交通事故で修理費が車の時価額を超えたら全額もらえない?
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- 保険会社から「車の時価額までしか支払えない」と言われて納得できない
- 保険会社が提示した車両時価額が低すぎると思う
- 修理するか買い替えるか迷っている
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
過失0の事故なのに修理費全額が出ないことがある?

自宅の駐車場に停めていた車に、他人の車が突っ込んできた。
こちらの車は完全に停止しており、過失割合は相手方100%、こちら0%。
ところが、修理工場で見積りを取ったところ修理費は70万円であるのに、相手方保険会社から、「この車の時価額は60万円なので、60万円までしか支払えません」と言われてしまった。
このようなケースがあります。
被害者からすれば、
- 「こちらには何の落ち度もないのに、なぜ自分で10万円を負担しなければならないのか」
- 「事故さえなければ、そのまま車に乗り続けられたのに納得できない」
と感じるのは当然でしょう。
しかし、交通事故の物損については、過失割合が10対0だからといって、修理費が無制限に全額認められるわけではありません。
修理費が事故当時の車の価値などを上回ってしまう場合には、「経済的全損」という問題が生じます。
もっとも、相手方保険会社から「時価額までしか出ません」と言われたとしても、その提示額をそのまま受け入れなければならないわけではありません。
車両の時価額や買替諸費用などについて、交渉できる余地があります。
「全損」には2つの意味がある
交通事故でいう「全損」には、大きく分けて、
の2種類があります。
(1) 物理的全損
物理的全損とは、車両の損傷が極めて大きく、修理すること自体が不可能な状態をいいます。
例えば、大事故によって車体が大きく変形し、技術的に修理できないようなケースです。
(2) 経済的全損
これに対して経済的全損とは、技術的には修理できるものの、修理するより同程度の車を買い替えた方が経済的に合理的と評価される場合をいいます。
交通事故の物損で実際によく問題になるのはこちらです。
例えば、
- 修理費 70万円
- 事故時の車両時価額 60万円
という場合、一見すると「修理費の方が10万円高いので経済的全損」と思われるかもしれません。
しかし、実際にはそれだけで判断するのではありません。
経済的全損かどうかを判断する際には、車両時価額だけでなく「買替諸費用」も考慮する必要があります。
修理費と比較するのは「時価額+買替諸費用」
経済的全損かどうかについては、基本的に、「適正な修理費」と「事故時の車両時価額+買替諸費用」を比較します。
例えば、
- 修理費 70万円
- 車両時価額 60万円
- 認められる買替諸費用 12万円
だったとします。
この場合、
車両時価額70万円+買替諸費用12万円=82万円
となり、修理費80万円は82万円を下回っています。
そうすると、単純に「修理費80万円が時価70万円を超えているから経済的全損であり、70万円しか払わない」という処理が適切ではない可能性があります。
したがって、保険会社から経済的全損と言われた場合には、「時価額はいくらなのか」だけではなく、「買替諸費用はいくら認められるのか」まで確認することが重要です。
当事務所でも、保険会社から全損を主張されていた事例で、買替諸費用も合わせれば分損であると交渉し、実際に修理費全額を勝ち取ったケースは数多くあります。
その際に重要なのは、買替諸費用の客観的資料として買替車両の見積書を準備することです。
