ブレーキランプ切れで反則金を払う必要はある?

交通事故

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  • 焼津・吉田町・牧之原・藤枝・御前崎周辺で弁護士に相談をしたい
  • ブレーキランプが片方切れているとして警察に止められた
  • 朝の点検では点いていたのに反則金を払う必要があるのか知りたい
  • 整備不良の青切符に納得できない
  • 交通違反の反則金を支払うべきか、争うべきか迷っている

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

ブレーキランプ切れは交通違反になることがある

自動車を運転しているときに、警察官から、

  • 「ブレーキランプが片方切れています」
  • 「整備不良です」

と言われて停止を求められることがあります。

特にブレーキランプは、自分で運転している最中には確認しにくい部分です。

そのため、

  • 「朝に点検したときは点いていた」
  • 「走行中に突然切れたのだから仕方がない」
  • 「片方だけなら大きな問題ではないのではないか」

と感じる方もいると思います。

しかし、ブレーキランプは、後続車に対して減速や停止を知らせる重要な装置です。

片方だけであっても点灯しない状態で走行していると、後続車が車の動きに気づくのが遅れ、追突事故などの危険につながるおそれがあります。

そのため、ブレーキランプが切れた状態で走行している場合、道路交通法上の「整備不良」として扱われる可能性があります。

整備不良車両の運転は禁止されている

道路交通法第62条では、保安基準などに適合しないため、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼすおそれのある車両を運転してはならないとされています。

ブレーキランプ、尾灯、方向指示器、前照灯などは、安全運転に関わる重要な装置です。

これらが正常に作動しない状態で公道を走行すると、整備不良として問題になることがあります

ブレーキランプの場合、後続車に対して「今から減速します」「停止します」という情報を伝える役割があります。

そのため、昼間であっても、片方だけであっても、点灯しない状態は安全上問題があると判断されることがあります

「朝は点いていた」場合でも違反になるのか

今回のように、

  • 「朝の点検ではブレーキランプが点いていた」
  • 「走行中に突然切れた」

という場合、運転者としては納得しにくいところです。

たしかに、出発時には正常で、走行中に突然球切れしたのであれば、運転者が事前に故障を認識することは難しい場合があります。

しかし、警察官が停止を求めた時点でブレーキランプが切れていた場合、外形的には整備不良の状態で走行していたことになります

そのため、警察官から整備不良として交通反則切符、いわゆる青切符を交付される可能性があります。

もっとも、朝に点検していたこと、故障に気づいてすぐ修理に向かう途中であったこと、警察官に指摘されるまで故障を認識できなかったことなど、具体的な事情によっては、警告にとどまる場合や、違反として争う余地が問題になる場合もあります

