離婚後の氏と戸籍
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離婚後の氏と戸籍は、離婚条件とあわせて考えるべき

離婚を考えるとき、多くの方は、親権、養育費、財産分与、慰謝料などを中心に考えます。
しかし、実際に離婚届を提出する段階になると、
- 「離婚後の名字はどうなるのか」
- 「子どもの戸籍はどうなるのか」
- 「子どもと同じ名字にするには何をすればよいのか」
- 「旧姓に戻すと仕事や学校で困らないか」
という問題が出てきます。
氏や戸籍の問題は、財産分与や養育費のように金額で争う問題ではありません。
しかし、離婚後の生活、仕事、子どもの学校、各種名義変更に大きく関わります。
特に子どもがいる場合には、「親権者になれば子どもも当然に自分の戸籍に入る」と誤解している方もいます。
実際には、親権者になったことと、子どもの氏・戸籍が変わることは別の問題です。
離婚後に慌てないためには、離婚届を出す前から、氏と戸籍の扱いを整理しておくことが大切です。
離婚すると、原則として婚姻前の氏に戻る
婚姻によって氏を変更した人は、離婚すると、原則として婚姻前の氏、いわゆる旧姓に戻ります。
たとえば、結婚により妻が夫の氏を名乗っていた場合、離婚すると妻は原則として婚姻前の氏に戻ります。
一方、婚姻時に氏を変更していない側は、離婚しても氏は変わりません。
もっとも、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、婚姻中の氏を名乗り続けることができます。
焼津市も、婚姻により氏を改めた人が、離婚後も婚姻中の氏を称したい場合に提出する届出として、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」を案内しています
この届出は、一般には「婚氏続称の届出」と呼ばれることもあります。
婚姻中の氏を使い続けたい場合、原則離婚後3か月以内に届出をする必要
離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合には、原則として、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
そのため、離婚後の名字をどうするかは、できれば離婚届を提出する前に決めておくことをおすすめします。
離婚時は、親権、養育費、財産分与、引越し、仕事、子どもの学校などで慌ただしくなります。
「とりあえず離婚して、名字は後で考えよう」と思っていると、3か月の期限を過ぎてしまうことがあります。
期限を過ぎても絶対に変更できないというわけではありませんが、家庭裁判所の許可が必要になるため、手続の負担が増えます。
旧姓に戻すメリット・デメリット
離婚後に旧姓へ戻すことには、メリットもデメリットもあります。
旧姓に戻すメリットとしては、
- 婚姻前の自分の氏に戻れる
- 離婚したことを自分の中で整理しやすい
- 実家の戸籍に戻る場合に自然である
- 再出発の気持ちを持ちやすい
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 銀行口座
- クレジットカード
- 携帯電話
- 生命保険
- 勤務先の登録
- 子どもの学校・保育園関係
- 子どもと同じ名字を使いたい
- 子どもの学校生活への影響を抑えたい
- 職場で名字を変えたくない
- 資格、営業、取引先との関係で氏を変えにくい
- 名義変更の負担を少なくしたい
- 婚姻前の戸籍に戻る>
- 自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る
- 「親権者になったのに、子どもが元夫の戸籍に残っている」
- 「自分と子どもの名字が違う」
- 「学校や保険の手続で戸籍を確認して初めて気付いた」
- ① まず、親権者が家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てます。
- ② 許可の審判が出た後、市区町村役場に入籍届を提出します。
- 子どもの氏を変えたくない
- 学校生活への影響を避けたい
- 子ども本人が名字を変えたくない
- 戸籍を移す必要性が高くない
- 父母間で子どもの戸籍について合意している
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 年金関係
- 銀行口座
- クレジットカード
- 携帯電話
- 生命保険
- 自動車
- 勤務先への届出
- 子どもの学校・保育園
- 資格登録
- パスポート
- 子どもと同じ氏にしたいか
- 子ども本人は名字の変更をどう感じているか
- 職場や取引先で氏を変える影響はあるか
- 資格や営業上、現在の氏を使い続ける必要があるか
- 旧姓に戻すことで名義変更の負担がどの程度あるか
- 将来再婚した場合の戸籍をどう考えるか
- 親族関係や実家との関係で旧姓に戻したいか
- 子どもの親権で争いがある
- 子どもの氏や戸籍について相手と意見が違う
- 子どもと同じ氏にしたいが、どの手続が必要か分からない
- 離婚後も婚姻中の氏を使うか迷っている
- 旧姓に戻したいが、仕事や子どもへの影響が不安
- 相手が子どもの戸籍を移すことに反対している
- 面会交流、養育費、親権もあわせて決める必要がある
- 離婚届を出す前に、手続の順番を整理したい
- 旧姓に戻すか
- 婚姻中の氏を使い続けるか
- 子どもの氏を変更するか
- 子どもをどの戸籍に入れるか
- 名義変更の負担
- 子どもの学校生活への影響
- 離婚協議書で確認しておくべきこと
といった点があります。
一方で、旧姓に戻すと、さまざまな名義変更が必要になることがあります。
たとえば、
などです。
また、仕事上、婚姻中の氏で活動していた場合には、旧姓に戻すことで取引先や職場への説明が必要になることもあります。
子どもがいる場合には、親子で氏が異なる状態になることに不安を感じる方もいます。
旧姓に戻すかどうかは、気持ちだけでなく、仕事、子ども、手続の負担も含めて考える必要があります。
婚姻中の氏を使い続けるメリット・デメリット
