横断歩道で歩行者に譲られたら車は進んでもいい?
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- 歩行者に道を譲られたのに進んだところ、警察から横断歩行者等妨害等違反だと言われた
- 横断歩道の前に歩行者がいる場合、どのような場合に一時停止しなければならないのか知りたい
- 横断歩道で歩行者との交通事故を起こした場合、過失割合がどうなるのか知りたい
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焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
はじめに

信号機のない横断歩道に近づいたところ、横断しようとしている歩行者がいたため車を停止した。しかし、歩行者から手で「先にどうぞ」と合図をされた。
このような経験をしたことのあるドライバーは少なくないでしょう。
特に、子どもを連れた歩行者や高齢者などが、「急いで渡ると危ないので、先に車に行ってほしい」という気持ちから車に道を譲ることがあります。
では、歩行者が自分から「先にどうぞ」と合図しているのであれば、車は先に横断歩道を通過してよいのでしょうか。
この問題は、単純に「歩行者が許可したから大丈夫」と考えることはできません。
道路交通法38条は、横断歩道を横断している、または「横断しようとする」歩行者がいる場合、車両に対して横断歩道の直前で一時停止し、その歩行者の通行を妨げないことを義務付けています。警察庁も、横断歩道では歩行者優先であることを明確に案内しています。
もっとも、歩行者が明確に横断の意思を撤回し、車に先に進むよう求めている場面まで、常に道路交通法38条違反になるのかという点には、慎重な判断が必要です。
この記事では、信号機のない横断歩道で歩行者から「先にどうぞ」と譲られた場合の交通ルール、横断歩行者等妨害等違反の内容、実際の運転ではどう対応するのが安全なのか、さらに事故が起きた場合の責任について説明します。
横断歩道では「歩行者優先」が原則
まず大前提として、横断歩道では歩行者が優先です。
道路交通法38条1項では、車両等が横断歩道または自転車横断帯に接近するときについて、二段階の義務を定めています。
一つ目は、「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行する義務です。
つまり、
- 「歩行者がいるかどうか分からない」
- 「横断歩道の脇に人がいる」
- 「建物や駐車車両の陰になっていて歩行者の有無を確認できない」
という場合に、そのまま速度を維持して横断歩道へ進入してよいわけではありません。
横断歩道の手前で止まれるような速度まで落として接近する必要があります。
そして二つ目として、実際に横断歩道を横断している歩行者、または横断しようとしている歩行者がいる場合には、横断歩道の直前で一時停止し、その歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。
静岡県警察も、横断歩道に接近する場合には、歩行者がいないことが明らかな場合を除いて直前で停止できる速度で進行し、横断しようとしている歩行者がいる場合には一時停止して通行を妨げないよう案内しています。
したがって、「歩行者がまだ横断歩道に足を踏み入れていないから、そのまま進んでよい」という考え方は正しくありません。
まだ道路上に出ていなくても、「横断しようとしている歩行者」であれば保護の対象になります。
歩行者が「先にどうぞ」と合図したら車は進んでいい?
