交通事故で家族が亡くなった場合に請求できる損害とは?

交通事故

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  • 交通事故で家族を亡くした場合、どのような損害を請求できるのか知りたい
  • 死亡慰謝料や死亡逸失利益がいくらになるのか知りたい
  • 相続人が複数いる場合、誰が損害賠償請求をするのか分からない
  • 保険会社から提示された死亡事故の賠償額が適正か確認したい

焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。

交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる損害

交通事故によって大切なご家族を亡くした場合、ご遺族は深い悲しみの中で、警察への対応、葬儀、相続手続、保険会社とのやり取りなど、様々な対応を求められることになります。

その中で、加害者側の保険会社から損害賠償について連絡を受けても、

  • 「何を請求できるのか分からない」
  • 「提示された金額が適正なのか判断できない」

という方は少なくありません。

交通死亡事故では、主に次のような損害が問題になります。

  • 死亡するまでに発生した治療費など
  • 葬儀関係費用
  • 死亡逸失利益
  • 死亡慰謝料
  • 近親者固有の慰謝料
  • 死亡までの休業損害
  • その他事故と相当因果関係のある費用

被害者が即死した場合と、一定期間治療を受けた後に亡くなった場合でも、損害項目は変わります。

また、死亡事故では損害額が高額になりやすいため、保険会社の提示内容をそのまま受け入れる前に、一つ一つの損害項目を確認することが重要です。

死亡するまでに治療を受けていた場合の損害

交通事故後、救急搬送され、入院や治療を受けた後に亡くなるケースがあります。

この場合には、死亡による損害だけではなく、事故から死亡までに生じた傷害による損害も問題になります。

具体的には、

  • 治療費
  • 入院費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料

などです。

例えば、事故後1か月間入院し、その後亡くなった場合には、その1か月間の入院治療に関する損害と、死亡そのものによる損害を分けて検討します。

「最終的に死亡したのだから、死亡慰謝料だけを請求する」というものではありません。

死亡までに生じた損害についても、漏れなく整理する必要があります。

葬儀費用

交通事故によって被害者が亡くなった場合には、葬儀関係費用についても損害賠償請求できる可能性があります。

裁判実務では、葬儀費用について一定額を上限として認定する運用が一般的です。

具体的には、

  • 通夜
  • 葬儀
  • 火葬
  • 祭壇
  • 仏壇
  • 墓石

などに関する費用が問題になります。

もっとも、実際に葬儀にかかった費用がすべてそのまま損害として認められるわけではありません。

交通事故との相当因果関係がある範囲で認められます。

例えば、非常に高額な葬儀を行った場合に、その全額を加害者へ請求できるとは限りません。

裁判基準では、葬儀費用として原則150万円程度を一つの目安として考えることが多いですが、実際の支出額がこれを下回る場合には、実費の範囲で判断されます。

一方、自賠責保険では、死亡による損害の葬儀費として一定額の支払基準が設けられています。

裁判基準と自賠責基準では算定方法が異なるため、保険会社の提示額を見る際には、どの基準で算定されているかを確認する必要があります。

死亡逸失利益とは

死亡事故で非常に大きな割合を占める損害が「死亡逸失利益」です。

死亡逸失利益とは、「被害者が交通事故で亡くならなければ、将来得られたはずの収入」を損害として評価するものです。

例えば、40歳の会社員が交通事故で亡くなった場合、本来であればその後も長期間働き、給与収入を得られた可能性があります。

交通事故によってその収入を得る機会が失われたため、その将来収入の一部を損害として請求します。

基本的な計算方法は、

「基礎収入 × (1-生活費控除率)× 就労可能期間に対応するライプニッツ係数」

です。

死亡逸失利益の基礎収入

死亡逸失利益を計算する場合、まず「基礎収入」を決めます。

会社員の場合には、原則として事故前年の年収などを基礎とします。

源泉徴収票、給与明細、所得証明書などが重要な資料になります。

自営業者の場合には、確定申告書などをもとに所得を確認します。

ただし、自営業者では売上額そのものを基礎収入とするわけではなく、経費を差し引いた所得を基礎として検討するのが基本です。

また、

  • 若年者
  • 学生
  • 専業主婦、主夫
  • 無職者
  • 高齢者

についても、死亡逸失利益が直ちに認められないわけではありません。

例えば、学生や若年者であれば、将来就労する可能性を前提に賃金センサスなどを用いて算定することがあります。