離婚後も婚姻中の氏を使い続ける方も少なくありません。
特に、
という場合には、婚姻中の氏を続けることを検討します。
婚姻中の氏を使い続けるメリットは、生活上の変化を小さくできる点です。
子どもと同じ名字を使える場合、学校や地域での説明の負担が軽くなることもあります。
一方で、婚姻中の氏を使い続けると、旧姓に戻したいと思ったときに簡単には戻せないことがあります。
婚姻中の氏を称する届を出した後、後から婚姻前の氏に戻したい場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
そのため、「とりあえず婚姻中の氏にしておく」という判断にも注意が必要です。
離婚後の生活をイメージして、慎重に決めることが大切です。
離婚後の戸籍はどうなるか
離婚すると、婚姻により相手方の戸籍に入っていた人は、その戸籍から抜けることになります。
その後は、
という形になります。
ただし、婚姻前の戸籍に戻れない場合もあります。
たとえば、婚姻前の戸籍が除籍されている場合や、婚姻中の氏を使い続ける場合などには、新しい戸籍を作ることになります。
戸籍法上も、婚姻によって氏を改めた人が離婚によって婚姻前の氏に戻るときは婚姻前の戸籍に入ること、一定の場合には新戸籍が編製されることが定められています。
戸籍の扱いは、離婚後の氏、子どもの戸籍、再婚時の戸籍などにも関わります。
市区町村役場での手続の際に確認することも重要ですが、子どもの戸籍をどうするかまで考える場合には、事前に流れを理解しておくと安心です。
親権者になっても、子どもの戸籍は自動では移らない
離婚後の氏と戸籍で特に誤解が多いのが、子どもの戸籍です。
離婚届で母が親権者になったとしても、それだけで子どもが当然に母の戸籍に移るわけではありません。
たとえば、婚姻中に夫の氏を称していて、子どもが夫を筆頭者とする戸籍に入っている場合を考えます。
離婚により母が親権者となっても、子どもは当然には父の戸籍から母の戸籍へ移りません。
子どもを母の戸籍に入れ、母と同じ氏にしたい場合には、原則として、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受けたうえで、市区町村役場に入籍届を提出する必要があります。
裁判所も、父母が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子が、母の戸籍に移り母の氏に変更したいときには、家庭裁判所の許可を得る必要があると説明しています。
この点を知らずに離婚届だけを出すと、
ということがあります。
子どもの氏を変更する手続
子どもの氏を変更して、親権者の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行います。
裁判所は、子の氏の変更許可について、両親が離婚した後などに、子どもの氏、つまり子どもの戸籍を親権者の氏に変更するための手続であると説明しています。
一般的な流れは、次のとおりです。
これにより、子どもが親権者の戸籍に入り、親権者と同じ氏になります。
子どもが15歳以上の場合には、子ども本人が申立人になるのが原則です。
一方、子どもが15歳未満の場合には、法定代理人である親権者が申立てをします。
必要書類としては、子どもの戸籍謄本、入籍先となる親の戸籍謄本などが必要になります。裁判所の案内でも、子の氏の変更許可の申立てでは、子どもの戸籍謄本、父または母の戸籍謄本などが必要書類として挙げられています。
子どもと同じ名字にしたい場合の注意点
離婚後、子どもと同じ名字にしたいと考える方は多いです。
この場合、いくつかのパターンがあります。
① 母が離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合
まず、① 母が離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合です。
この場合、母と子どもの氏は見た目上同じになります。
しかし、それだけで子どもが母の戸籍に移るわけではありません(後述します)。
② 母が旧姓に戻り、子どもも母の旧姓に変更したい場合
次に、② 母が旧姓に戻り、子どもも母の旧姓に変更したい場合です。
この場合には、子の氏の変更許可を得て、入籍届を提出する必要があります。
また、子どもがある程度大きい場合には、学校生活や友人関係への影響も考える必要があります。
親としては旧姓に戻したいと思っていても、子ども本人は名字が変わることに抵抗を感じることがあります。
子どもの年齢や気持ちも踏まえて、慎重に決めることが大切です。
離婚後も婚姻中の氏を使う場合、子どもの戸籍手続を忘れない
離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合、子どもと名字が同じであるため、戸籍の問題に気付きにくいことがあります。
たとえば、離婚後、母が婚姻中の氏を続け、子どもも同じ氏を名乗っている場合、日常生活では親子で同じ名字です。
しかし、戸籍上は、子どもが父の戸籍に残ったままということがあります。
この場合、母の戸籍に子どもを入れるには、同じ名字であってもやはり子の氏の変更許可と入籍届が必要になるのが通常です。
「名字が同じだから、戸籍も一緒になっているはず」と考えるのは危険です。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、離婚後の戸籍謄本を確認し、必要な手続を行うことが重要です。
子どもの戸籍を変えない選択もあります
離婚後、子どもの戸籍を必ず親権者の戸籍に移さなければならないわけではありません。
事情によっては、子どもを元の戸籍に残したままにすることもあります。
たとえば、
という場合です。
ただし、子どもを元の戸籍に残す場合でも、親権者であること自体が否定されるわけではありません。
親権と戸籍は別の問題です。
もっとも、子どもと親権者の戸籍が別になることで、手続上の説明が必要になる場面もあります。
どちらがよいかは、家庭ごとの事情、子どもの年齢、学校生活、親子関係、今後の生活拠点によって変わります。
離婚後の氏・戸籍と各種名義変更
