不倫慰謝料の相場はいくら?金額を左右する事情
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不倫慰謝料に決まった「定価」はない

不倫慰謝料について相談を受けると、よく聞かれるのが、
- 「相場はいくらですか」
- 「300万円請求できますか」
- 「相手から500万円請求されていますが、高すぎませんか」
という質問です。
不倫慰謝料には、法律で一律に決まった金額はありません。
同じ「不倫」といっても、事案によって事情は大きく異なります。
たとえば、
- 不倫が原因で離婚したのか
- 離婚はしていないが別居に至ったのか
- 夫婦関係は継続しているのか
- 不倫期間が長いのか短いのか
- 不貞行為の回数が多いのか
- 未成年の子どもがいるのか
- 不倫発覚後も関係を続けたのか
- 不倫相手が既婚者であることを知っていたのか
- どの程度の証拠があるのか
によって、慰謝料額は変わります。
そのため、「不倫慰謝料は必ず〇万円」と断定することはできません。
もっとも、実務上は、おおまかな目安があります。
一般的には、不倫があっても夫婦が離婚せず婚姻関係を継続している場合は比較的低め、不倫が原因で別居や離婚に至った場合は高めになる傾向があります。
不倫慰謝料の大まかな相場感
不倫慰謝料の金額は事案によって異なりますが、一般的には、数十万円から300万円程度の範囲で問題になることが多いです。
おおまかな目安としては、次のように考えられます。
① 不倫はあったが、夫婦が離婚せず、別居にも至っていない場合
50万円から100万円程度が問題になることがあります。
② 不倫によって夫婦関係が悪化し、別居・離婚に至った場合
100万円から150万円程度が問題になることがあります。
ただし、これはあくまで目安です。
事案によっては、これより低い金額で解決することもありますし、悪質性が高い場合には、より高い金額が問題になることもあります。
また、示談交渉では、裁判になった場合の見通しだけでなく、早期解決、口外禁止、接触禁止、求償権の扱い、分割払いの可否なども考慮して金額が決まることがあります。
そのため、相場だけを見て「必ずこの金額になる」と考えるのではなく、自分のケースでどの事情が増額・減額に働くのかを整理することが大切です。
慰謝料額を左右する一番大きな事情は、「離婚・別居の有無」
不倫慰謝料の金額を考えるうえで、特に重要なのが、不倫によって夫婦関係にどのような影響が出たかです。
不倫が発覚しても、夫婦が同居を続け、婚姻関係を継続している場合には、慰謝料額は比較的低くなる傾向があります。
一方、不倫が原因で夫婦が別居した場合や、離婚に至った場合には、精神的苦痛や婚姻関係への影響が大きいとして、慰謝料額が高くなることがあります。
裁判所も、慰謝料について、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり、相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求できると説明しています。
ただし、離婚したからといって、必ず高額慰謝料が認められるわけではありません。
離婚の原因が本当に不倫なのか、それとも不倫前から夫婦関係が悪化していたのかが問題になります。
たとえば、不倫前から長期間別居していた場合や、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、不倫と離婚との因果関係が争われることがあります。
不倫期間・回数・交際の態様も金額に影響する
不倫慰謝料では、不貞期間や回数も重要です。
一般的には、一度きりの不貞よりも、長期間継続していた不倫の方が、慰謝料額が高くなる方向に働きます。
たとえば、
- 数年間にわたり交際していた
- 頻繁に宿泊していた
- 旅行に行っていた
- 夫婦同然の生活をしていた
- 不倫相手に多額の支出をしていた
- 発覚後も関係を続けていた
という事情があれば、悪質性が高いと評価される可能性があります。
反対に、
- 期間が短い
- 回数が少ない
- 一度きりに近い
- 発覚後すぐに関係を解消した
- 真摯に謝罪している
という事情があれば、減額方向に働くことがあります。
もっとも、不倫期間や回数は、証拠がなければ争いになりやすい部分です。
請求する側は、いつからいつまで、どの程度の関係だったのかを裏付ける資料を整理する必要があります。
請求された側も、相手の主張が誇張されていないかを確認する必要があります。
不倫前の夫婦関係も重要です
不倫慰謝料では、不倫前の夫婦関係がどうだったかも重要です。
不倫前まで夫婦関係が円満であったのに、不倫をきっかけに関係が悪化し、別居・離婚に至った場合には、慰謝料額が高くなる方向に働きます。
一方で、不倫が始まる前から夫婦関係が悪化していた場合には、慰謝料額が下がる可能性があります。
さらに、交際開始時点で婚姻関係がすでに破綻していたといえる場合には、慰謝料請求自体を争えることもあります。
ただし、
- 「夫婦仲が悪いと聞いていた」