では、今回のように、車が一時停止したところ、歩行者が手を振って「車が先に行ってください」と明確に示した場合はどうでしょうか。
この場合に最も重要なのは、その歩行者が道路交通法38条の「横断しようとする歩行者」に当たる状態が続いているのかどうかです。
歩行者が横断歩道の前に立っているというだけで、あらゆる場合に車が永久に停止し続けなければならないわけではありません。
例えば、横断歩道の近くに立ってはいるものの、そもそも道路を渡る意思がなく、人を待っているだけという場合には、通常、「横断しようとする歩行者」には当たりません。
同様に、当初は横断しようとしていたものの、車に対して明確に「先に行ってください」と意思表示し、いったん横断を開始しない意思を示した場合、その時点でなお「横断しようとする歩行者」に該当するのかは、具体的な状況を踏まえて判断する必要があります。
したがって、「歩行者に譲られても、車は絶対に進んではいけない」とまで単純化することは適切ではありません。
一方で、運転者側から見て、
- 「本当に横断する意思を撤回したのか」
- 「単にこちらに気を遣って手を出しただけなのか」
- 「子どもが突然渡り始める可能性はないのか」
がはっきりしないまま車を発進させるのは危険です。
道路交通法上の義務だけでなく、交通事故を防止するという観点からも、歩行者の意思が曖昧な場合には歩行者を先に横断させるのが基本的な対応になります。
「歩行者が許可したから違反にならない」とは限らない
注意したいのは、道路交通法38条の義務は、歩行者と運転者との間の単なる「譲り合いのルール」ではないという点です。
例えば、私有地の駐車場で、「私が待っているので先に出てください」と言われた場合とは意味が異なります。
道路交通法は、道路上の安全を確保するために運転者の行動を規制しています。
したがって、歩行者から何らかの合図があったという事実だけで、当然に道路交通法上の義務がなくなるとはいえません。
特に、
- 歩行者が横断歩道の直前に立っている
- 身体が横断歩道の方向を向いている
- すでに片足を踏み出している
- 子どもが先に進もうとしている
- 歩行者が複数いて、一部の人だけが合図している
といった場合には注意が必要です。
例えば、親子3人が横断歩道の前にいて、親が「先にどうぞ」と手で合図したとしても、その横で子どもが道路へ出ようとしているのであれば、車がそのまま発進することは非常に危険です。
また、歩行者が手を動かしたことを、「車に先に行ってほしいという意味だ」と運転者が勝手に解釈してしまうことも考えられます。
横断する意思が客観的に残っている可能性がある以上、「譲ってくれたように見えた」というだけで進行するのは避けた方が安全です。
運転者はどう対応するのが安全?
実際の運転では、法律論ぎりぎりのところで、「この歩行者はもう横断する意思がないから進んでよい」と判断することをお勧めするものではありません。
横断歩道の前に歩行者がいる場合には、まず停止し、歩行者を先に横断させるのが基本です。
歩行者から「先にどうぞ」と合図された場合でも、すぐにアクセルを踏むのではなく、歩行者の様子を確認しましょう。
例えば、歩行者が横断歩道から明確に後ろへ下がり、再度車に向かって先に進むよう合図するなど、横断を開始しない意思が明確な場合には、その意思を確認したうえで十分に安全を確かめて進行する場面も考えられます。
しかし、少しでも判断に迷うのであれば、車側が待つのが安全です。
後続車がいると、「早く行かなければ迷惑ではないか」と思うかもしれません。
しかし、後続車への配慮よりも、横断歩行者の安全確保を優先すべきです。
横断歩行者等妨害等違反になると反則金はいくら?
道路交通法38条に違反した場合には、「横断歩行者等妨害等違反」として交通違反の対象となります。
警察庁によると、現在の反則金は、
| 大型車 | 1万2000円 |
|---|---|
| 普通車 | 9000円 |
| 二輪車 | 7000円 |
| 原付車 | 6000円 |
| 自転車 | 6000円 |
とされており、自動車等についての基礎点数は2点です。
また、道路交通法上の罰則としては、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等が定められています。
一般の普通乗用車であれば、「9000円」という金額はこの反則金を指しています。
なお、反則金は刑事罰である「罰金」とは異なります。
交通反則通告制度の対象となる違反について、所定の手続に従って反則金を納付した場合には、公訴を提起されないという制度です。
そのため、一般に「9000円の罰金」と表現されることがありますが、正確には普通車の場合の「反則金9000円」です。
一度停止すれば、その後は自由に進んでいい?
これも誤解されやすいところです。
道路交通法38条は、「横断歩道の前で一度止まりさえすればよい」という規定ではありません。
一時停止することに加えて、「歩行者等の通行を妨げない」ことが求められています。
したがって、一度停止したとしても、歩行者が渡ろうとしているのに、その前を横切るように車を発進させれば問題になる可能性があります。
例えば、
歩行者を見つけて停止
↓
歩行者が横断を開始
↓
「まだ車線まで来ていないから大丈夫」と判断して発進
という対応は避けるべきです。
特に幅員の広い道路では、「歩行者はまだ反対車線側にいるから、自分は先に行ける」と考えてしまうことがあります。
しかし、道路交通法38条では、歩行者の通行を妨げないことが求められています。
歩行者が車を警戒して立ち止まったり、歩く速度を変えたりするような通行の仕方はしないことが基本です。
横断歩道の手前に歩行者がいたら、必ず徐行しなければならない?