つまり、「朝は点いていたから絶対に反則金を払わなくてよい」とまではいえません。

他方で、「走行中に突然切れた場合でも、どのような事情でも必ず違反として争えない」とも言い切れません。

具体的な状況を整理して判断する必要があります

整備不良(尾灯等)の反則金と違反点数

ブレーキランプ切れは、実務上、「整備不良(尾灯等)」として扱われることがあります。

普通車の場合、整備不良(尾灯等)では、

違反点数1点
反則金7,000円

とされることが一般的です。

大型車、二輪車、原付などでは反則金額が異なります。

なお、違反点数は行政処分上の点数であり、反則金は刑事手続を簡易に処理するための制度です。

反則金を納付すれば、その反則行為について刑事裁判に進むことはありません。

一方で、反則金を納付しない場合には、通常の刑事手続に進む可能性があります

反則金は「罰金」とは違う

交通違反でよく誤解されるのが、「反則金」と「罰金」の違いです。

反則金は、交通反則通告制度に基づいて納付するお金です。

比較的軽微な交通違反について、一定期間内に反則金を納付すれば、刑事裁判に進まずに手続が終了する仕組みです。

これに対して、罰金刑事罰です。

裁判所の手続を経て科される刑罰であり、前科の問題にも関わります。

したがって、青切符で反則金を納付する場合と、刑事手続で罰金になる場合とは意味が異なります。

交通違反の場面では、警察官から説明を受けても混乱しやすいため、自分が受け取った書類が青切符なのか、赤切符なのか、反則金なのか、罰金なのかを確認することが大切です

反則金の支払いは任意だが、放置してよいわけではありません

反則金の納付は、制度上は任意です。

つまり、反則金を支払わなかったからといって、それだけで直ちに強制徴収されるわけではありません。

しかし、「任意だから払わなくてよい」と単純に考えるのは危険です。

反則金を納付しない場合、交通反則通告センターへの出頭や通告手続を経て、最終的に刑事手続へ進む可能性があります。

その場合、取調べ、検察庁からの呼出し、略式手続、正式裁判などが問題になることがあります。

違反事実に争いがなく、早期に手続を終わらせたいのであれば、反則金を納付するという選択もあります

一方で、違反事実に納得できない場合や、警察官の認定に疑問がある場合には、反則金を納付せずに争うことも制度上は可能です。

ただし、争う場合には時間的・精神的負担も生じます。

また、最終的に違反が認められれば、刑事処分や行政処分の問題が残る可能性もあります。

そのため、反則金を支払うか争うかは、事案の内容、証拠、違反点数の影響、今後の手続負担を踏まえて慎重に判断する必要があります

走行中に突然切れた場合に争える可能性

ブレーキランプが走行中に突然切れた場合、争点になり得るのは、

運転者に違反として責任を問える事情があるか

という点です。

例えば、次のような事情がある場合には、違反として争う余地を検討することがあります。

  • 出発前に実際にブレーキランプを確認していた
  • 点検時には左右とも正常に点灯していた
  • 車検や定期点検を受けて間もなかった
  • 警察官に指摘されるまで故障を認識できなかった
  • 故障に気づいた直後に修理工場へ向かっていた
  • 長期間放置していた事情がない
  • 他のランプや装置に問題がなかった

これに対し、次のような事情がある場合には、違反と判断されやすくなります。

  • 以前から球切れを知っていた
  • 家族や知人から指摘されていたのに放置していた
  • 車両点検を長期間していなかった
  • 整備不良の状態で何日も運転していた
  • 警察官から警告を受けた後も修理せずに運転した

つまり、単に「走行中に切れた」と主張するだけでは足りない場合があります。

実際に点検していたことや、故障を認識できなかった事情を説明できるかが重要です

警察官に止められたときの対応

ブレーキランプ切れで警察官に停止を求められた場合、感情的に反論することはおすすめできません

まずは、落ち着いて状況を確認しましょう。

具体的には、

  • どのランプが切れているのか
  • 片側だけなのか、両側なのか
  • ブレーキランプなのか、尾灯なのか、ナンバー灯なのか
  • 警察官がどの違反名で処理しようとしているのか
  • 青切符を交付するのか、警告にとどめるのか

を確認します。

もし、出発前に点検していたのであれば、

  • 「出発前には点灯を確認していました」
  • 「走行中に切れたものと思われます」
  • 「すぐに修理します」

と冷静に説明することが大切です。

その場で修理できない場合には、最寄りの修理工場やカー用品店へ向かうことを伝えることも考えられます。

ただし、警察官から青切符への署名を求められた場合、署名するかどうかは慎重に判断する必要があります

署名は、一般的には違反事実の確認に関わるため、事実関係に納得できない場合には、その旨を明確に伝えることになります。

青切符に署名したら争えないのか

青切符に署名した場合でも、法律上、絶対に争えなくなるわけではありません。

しかし、署名は、警察官から説明を受け、一定の違反事実を確認したものとして扱われる可能性があります。

そのため、後から

  • 「実は違反に納得していなかった」
  • 「走行中に突然切れたので違反ではないと思っていた」

と主張しても、説明が難しくなることがあります。

違反事実に納得できない場合には、その場で安易に署名せず、どの点に納得できないのかを整理することが重要です。

もっとも、警察官とのやり取りの中で冷静な判断が難しい場合もあります。

その場で結論を出す前に、書類の内容、違反名、反則金額、今後の手続をよく確認しましょう。

反則金を支払うべきか、争うべきか

反則金を支払うべきか、争うべきかは、事案によって異なります。

反則金を支払うメリットは、手続を早期に終了できることです。

仕事や生活への影響を最小限にしたい場合には、現実的な選択肢となります。

他方で、納得できないまま反則金を支払うと、その違反について刑事手続には進まないものの、違反点数の問題は残ります。

特に、

  • 累積点数がある
  • 免許停止に近い
  • 業務で車を運転する必要がある
  • 職業上、違反歴が問題になる

という方にとっては、1点でも大きな影響がある場合があります。

争う場合には、

  • 本当にブレーキランプが切れていたのか
  • いつ切れたのか
  • 出発前点検をしていたのか
  • 故障を認識できたのか
  • 警察官の確認方法に問題がないか
  • 証拠があるか

を検討する必要があります。

ただし、交通違反を争うには、時間や手続の負担がかかります。

「納得できない」という気持ちだけで争うのではなく、証拠や見通しを踏まえて判断することが大切です

ブレーキランプ切れを防ぐための日常点検

ブレーキランプ切れによるトラブルを防ぐためには、日常点検が重要です。

ブレーキランプは、運転席から直接確認しにくいため、次のような方法で確認するとよいでしょう。

  • 家族や同乗者に後方から確認してもらう
  • 壁やガラスに反射させて確認する
  • 夜間や薄暗い場所で点灯状態を確認する
  • 車検や定期点検時にランプ類を確認してもらう
  • 警告灯が点いた場合には早めに点検する
  • 古い車両では予防的に電球交換を検討する