実際に買い替える(「注文書」までは)必要はありません。事故車両と同等車両を買い替える場合の「見積書」があれば、具体的な金額を持って説得的な交渉が可能になります。
そもそも「車両時価額」とは何か
保険会社から、「この車の時価額は60万円です」と言われたとしても、その60万円が絶対に正しいとは限りません。
交通事故における車両時価額は、基本的には事故当時における同種・同等の中古車を取得するために必要となる価格を参考にして判断します。
具体的には、
- 車種
- グレード
- 年式
- 走行距離
- 車検残期間
- 車両の状態
- 中古車市場における販売価格
などを考慮します。
保険会社では、いわゆる「レッドブック(オートガイド自動車価格月報)」などを参考に時価額を算定することがあります。
しかし、レッドブック上の価格だけが唯一絶対の時価額というわけではありません。
実際の中古車市場で、事故車と同程度の年式、グレード、走行距離の車がより高い価格で販売されているのであれば、それを根拠に保険会社の提示額を争える場合があります。
保険会社の時価額が低い場合には中古車市場を調べる
例えば、保険会社から、「あなたの車両の時価額は70万円です」と提示されたとします。
しかし、中古車販売サイトを確認すると、
- 同じ型式
- 同じグレード
- 同程度の年式
- 同程度の走行距離
の車両が90万円から100万円程度で多数販売されていることがあります。
その場合には、「実際に同程度の車両を70万円で取得することはできない」として、保険会社に時価額の再検討を求める余地があります。
この場合、単に、「70万円では納得できない」と伝えるだけでは十分ではありません。
同種同等車両の中古車販売情報を複数集め、
- 車種
- 型式
- グレード
- 初度登録年月
- 走行距離
などを比較して、客観的に説明することが重要です。
中古車は一台ごとに状態が異なるため、1台だけ極端に高額な販売車両を示すよりも、条件が近い複数の車両を資料として示す方が説得力があります。
買替諸費用も損害として請求できる場合がある
車が経済的全損となり、買い替えざるを得なくなった場合には、単に車両本体価格だけでなく、車を買い替えることによって必要となる一定の費用も損害として請求できる場合があります。
これを「買替諸費用」といいます。
例えば、
- 登録に必要となる一定の費用
- 車庫証明に関する一定の費用
- 廃車手続に必要な費用
- 登録手続等の代行費用
などについて、事故との相当因果関係が認められれば損害となる可能性があります。
ただし、車の買い替えに必要となる費用であれば何でも全額認められるわけではありません。
例えば、事故がなくても負担する必要があった費用などについては、損害として認められないことがあります。
そのため、具体的にどの費用が買替諸費用として請求できるか、一つずつ確認する必要があります。
過失割合10対0でも「事故前より得をする賠償」は原則として認められない
被害者の方にとって理解しにくいのが、「こちらの過失が0なのに、どうして完全に元通りにしてもらえないのか」という点だと思います。
交通事故の損害賠償の基本的な考え方は、事故がなかった状態に金銭的に回復させることです。
例えば、事故当時60万円の価値しかなかった車について、70万円をかけて修理する場合、法律上、「事故によって失われた財産価値は60万円程度なのだから、それを大きく超える修理費まで加害者に負担させることはできない」と考えられる場合があります。
したがって、こちらに過失が全くなくても、賠償額には損害そのものの限度があります。
これは被害者に過失があるから減額される「過失相殺」とは全く別の問題です。
「過失割合10対0」と「修理費が全額認められるか」は分けて考える必要があります。
愛着のある車だから修理したい場合は?