- 「もう離婚すると言われていた」
- 「家庭内別居だと聞いていた」
というだけで、直ちに婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
実際に長期間別居していたのか、離婚協議が具体的に進んでいたのか、夫婦としての実態が残っていたのかなどが問題になります。
請求する側としては、不倫前の夫婦関係が維持されていたことを示す資料が重要です。
請求された側としては、不倫前から夫婦関係が相当悪化していた事情があれば、減額または責任否定の事情として主張することがあります。
未成年の子どもがいるかどうか
夫婦に未成年の子どもがいる場合、不倫によって家庭生活に与えた影響が重く見られることがあります。
たとえば、不倫が原因で家庭内の対立が深まり、子どもの生活環境が悪化した場合や、離婚により子どもが一方の親と別居することになった場合には、慰謝料額に影響することがあります。
もっとも、不倫慰謝料は、基本的には配偶者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
子どもがいるから必ず高額になる、という単純なものではありません。
子どもの有無だけでなく、
- 子どもの年齢
- 不倫が家庭生活に与えた影響
- 不倫発覚後の夫婦関係
- 離婚・別居の有無
- 養育環境への影響
などを総合的に見て判断されます。
不倫相手が既婚者だと知っていたか
不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手が相手方を既婚者だと知っていたか、または知ることができたかが重要です。
不法行為責任が認められるためには、故意または過失が必要です。
民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者が損害賠償責任を負うと定めています。
たとえば、不倫相手が既婚者であることを知りながら交際していた場合には、責任が認められやすくなります。
一方で、
- 独身だと説明されていた
- 婚活アプリで独身と表示されていた
- 既婚者であることを疑う事情がなかった
という場合には、慰謝料責任を争えることがあります。
もっとも、交際状況から既婚者であることに気付けたのではないか、注意すれば分かったのではないか、と主張されることもあります。
たとえば、
- 平日の昼間しか会えない
- 自宅に招かれない
- 家族の話を避ける
- 結婚指輪の跡がある
- SNSに家族の投稿がある
- 周囲から既婚者だと聞いていた
といった事情がある場合には、「知らなかった」という主張が通りにくくなることがあります。
発覚後の対応も金額に影響する
不倫が発覚した後の対応も、慰謝料額に影響することがあります。
たとえば、発覚後すぐに関係を解消し、謝罪し、再発防止の姿勢を示した場合には、交渉上、減額方向に働くことがあります。
一方で、
- 発覚後も不倫関係を続けた
- 嘘を重ねた
- 証拠を隠した
- 請求者を挑発するような発言をした
- SNSで交際を匂わせる投稿をした
- 夫婦関係をさらに悪化させる行動をした
という場合には、悪質性が高いと主張される可能性があります。
慰謝料請求を受けた後に、相手本人へ感情的に連絡したり、不倫相手と口裏合わせをしたりすることも避けるべきです。
発覚後のLINEやメールは、後で証拠として提出されることがあります。
不倫慰謝料の問題では、不倫そのものだけでなく、発覚後にどう対応したかも重要です。
証拠の強さによって交渉の見通しは変わる
慰謝料額は、事実関係だけでなく、証拠の強さにも影響されます。
不倫が事実であっても、証拠が弱い場合には、裁判でどこまで立証できるかが問題になります。
不貞行為の証拠としては、たとえば次のようなものがあります。
- ラブホテルに出入りする写真
- 宿泊を伴う旅行の資料
- 肉体関係をうかがわせるLINEやメール
- 不貞を認める録音
- 探偵の調査報告書
- ホテルや旅行の領収書
- クレジットカード明細
- 本人の自白書、念書
単に食事をした、親しいLINEをしていたというだけでは、不貞行為の証拠として弱い場合があります。
請求する側は、裁判になった場合に証拠として使えるかを意識して資料を整理する必要があります。
請求された側は、相手がどの程度の証拠を持っているかを確認した上で、全面的に認めるのか、一部を争うのか、減額交渉をするのかを検討する必要があります。
慰謝料を請求する相手によっても注意点が変わる
不倫慰謝料は、不倫をした配偶者に請求することも、不倫相手に請求することもあります。
また、両方に請求することもあります。
ただし、二重取りができるわけではありません。
たとえば、不倫相手から十分な慰謝料を受け取った場合、同じ精神的苦痛について、さらに配偶者から同額を重ねて受け取れるとは限りません。
また、不倫相手だけに請求した場合、不倫相手が支払った後に、不倫をした配偶者へ求償することがあります。
求償とは、本来負担すべき割合に応じて、もう一方に負担を求めることです。