また、警察官から口頭で注意を受けた場合には、必ず早急に修理しましょう

一度注意されたにもかかわらず修理せずに運転を続けた場合、次に止められたときには違反として処理されやすくなる可能性があります。

交通事故との関係でもブレーキランプ切れは重要

ブレーキランプ切れは、交通違反だけでなく、交通事故の過失割合にも関係することがあります。

例えば、後続車に追突された事故であっても、前車のブレーキランプが切れていた場合には、

減速や停止に気づきにくかった

として、事故態様によっては前車側の過失が問題になる可能性があります。

もちろん、追突事故では一般的に後続車の責任が重くなります。

しかし、ブレーキランプが正常に作動していなかったことが事故の発生や損害の拡大に影響したといえる場合には、過失割合の争点になることがあります。

この意味でも、ブレーキランプなどの灯火類を正常に保つことは、交通違反を避けるだけでなく、事故時の不利益を避けるためにも重要です。

弁護士に相談すべきケース

ブレーキランプ切れによる整備不良違反は、比較的軽微な交通違反として扱われることが多いです。

そのため、すべてのケースで弁護士に依頼する必要があるわけではありません。

しかし、次のような場合には弁護士への相談を検討してもよいでしょう。

  • 違反事実に納得できない
  • 朝の点検では点灯していたことを説明したい
  • 青切符への署名や反則金納付に不安がある
  • 累積点数により免許停止のおそれがある
  • 仕事で運転免許が必要である
  • 交通事故と併せて整備不良を指摘されている
  • 警察官とのやり取りに疑問がある

特に、免許停止や仕事への影響が大きい場合には、反則金額だけで判断せず、違反点数や今後の行政処分への影響も含めて検討することが重要です。

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

ブレーキランプが片方切れた状態で走行すると、整備不良(尾灯等)として交通違反に問われる可能性があります。

朝の点検では点いていたとしても、警察官に止められた時点でブレーキランプが切れていれば、外形的には整備不良の状態で走行していたことになります。

そのため、「走行中に突然切れたから絶対に反則金を払わなくてよい」とまではいえません

もっとも、出発前点検をしていたこと、故障を認識できなかったこと、指摘後すぐに修理したことなど、具体的な事情によっては、違反として争う余地や、警告にとどまるべき事情が問題になる場合もあります

反則金の納付は任意ですが、納付しなければ刑事手続に進む可能性があります。

整備不良違反に納得できない場合や、免許停止などの不利益が心配な場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします

よくある質問

ブレーキランプが片方切れているだけでも違反になりますか?

違反になる可能性があります。ブレーキランプは後続車に減速や停止を知らせる重要な装置であり、片方だけでも点灯しない状態で走行していると整備不良として扱われることがあります。

昼間でもブレーキランプ切れは違反になりますか?

昼間であっても違反になる可能性があります。ブレーキランプは夜間だけでなく、昼間でも後続車に停止や減速を知らせる役割があります。

朝の点検では点いていたのに、走行中に切れた場合も反則金を払う必要がありますか?

警察官に止められた時点で切れていれば、整備不良として扱われる可能性があります。ただし、出発前に点検していたことや、走行中に突然切れた事情がある場合には、争う余地を検討できることがあります

整備不良(尾灯等)の反則金はいくらですか?

普通車の場合、整備不良(尾灯等)は反則金7,000円違反点数1点とされることが一般的です。車種によって反則金額は異なります。

反則金を払わなければどうなりますか?

反則金の納付は任意ですが、納付しない場合には交通反則通告センターでの手続を経て、刑事手続に進む可能性があります。放置してよいわけではありません。

青切符に署名した後でも争えますか?

法律上、絶対に争えないわけではありません。ただし、署名したことは違反事実を確認した事情として扱われる可能性があります。納得できない場合には、署名前に慎重に確認することが重要です。

警察官に注意された後、修理工場まで運転してよいですか?

整備不良の程度や道路状況によっては、警察官が必要な限度で運転を許可する場合があります。自己判断で長距離を運転するのではなく、警察官の指示を確認し、早急に修理することが大切です。

ブレーキランプ切れが交通事故の過失割合に影響することはありますか?

影響する可能性があります。追突事故などでブレーキランプ切れが事故発生に関係したと主張されると、過失割合の争点になる場合があります。

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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

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