専業主婦や主夫についても、家事労働には経済的価値があるため、一定の収入を前提として死亡逸失利益が認められることがあります。

なぜ生活費を控除するのか

死亡逸失利益の計算では、将来収入の全額を損害として認めるわけではありません。

被害者が生存していれば、その収入の一部は本人自身の生活費として使われていたはずです。

そのため、「将来得られたであろう収入」から、「本人が使ったであろう生活費」を差し引きます。

これを「生活費控除」といいます。

生活費控除率は、被害者の立場によって異なります。

例えば、

  • 一家の支柱であるか
  • 被扶養者が何人いるか
  • 単身者か
  • 男性か女性か

などを考慮して判断します。

一家の家計を支えていた被害者の場合には、本人の生活費として使われる割合が比較的低いと評価されることがあります。

反対に、扶養家族のいない単身者の場合には、本人のために使われる生活費の割合が高いと評価されることがあります。

この生活費控除率が10%違うだけでも、死亡逸失利益は大きく変わります。

死亡事故では、生活費控除率が適正かどうかも重要な確認ポイントです。

就労可能期間とライプニッツ係数

死亡逸失利益では、被害者が何歳まで働くことができたかも問題になります。

一般的には、67歳までを一つの就労可能年齢として考えることが多いですが、被害者の年齢、職業、健康状態などによって異なる場合があります。

また、将来何十年にもわたって得るはずだった収入を、一度にまとめて賠償金として受け取ることになります。

そのため、将来得られる利息分を調整するために「ライプニッツ係数」という係数を使用します。

死亡逸失利益は、単純に「年収×残りの勤務年数」で計算するわけではありません。

年齢、収入、生活費控除率、就労可能期間などによって金額が大きく変わります。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料が問題になります。

死亡慰謝料は、生命を奪われた被害者本人の精神的苦痛と、遺族の精神的苦痛を金銭的に評価するものです。

裁判基準、いわゆる赤い本基準では、被害者の家庭内での立場などに応じて一定の目安があります。

例えば、

  • 一家の支柱 2800万円程度
  • 母親、配偶者 2500万円程度
  • その他 2000万円から2500万円程度

が一つの目安とされています。

ここでいう金額は、被害者本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料を含めた総額の目安として考えられています。

もっとも、これはあくまで基準です。

事故態様、被害者の年齢、家族構成、加害者側の対応など、具体的事情によって増減することがあります。

被害者本人の慰謝料請求権は相続される

交通事故で被害者が亡くなった場合、「亡くなった本人の慰謝料は誰が請求するのか」という疑問が生じます。

被害者本人には、交通事故によって生命を侵害されたことに対する慰謝料請求権が発生します。

そして、この慰謝料請求権は、被害者が死亡した後、相続人に相続されます。

例えば、被害者の相続人が配偶者と子2人であれば、原則として法定相続分に応じて、本人の損害賠償請求権を承継することになります。

死亡逸失利益や、死亡までに発生した治療費などについても、被害者本人に帰属する損害賠償請求権は相続の対象になります。

そのため、死亡事故では、まず誰が相続人であるかを確認する必要があります。

遺族自身の慰謝料請求権もあります

死亡事故では、被害者本人の慰謝料とは別に、一定の近親者自身にも慰謝料請求権が認められています。

民法711条では、

  • 父母
  • 配偶者
  • 子

について、被害者の生命が侵害された場合に固有の慰謝料請求権が認められています。

これは、被害者本人の慰謝料請求権を相続するものとは別の権利です。

例えば、夫が交通事故で亡くなった場合、妻は、夫から相続した損害賠償請求権に加えて、妻自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求権を持つ可能性があります。

また、父母や子についても同様です。

さらに、事情によっては、民法711条に明記されていない兄弟姉妹などについても、被害者との関係が非常に密接であった場合に慰謝料が認められた裁判例があります。

もっとも、どの近親者についても当然に認められるわけではなく、被害者との関係性などを具体的に検討する必要があります。

相続人が複数いる場合の請求

死亡事故では、相続人が複数いるケースが多くあります。

例えば、

  • 配偶者と子
  • 子が複数
  • 配偶者と父母

などです。

被害者本人の死亡逸失利益や慰謝料請求権は、原則として法定相続分に従って各相続人が承継します。

一方、遺族固有の慰謝料は、それぞれの遺族自身に帰属する権利です。

そのため、死亡事故の損害賠償を整理する場合には、「被害者本人の損害を誰がどの割合で相続するのか」と「各遺族自身の慰謝料はいくらなのか」を区別して考える必要があります。