長年大切に乗ってきた車であれば、「中古車に買い替えるのではなく、この車を修理して乗り続けたい」と考える方も多いでしょう。
しかし、残念ながら、
- 「思い入れがある」
- 「長年大切に乗ってきた」
- 「家族との思い出がある」
といった個人的な愛着だけを理由に、経済的全損を超える修理費全額を相手方に請求することは、一般的には困難です。
ただし、同種同等の車両を中古車市場で取得することが困難であるなど、特別な事情がある場合には別途検討の余地があります。
希少車、旧車、特殊な仕様の車などについては、適正な時価額を評価できない場合があります。
そのような場合には、専門業者の査定や中古車市場の資料などを用いて、適正な価値を立証する必要があります。
「対物超過修理費用特約」が使える場合もある
相手方の任意保険に「対物超過修理費用特約」などが付いている場合があります。
これは、事故車が経済的全損となり、法律上の賠償額を超える修理費が発生する場合に、一定の条件・限度額の範囲で、その差額を保険から支払う特約です。
例えば、
- 修理費 70万円
- 法律上の賠償額 60万円
- 差額 10万円
という場合に、一定の条件を満たせば、この差額部分について相手方保険から支払いを受けられる可能性があります。
もっとも、この特約は相手方が加入している任意保険の契約内容によります。
また、実際に車を修理することなどが支払条件になっている場合があります。
経済的全損と言われた場合には、「相手方の保険に対物超過修理費用特約は付いていませんか」と確認してみる価値があります。
修理するか買い替えるかは被害者が選べる
経済的全損になったからといって、法律上、車を必ず廃車にしなければならないわけではありません。
被害者が、「不足分を自己負担してでも修理して乗り続けたい」と考えるのであれば、修理すること自体は可能です。
ただし、加害者側から受け取れる損害賠償額には限度があります。
例えば、
- 修理費 100万円
- 時価額+買替諸費用 80万円
で経済的全損と判断された場合に、どうしても修理したければ、原則として差額20万円を自己負担することになります。
もっとも、先ほど説明した対物超過修理費用特約が利用できれば、この自己負担を減らせる可能性があります。
まずは、
- 本当に経済的全損なのか
- 時価額は適正か
- 買替諸費用はいくらか
- 対物超過修理費用特約があるか
を確認してから、修理か買い替えかを判断することをおすすめします。
買い替える場合、同じ車を60万円で買えないときは?
経済的全損の問題では、「保険会社から60万円と言われたが、実際に中古車を探すと同程度の車は100万円近くする」というケースがあります。
これはまさに、車両時価額を争うべき典型的なケースです。
損害賠償における時価額は、単なる帳簿上の価格ではなく、事故直前の車両と同種同等の車両を取得するために必要な交換価値が問題になります。
そのため、実際の中古車市場を調べることが重要です。
車種だけを同じにするのではなく、
- グレード
- 年式
- 走行距離
- 駆動方式
など、できるだけ条件を近づけて比較します。
保険会社の時価額提示に納得できない場合には、その算定根拠を出してもらうことも重要です。
代車費用はどうなる?
事故によって車が使用できなくなった場合には、一定の条件のもとで代車費用を請求できることがあります。
例えば、通勤や仕事、日常生活上、車が不可欠であり、他に利用できる車がない場合などです。
ただし、代車を利用できる期間には限度があります。
修理事故であれば合理的な修理期間、全損事故であれば合理的な買替期間が基本となります。
経済的全損について保険会社との交渉が長引いたからといって、代車費用が無制限に認められるわけではありません。
そのため、車が必要な方は、早い段階から修理か買い替えかを検討しつつ、代車の利用期間についても保険会社と確認することが重要です。
修理可能な場合には「評価損」が問題になることも
経済的全損ではなく修理することになった場合でも、事故によって車の価値が下がることがあります。
これを「評価損」や「格落ち損」といいます。
例えば、
- 比較的新しい車
- 走行距離が少ない車
- 高級車
- 車体の骨格部分に大きな損傷が生じた車
などでは、きちんと修理しても事故歴によって中古車市場での価値が下がることがあります。
このような場合には、修理費とは別に評価損を請求できる可能性があります。
もっとも、すべての事故車について当然に評価損が認められるわけではありません。
車種、年式、走行距離、損傷部分、修理内容などを総合的に判断します。
10対0事故では自分の保険会社が示談交渉できない
停車中の車に一方的に衝突された場合など、被害者側の過失が0である事故では、「自分の保険会社に全部任せればよい」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、被害者側に過失がなく、自分の保険会社に賠償金を支払う義務がない場合には、自分の保険会社が相手方との示談交渉を代行できないのが通常です。