そのため、夫婦関係を継続する予定がある場合には、不倫相手から慰謝料を受け取った後、配偶者に求償されることで、家計に影響が出ることもあります。
示談では、求償権をどう扱うかが重要になることがあります。
不倫相手に対して慰謝料請求をする場合には、金額だけでなく、求償権、接触禁止、口外禁止、清算条項なども含めて検討する必要があります。
離婚する場合と離婚しない場合の違い
不倫が原因で離婚する場合には、離婚そのものの慰謝料として、配偶者に対して請求することがあります。
また、不倫相手に対して、不貞行為に基づく慰謝料を請求することもあります。
離婚する場合には、慰謝料だけでなく、
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
- 婚姻費用
- 面会交流
なども同時に問題になります。
裁判所も、離婚調停では、離婚そのものだけでなく、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などを一緒に話し合うことができると説明しています。
一方、離婚しない場合には、夫婦関係を続けながら不倫相手に慰謝料を請求することになります。
この場合、請求額は離婚に至った場合より低くなる傾向があります。
また、今後の接触禁止、口外禁止、求償権の扱いをどうするかが重要になります。
夫婦関係を続ける場合、不倫相手への請求がかえって夫婦関係に影響することもあるため、慎重に進める必要があります。
不倫慰謝料の時効にも注意が必要
不倫慰謝料を請求する場合には、時効にも注意が必要です。
民法724条は、不法行為による損害賠償請求権について、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅すると定めています。また、不法行為の時から20年を経過したときも同様です。
不倫慰謝料では、いつ不倫の事実を知ったのか、いつ不倫相手が誰か分かったのかが問題になることがあります。
また、離婚に伴う慰謝料として整理する場合には、離婚時からの期間が問題になることもあります。離婚の慰謝料は離婚から3年で時効にかかり、不貞等の不法行為ごとの慰謝料は、不法行為を知った時から3年以内であれば請求できます。
時効が近い場合には、内容証明郵便を送るだけで安心せず、訴訟提起など必要な対応を検討する必要があります。
請求された側も、古い不倫について請求された場合には、時効を主張できるか確認することが重要です。
示談で解決する場合の金額の考え方
不倫慰謝料は、裁判ではなく示談で解決することも多いです。
示談では、裁判になった場合の見通しを踏まえつつ、早期解決や今後の接触禁止などを含めて条件を決めます。
示談金額を考える際には、次のような点を検討します。
- 裁判になった場合に認められそうな金額
- 証拠の強さ
- 相手が離婚したかどうか
- 相手が早期解決を希望しているか
- 請求された側の支払能力
- 分割払いにするか
- 接触禁止条項を入れるか
- 口外禁止条項を入れるか
- 求償権を放棄するか
- 今後追加請求しない清算条項を入れるか
示談では、単に金額だけを決めればよいわけではありません。
たとえば、慰謝料を支払ったのに清算条項が不十分だと、後から追加請求を受ける不安が残ります。
また、接触禁止条項や違約金条項が広すぎると、偶然の接触や業務上の連絡でも問題になることがあります。
示談書の内容は、慰謝料額と同じくらい重要です。
請求する側が注意すべきこと
不倫慰謝料を請求する側は、感情的になりすぎないことが大切です。
配偶者の不倫が発覚すれば、怒りやショックを感じるのは当然です。
しかし、
- 不倫相手の職場に連絡する
- SNSで不倫を暴露する
- 不倫相手の家族に何度も連絡する
- 脅すような言い方で支払いを求める
- 証拠が弱いのに高額な請求をする
といった対応は、かえってトラブルを大きくすることがあります。
場合によっては、名誉毀損、プライバシー侵害、恐喝的な主張だと反論される可能性もあります。
慰謝料請求をする場合には、
- 証拠を整理する
- 請求相手を決める
- 請求額の根拠を考える
- 内容証明郵便を送るか検討する
- 示談条件を整理する
- 時効を確認する
という流れで進めることが大切です。
請求された側が注意すべきこと
不倫慰謝料を請求された側は、焦って不利な対応をしないことが大切です。
特に、次のような対応は避けるべきです。
- 請求額をそのまま認める
- 感情的に電話する
- 不倫相手と口裏合わせをする
- 証拠を消す
- 謝罪文や誓約書に安易に署名する
- 接触禁止や違約金条項をよく読まずに合意する
- 相手方弁護士からの通知を無視する
不倫が事実である場合でも、金額や示談条件は交渉できることがあります。
また、
- 既婚者だと知らなかった
- 婚姻関係が破綻していた
- 時効が成立している
- 証拠が弱い
など、責任を争える事情がある場合もあります。
請求された側にとっては、最初の回答が重要です。