相続人全員を一人の弁護士が代理できれば、保険会社との交渉をまとめて行いやすくなります。

しかし、相続人の一部だけが弁護士へ依頼する場合には、その相続人が請求できる範囲を整理する必要があります。

死亡事故は交通事故と相続の両方の問題が絡むため、通常の人身事故よりも複雑になりやすい分野です。

葬儀費用を支払った人と相続人が違う場合

葬儀費用については、「誰が実際に支払ったのか」が問題になることがあります。

例えば、長男が葬儀費用をすべて支払った一方で、相続人は配偶者と子3人というケースです。

葬儀費用が誰の損害として扱われるかについては、支出状況や請求の仕方を整理する必要があります。

死亡事故では、相続人の権利関係だけを機械的に処理するのではなく、

  • 誰がどの費用を負担したか
  • 誰にどの損害が生じたか

を確認する必要があります。

葬儀費用の領収書や明細は必ず保管しておくことをおすすめします。

自賠責保険では死亡事故はいくらまで支払われる?

自賠責保険では、被害者1人あたり、死亡による損害について3000万円が支払限度額とされています。

自賠責保険の死亡損害では、

  • 葬儀費
  • 死亡逸失利益
  • 被害者本人の慰謝料
  • 遺族慰謝料

などが対象になります。

ただし、死亡事故の損害総額は3000万円を大きく超えることが珍しくありません。

例えば、若い会社員で扶養家族がいる場合には、死亡逸失利益だけで数千万円となることがあります。

そこに死亡慰謝料、葬儀費用などを加えると、総損害額が非常に高額になります。

そのため、自賠責保険だけで十分な補償を受けられないケースが多くあります。

自賠責保険の限度額を超える部分については、加害者本人や加害者の任意保険会社に請求することになります。

自賠責基準と裁判基準は違います

死亡事故の損害賠償では、

  • 自賠責基準
  • 任意保険会社の基準
  • 裁判基準、弁護士基準

によって金額が異なることがあります。

自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の補償を目的とする制度です。

そのため、自賠責保険の支払額が、その事故について法律上請求できる最終的な損害賠償額になるわけではありません。

加害者側の任意保険会社から死亡事故の示談案を提示された場合には、

「自賠責からいくら出るか」ではなく、「裁判基準で計算すると総損害額はいくらになるか」を確認する必要があります。

死亡事故では、その差額が数百万円、場合によっては1000万円を超えることもあります。

被害者にも過失がある場合

死亡事故でも、被害者側に過失がある場合には過失相殺が問題になります。

例えば、

  • 被害者側20%
  • 加害者側80%

と判断された場合には、原則として損害額から20%が減額されます。

死亡事故では損害額そのものが高額なため、過失割合が10%違うだけでも賠償額に大きな差が生じます。

例えば、総損害額が8000万円の場合、

過失割合10%の違いで800万円の差が生じます。

そのため、

  • ドライブレコーダー
  • 実況見分調書
  • 事故現場の写真
  • 防犯カメラ
  • 目撃者
  • 車両の損傷状況

などをもとに、事故態様を慎重に検討する必要があります。

保険会社から提示された過失割合をそのまま受け入れるべきとは限りません。

死亡事故では刑事手続の記録も重要です

交通死亡事故では、加害者に対する刑事事件も進行することがあります。

警察・検察では、

  • 実況見分
  • 加害者の取調べ
  • 目撃者の取調べ
  • 事故車両の検査

などが行われます。

その刑事記録は、民事の損害賠償請求でも重要な証拠になることがあります。

特に、事故態様や過失割合に争いがある場合には、実況見分調書などを確認することが重要です。

死亡事故では、刑事手続と民事賠償手続を並行して見ながら対応する必要があります。

保険会社から早期に示談を求められた場合

死亡事故では、葬儀後比較的早い段階で、加害者側保険会社から賠償について連絡が入ることがあります。

しかし、早急に示談する必要はありません。

死亡事故では、

  • 死亡逸失利益の基礎収入
  • 生活費控除率
  • 就労可能期間
  • 死亡慰謝料
  • 近親者固有の慰謝料
  • 葬儀費用
  • 過失割合

など、確認すべき項目が多数あります。

さらに、相続人を確定する必要もあります。

一度示談してしまうと、原則として後から増額請求をすることはできません。

「保険会社から説明を受けたので、その金額が適正だと思っていた」という理由で示談をやり直すことは難しいため、署名前に専門家へ相談することが重要です。

死亡事故で弁護士に依頼するメリット