そのため、過失割合10対0の被害者が、自ら相手方保険会社と交渉しなければならないのです。
相手方保険会社は交通事故の示談交渉に慣れていますので、車両時価額や買替諸費用を巡って被害者本人が交渉するのは負担になることがあります。
このような場合には、弁護士費用特約が利用できるか確認してみましょう。
弁護士費用特約が利用できれば、費用負担を抑えて弁護士に示談交渉を依頼できる場合があります。
経済的全損と言われたら確認すること
相手方保険会社から、「経済的全損なので時価額までしか支払えません」と言われた場合には、すぐに示談せず、少なくとも次の点を確認しましょう。
- 修理費の見積りは適正か
- 保険会社が提示している車両時価額はいくらか
- 時価額をどのような資料から算定したのか
- 同種同等の中古車はいくらで販売されているか
- 買替諸費用が含まれているか
- 相手方に対物超過修理費用特約が付いているか
- 代車費用をどこまで請求できるか
- 自分の弁護士費用特約を利用できるか
「時価額は60万円です」と言われたからといって、それで確定しているわけではありません。
特に、中古車価格が上昇している時期や、人気車種、程度の良い車両では、実際の市場価格を調査することが重要です。
まとめ

交通事故で車の修理費が時価額を上回った場合、「経済的全損」として、修理費全額が認められないことがあります。
これは、被害者側の過失が0である事故でも同じです。
もっとも、保険会社から「時価額までしか支払えません」と言われたからといって、その金額をそのまま受け入れる必要はありません。
まず確認すべきなのは、
- 車両時価額が適正か
- 買替諸費用が考慮されているか
- 本当に経済的全損に該当するか
- 対物超過修理費用特約が利用できないか
という点です。
特に、保険会社の提示額では同程度の中古車を購入できない場合には、中古車市場の資料などをもとに時価額の増額を求める余地があります。
過失割合10対0の事故では、自分の保険会社が示談交渉を行えないこともあります。
経済的全損や車両時価額について相手方保険会社の説明に納得できない場合には、示談する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
よくある質問
過失割合10対0なら修理費は全額支払ってもらえるのではないですか?
必ずしもそうではありません。修理費が事故時の車両時価額と買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、「経済的全損」として修理費全額が認められないことがあります。
修理費80万円、時価額70万円なら70万円しかもらえませんか?
直ちにそうなるとは限りません。経済的全損かどうかを判断する際には、時価額だけでなく買替諸費用も考慮します。また、そもそも70万円という時価額が適正か確認する必要があります。
保険会社が提示した時価額を争うことはできますか?
できます。同じ車種、グレード、年式、走行距離などの中古車市場価格を調査し、保険会社の提示額では同種同等車を取得できないことを具体的に主張する方法があります。
買替諸費用も相手方に請求できますか?
車が全損となり買い替えが必要な場合、登録や車庫証明、廃車などに関する一定の費用を事故による損害として請求できる場合があります。すべての費用が認められるわけではないため、個別の検討が必要です。
愛着のある車なので、どうしても修理したい場合はどうなりますか?
修理すること自体は可能です。ただし、経済的全損の場合、法律上認められる賠償額を超える修理費については自己負担になる可能性があります。相手方の対物超過修理費用特約が利用できないか確認することをおすすめします。
対物超過修理費用特約とは何ですか?
相手方車両が経済的全損となった場合に、法律上の賠償額を超える修理費の差額について、一定額まで補償する任意保険の特約です。相手方が加入しているか確認する必要があります。
経済的全損の場合でも代車費用を請求できますか?
必要性があり、利用期間が相当であれば請求できる場合があります。ただし、全損事故の場合には合理的な買替期間を超える長期間の代車費用は認められない可能性があります。
過失0の事故なのに、自分の保険会社が交渉してくれません。なぜですか?
被害者側に過失がなく、自分の保険会社に賠償金を支払う義務がない場合には、保険会社が相手方との示談交渉を代行できないのが通常です。このような場合には弁護士費用特約が利用できるか確認することをおすすめします。
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なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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