一度全面的に認める書面を出してしまうと、後から主張を変えることが難しくなることがあります。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。
- 不倫慰謝料をいくら請求すべきか分からない
- 不倫の証拠が十分か不安
- 不倫相手に内容証明郵便を送りたい
- 配偶者と離婚するか迷っている
- 不倫相手から減額交渉をされている
- 高額な慰謝料を請求された
- 弁護士から通知書が届いた
- 既婚者だと知らなかった
- 相手夫婦が破綻していたと思う
- 示談書の内容が不安
- 求償権をどう扱うか迷っている
- 職場や家族に知られずに解決したい
- 裁判になる可能性がある
不倫慰謝料は、感情的な対立になりやすい問題です。
しかし、実際の解決では、証拠、相場、減額事情、時効、示談条項などを冷静に整理することが重要です。
「相場はいくらか」だけで判断するのではなく、自分のケースではどの事情が金額に影響するのかを確認することが大切です。
まとめ

不倫慰謝料には、法律で決まった一律の金額はありません。
一般的には、数十万円から300万円程度の範囲で問題になることが多いですが、具体的な金額は事案ごとの事情によって変わります。
特に重要なのは、
- 不倫が原因で離婚したか
- 別居に至ったか
- 不倫期間や回数
- 不倫前の夫婦関係
- 未成年の子どもの有無
- 不倫相手が既婚者だと知っていたか
- 発覚後も関係を続けたか
- 証拠がどの程度あるか
- すでに慰謝料が支払われているか
- 時効の問題があるか
という点です。
請求する側は、証拠と金額の根拠を整理したうえで、感情的にならずに請求を進める必要があります。
請求された側は、請求額をそのまま受け入れるのではなく、支払義務の有無、減額事情、示談条件を確認することが重要です。
焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料の請求、不倫慰謝料の減額交渉、内容証明郵便の作成、示談書の確認、訴訟対応などに関するご相談をお受けしています。
不倫慰謝料の相場や、自分のケースでの見通しが知りたい方は、一度ご相談ください。
よくある質問
不倫慰謝料の相場はいくらですか
事案によって異なりますが、一般的には数十万円から300万円程度の範囲で問題になることが多いです。
離婚していない場合は比較的低め、別居や離婚に至った場合は高めになる傾向があります。
ただし、不倫期間、証拠、夫婦関係、未成年の子どもの有無などによって変わります。
不倫が原因で離婚した場合、慰謝料はいくらになりますか
不倫が主な原因で離婚に至った場合、一般的には100万円から150万円程度が問題になることが多い傾向です。
不倫前から夫婦関係が悪化していた場合や、不貞期間が短いといった場合は、金額を下げる事情になる一方、長期間の不倫や発覚後の関係継続など悪質な事情がある場合には、高額に評価される事情となります。
離婚しない場合でも不倫慰謝料を請求できますか
離婚しない場合でも、不貞行為によって精神的苦痛を受けたとして、不倫相手に慰謝料を請求できることがあります。
ただし、離婚に至った場合と比べると、慰謝料額は低くなる傾向があります。
また、夫婦関係を継続する場合には、求償権や今後の接触禁止をどうするかも重要です。
不倫期間が短ければ慰謝料は低くなりますか
一般的には、不倫期間が短く、回数も少ない場合には、減額方向に働くことがあります。
ただし、一度きりであっても、証拠が明確で、夫婦関係に大きな影響を与えた場合には、慰謝料が認められる可能性があります。
不倫期間だけでなく、夫婦関係への影響や発覚後の対応も考慮されます。
500万円の慰謝料を請求されています。支払う必要がありますか
請求された金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。
500万円という請求額は、事案によっては高額すぎる可能性があります。
不倫の事実、証拠、相手夫婦が離婚したか、慰謝料額を増減させる事情を確認したうえで、減額交渉を検討することが重要です。
不倫慰謝料には時効がありますか
あります。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として、被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、不法行為の時から20年を経過した場合も同様です。
不倫慰謝料では、いつ不倫を知ったのか、いつ不倫相手を特定したのかが問題になることがあります。
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ご相談から事件終了まで
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法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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