道路交通法38条では、「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」を除き、横断歩道の直前で停止できる速度で進行しなければならないと定めています。
これは、「歩行者を発見してからブレーキを踏めばよい」というルールではありません。
例えば、横断歩道の手前に建物、電柱、駐車車両などがあり、歩行者がいるかどうか確認しにくい場合には、「いないことが明らか」とはいえません。
そのような場合には、歩行者が現れても横断歩道の直前で止まれる程度まで速度を落としておく必要があります。
道路に描かれているひし形の「ダイヤマーク」は、この先に横断歩道または自転車横断帯があることを示す道路標示です。
運転中にダイヤマークを見つけたら、早い段階から横断歩道付近の歩行者の有無を確認することが交通事故防止につながります。
対向車が止まっている横断歩道も注意が必要
横断歩道では、自分の車線側だけを確認すればよいわけではありません。
例えば、対向車が横断歩道の手前で停止している場合、その車の陰から歩行者が横断してくる可能性があります。
また、道路交通法38条2項では、横断歩道またはその手前で停止している車両がある場合、その車両の側方を通過して前方へ出ようとするときには、その前方へ出る前に一時停止する義務も定められています。「前の車がなぜ止まっているのか分からない」という状況で、横から追い抜くように進行するのは特に危険です。
停止車両の陰に歩行者がいる可能性を考え、慎重に運転しなければなりません。
子どもがいる横断歩道では特に慎重な対応が必要
今回のように、歩行者が子どもを連れているケースでは、さらに慎重な運転が必要です。
大人が「先にどうぞ」と合図していても、子どもがその意味を理解しているとは限りません。
大人が待っているつもりでも、子どもが突然横断歩道へ飛び出す可能性があります。
また、道路交通法71条には、児童や幼児などの通行を保護するための規定もあります。
法律上どこまで進行できるかという問題以前に、子どもの動きは予測しづらいということを前提として運転する必要があります。
特に、
- 保育園や学校の近く
- 通学時間帯
- 住宅地
- 公園周辺
- 見通しの悪い横断歩道
では、すぐに停止できる速度で進行することが大切です。
横断歩道で歩行者との事故を起こしたらどうなる?
歩行者がいる横断歩道で車を進行させ、交通事故を起こしてしまった場合には、交通違反だけでなく、民事上の損害賠償責任や刑事責任が問題になることがあります。
交通事故の民事上の過失割合では、横断歩道上の歩行者は強く保護されます。
もっとも、「横断歩道だから常に車が100%悪い」と機械的に決まるわけではありません。
信号の有無や色、事故発生場所、歩行者の横断方法、車両の進行状況など、具体的な事故状況によって検討する必要があります。
今回のテーマとの関係では、「歩行者が先に行くよう合図した」という事情があったとしても、それだけで自動車側の責任が当然になくなるとは考えない方がよいでしょう。
運転者には周囲の安全を確認して運転する義務があります。
特に子どもや高齢者がいる場合には、「譲られたので進んだ」という事情だけで十分な安全確認をしたことになるわけではありません。
事故後に過失割合が問題となった場合には、ドライブレコーダーの映像が非常に重要な証拠になることがあります。
歩行者がどこにいたのか、どのような合図をしたのか、車が一時停止したのか、発進時の速度はどうだったのかなどを客観的に確認できるためです。
横断歩道での交通事故を防ぐために
信号機のない横断歩道では、「歩行者と車のどちらが先に行くのか」という意思疎通がうまくいかないことがあります。
車が停止したのに歩行者も立ち止まり、お互いに譲り合うような状態になることもあります。
しかし、基本的なルールは明確です。
横断しようとする歩行者がいるのであれば、車が停止して歩行者を先に通すことが原則です。
横断歩道付近では、「法的に進んでもよいか」だけではなく、「万一歩行者が動き出しても安全に対応できるか」という視点で運転することが重要です。
まとめ

横断歩道では歩行者優先が基本ですが、実際の交通事故では、
