかなどを具体的に決めておくことが重要です。
オーバーローンの場合、財産分与はどうなりますか
オーバーローンとは、不動産の時価より住宅ローン残高が多い状態です。
この場合、家はプラスの財産として分けにくくなります。
ローン債務や連帯保証の問題もあります。売却してもローンが残る場合には、不足分をどう負担するか、金融機関との協議が必要になることがあります。
ペアローンがある場合、離婚前に何を確認すべきですか
- 不動産の登記名義
- 夫婦それぞれのローン残高
- 連帯保証の有無
- 不動産の査定額
- オーバーローンかどうか
- 借換えの可能性
- 売却の可否
を確認する必要があります。
そのうえで、離婚協議書に、住み続ける人、ローン負担、固定資産税、売却条件、滞納時の対応などを具体的に定めることが大切です。
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ご相談から事件終了まで
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法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
| 着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
|---|---|
| 報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
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