離婚後に氏が変わる場合には、さまざまな名義変更が必要になります。
主な手続としては、次のようなものがあります。
特に、銀行口座、給与振込口座、保険、住宅ローンなどは、離婚後の生活に直結します。
また、子どもの氏を変更する場合には、学校、保育園、習い事、医療機関、保険証などにも影響します。
離婚後は、引越し、住民票異動、児童扶養手当、健康保険、年金、学校関係などの手続も重なります。
そのため、氏や戸籍をどうするかは、離婚届を出す直前ではなく、できるだけ早めに検討しておくと安心です。
旧姓に戻すか迷う場合
旧姓に戻すか、婚姻中の氏を使い続けるかは、気持ちだけでなく、生活全体に関わる問題です。
たとえば、旧姓に戻すと精神的には区切りがつきやすい一方で、仕事や子どもの学校生活への影響が気になることがあります。
婚姻中の氏を使い続けると、生活上の変化を抑えやすい一方で、将来旧姓に戻したくなった場合に家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
検討する際には、次のような点を考えるとよいです。
どちらが正しいというものではありません。
ただし、期限や手続の問題があるため、迷っている場合には、離婚前に一度整理しておくことをおすすめします。
弁護士に相談した方がよいケース
氏や戸籍の手続だけであれば、市区町村役場や家庭裁判所の案内を確認しながら進められる場合もあります。
しかし、次のような場合には、離婚条件全体とあわせて弁護士に相談することをおすすめします。
氏や戸籍の問題は、単独では大きな争いに見えないこともあります。
しかし、子どもがいる場合には、親権、監護、面会交流、学校生活、養育費などと密接に関係します。
離婚後の生活をスムーズに始めるためにも、離婚条件とあわせて確認しておくことが大切です。
まとめ

離婚後の氏と戸籍は、離婚後の生活に大きく関わる重要な問題です。
婚姻によって氏を変更した人は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合には、原則として離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
また、親権者になっただけでは、子どもの氏や戸籍が自動的に変わるわけではありません。
子どもを親権者の戸籍に入れ、親権者と同じ氏にしたい場合には、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受け、その後、市区町村役場で入籍届を提出する必要があります。
離婚後の氏と戸籍を考える際には、
を整理することが重要です。
焼津総合法律事務所では、離婚後の氏・戸籍の問題だけでなく、親権、養育費、面会交流、財産分与、離婚協議書、離婚調停などを含めた離婚全体のご相談をお受けしています。
離婚届を出す前に、氏や戸籍、子どもの手続で不安がある方は、一度ご相談ください。
よくある質問
離婚すると名字は必ず旧姓に戻りますか
婚姻によって氏を変更した人は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、婚姻中の氏を名乗り続けることができます。
この届出は、原則として離婚後3か月以内に行う必要があります。
離婚後も婚姻中の名字を使い続けることはできますか
できます。
婚姻により氏を変更した人は、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、離婚後も婚姻中の氏を使い続けることができます。
ただし、後から旧姓に戻したい場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
親権者になれば、子どもは自動的に自分の戸籍に入りますか
自動的には入りません。
親権者になったことと、子どもの戸籍が移ることは別の問題です。
子どもを親権者の戸籍に入れ、親権者と同じ氏にしたい場合には、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受け、その後、市区町村役場に入籍届を提出する必要があります。
子どもの名字を変えるには、どのような手続が必要ですか
家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てます。
許可が出た後、市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもが親権者の戸籍に入り、親権者と同じ氏になります。
子どもが15歳以上の場合には、子ども本人が申立人になるのが原則です。
離婚後も母と子どもが同じ名字なら、戸籍も同じですか
必ずしも同じではありません。
母が離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合、母と子どもの名字は同じでも、子どもが父の戸籍に残っていることがあります。
子どもを母の戸籍に入れたい場合には、別途、子の氏の変更許可と入籍届が必要になるのが通常です。
離婚後に旧姓へ戻すか迷っています。どう決めればよいですか
旧姓に戻すか、婚姻中の氏を使い続けるかは、仕事、子どもの学校生活、名義変更の負担、気持ちの整理などを踏まえて決める必要があります。
婚姻中の氏を使い続ける届出には原則として3か月の期限があります。
一方で、届出後に旧姓へ戻したい場合には家庭裁判所の許可が必要になりますので、離婚届を出す前に慎重に検討することをおすすめします。
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契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
| 着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
|---|---|
| 報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
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