死亡事故では、通常の交通事故以上に弁護士へ依頼する必要性が高いといえます。

その理由として、

  • 損害額が高額になる
  • 死亡逸失利益の計算が複雑
  • 相続関係を整理する必要がある
  • 遺族固有の慰謝料を検討する必要がある
  • 過失割合による金額差が大きい
  • 刑事記録の確認が必要になることがある
  • 保険会社の提示額と裁判基準との差が大きくなりやすい

といった点があります。

また、ご遺族にとって、家族を亡くした直後に保険会社と金額交渉を続けること自体が大きな精神的負担になります。

弁護士へ依頼することで、保険会社との連絡や損害額の計算、証拠収集、示談交渉を任せることができます。

弁護士費用特約が利用できる場合には、費用負担を抑えて依頼できる可能性もあります。

まとめ

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

交通事故で被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料だけでなく、様々な損害を請求できる可能性があります。

主なものとして、

  • 死亡までの治療費等
  • 葬儀費用
  • 死亡逸失利益
  • 被害者本人の死亡慰謝料
  • 遺族固有の慰謝料

などがあります。

特に死亡逸失利益は、基礎収入、生活費控除率、就労可能期間などによって金額が大きく変わります。

また、被害者本人の損害賠償請求権は相続人に承継される一方、父母、配偶者、子などには、それとは別に固有の慰謝料請求権が認められる場合があります。

死亡事故では、自賠責保険の死亡損害限度額である3000万円を大きく超える賠償額になることも珍しくありません。

加害者側保険会社から示談案を提示された場合には、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用、過失割合などが適正に算定されているか確認することが重要です。

大切なご家族を亡くされた中で、損害賠償の計算や保険会社との交渉までご遺族だけで対応することは大きな負担です。

示談書に署名する前に、一度弁護士へ相談することをおすすめします。

よくある質問

交通事故で家族が亡くなった場合、何を請求できますか?

葬儀費用、死亡逸失利益、死亡慰謝料などを請求できます。事故後一定期間治療を受けていた場合には、治療費、休業損害、傷害慰謝料なども問題になります。

死亡慰謝料はいくらくらいですか?

裁判基準では、一家の支柱の場合2800万円程度、母親・配偶者の場合2500万円程度、その他の場合2000万円から2500万円程度が一つの目安です。具体的事情によって増減します。

死亡逸失利益とは何ですか?

被害者が死亡しなければ将来得られたはずの収入を損害として評価するものです。基礎収入から本人の生活費相当額を控除し、就労可能期間に応じた係数を用いて計算します。

専業主婦が亡くなった場合でも死亡逸失利益はありますか?

認められる可能性があります。家事労働にも経済的価値があるため、賃金センサスなどを参考に基礎収入を算定することがあります。

被害者本人の慰謝料は誰が請求するのですか?

被害者本人に発生した慰謝料請求権は、死亡後、原則として相続人が相続します。

遺族自身も慰謝料を請求できますか?

民法711条により、父母、配偶者、子には固有の慰謝料請求権が認められています。事情によっては、それ以外の近親者について認められる場合もあります。

自賠責保険では死亡事故はいくらまで支払われますか?

死亡による損害について、被害者1人につき3000万円が限度です。ただし、法律上の損害額がこれを超える場合には、加害者本人や任意保険会社へ差額を請求します。

相続人が複数いる場合はどうなりますか?

被害者本人の損害賠償請求権は、原則として法定相続分に応じて各相続人が承継します。一方、遺族固有の慰謝料は各遺族自身の権利です。

死亡事故でも過失割合は関係しますか?

関係します。被害者側にも過失がある場合、原則として過失相殺により賠償額が減額されます。死亡事故では総損害額が高いため、過失割合が少し違うだけでも金額差が大きくなります。

保険会社から示談案が届いたら、そのまま示談してよいですか?

すぐに示談することはおすすめできません。死亡逸失利益、慰謝料、葬儀費用、過失割合などに不足がないか確認した上で判断する必要があります。

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債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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