- 「歩行者は本当に横断しようとしていたのか」
- 「車は一時停止していたのか」
- 「歩行者から車に先に進むような合図があったのか」
- 「事故直前に双方がどのように動いていたのか」
など、細かな事実関係が問題になることがあります。
また、交通事故が発生した場合には、道路交通法上の違反の有無と、民事上の過失割合はそれぞれ検討する必要があります。
保険会社から提示された過失割合が、必ずしも事故状況に照らして妥当とは限りません。
焼津総合法律事務所では、焼津市、藤枝市、牧之原市、島田市、吉田町、御前崎市などを中心に、交通事故のご相談を取り扱っています。
横断歩道で交通事故に遭った、相手方保険会社との過失割合の話し合いがまとまらない、ドライブレコーダーの映像をどのように評価すればよいか分からないなど、ご自身だけでは判断が難しい場合には、弁護士への相談をご検討ください。
よくある質問
歩行者から「お先にどうぞ」と言われたら、車が先に進んでも必ず違反になりますか?
必ず違反になるとまではいえません。
道路交通法38条が対象としているのは、横断歩道を「横断し、又は横断しようとする」歩行者です。
歩行者が明確に横断を開始しない意思を示している場合に、なお「横断しようとする歩行者」に当たるかは具体的な状況によります。
ただし、歩行者の意思が曖昧な場合には、車側が待って歩行者を先に横断させるのが安全です。
歩行者に譲られたので一度停止してから発進すれば大丈夫ですか?
一時停止したというだけで、当然に大丈夫とはいえません。
道路交通法38条は、一時停止に加え、歩行者の通行を妨げないことも求めています。
歩行者が横断しようとしているのであれば、その前を車が先に通過することは避けるべきです。
横断歩道の前に人が立っていたら必ず停止しなければなりませんか?
その人が横断している、または横断しようとしている場合には一時停止が必要です。
一方、単に横断歩道の近くで人を待っているなど、横断する意思がないことが明らかなケースまで、一律に一時停止義務が生じるわけではありません。
ただし、横断するかどうか判断できない場合には、横断歩道の直前で停止できる速度まで減速する必要があります。
横断歩行者等妨害等違反の反則金と点数はいくらですか?
普通車の場合、反則金は9000円、基礎点数は2点です。
なお、「9000円の罰金」と言われることがありますが、交通反則通告制度において納付する9000円は、正確には刑事罰の罰金ではなく「反則金」です。
歩行者がなかなか渡ってくれない場合はどうすればよいですか?
まず停止して歩行者の動きを確認してください。
歩行者が車に先に進んでもらいたい意思を明確に示している場合もありますが、意思がはっきりしない状態で車を発進させるのは避けた方が安全です。
特に子ども、高齢者、複数の歩行者がいる場合には、突然横断を開始する可能性も考えて慎重に対応してください。
歩行者が「先にどうぞ」と言った後に事故になったら、歩行者にも責任がありますか?
合図があったという事情は事故状況を検討する一事情にはなり得ますが、それだけで車側の責任がなくなるわけではありません。
実際の過失割合は、横断歩道の状況、信号、歩行者と車両の位置関係、速度、双方の動きなどから個別に判断されます。
事故時のドライブレコーダー映像などを保存しておくことが大切です。
横断歩道での事故について保険会社から提示された過失割合に納得できません。どうすればよいですか?
過失割合は、単に保険会社が決めるものではありません。
事故態様を確認したうえで、道路交通法上の義務や過去の裁判例などを踏まえて検討します。
ドライブレコーダー、実況見分調書、防犯カメラ映像、現場写真などによって事故状況の評価が変わることもあります。
提示された過失割合に疑問がある場合には、示談に応じる前に弁護士へ相談することも検討してください。
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なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
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