自転車事故で「修理代を全額払う」と言ってしまった
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- 保険会社に「相手にも過失がある」と言われ、全額払う必要があるのか分からない
- 事故現場で口頭でした約束を撤回できるのか知りたい
- 事故の過失割合や修理費について相手方と揉めている
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
事故現場で「全額払います」と言ってしまったら?

自転車で走行中、自動車と接触して相手の車に傷をつけてしまった場合、事故直後の動揺から、
- 「こちらが悪かったので、修理代は全部払います」
- 「ご迷惑をかけたので、すべて弁償します」
などと伝えてしまうことがあります。
ところが、事故後に保険会社へ相談したところ、
- 「事故状況からすると自動車側にも過失があります」
- 「自転車側が修理費の100%を負担する事故ではありません」
と言われることがあります。
この場合、一度「全額払います」と言った以上、本当に修理代全額を支払わなければならないのでしょうか。
結論からいうと、事故現場で一度そのように発言しただけで、必ず修理費全額を支払わなければならないとは限りません。
重要なのは、その発言によって当事者間で法的な「示談」が成立したといえるかどうかです。
交通事故の責任は原則として過失割合によって決まる
自転車と自動車の交通事故では、「自転車が自動車にぶつかった」という事実だけで、自転車側が常に100%責任を負うわけではありません。
交通事故では、事故発生について双方に不注意があった場合、それぞれの責任の程度を「過失割合」で表します。
例えば、事故状況を検討した結果、
- 自転車側 70%
- 自動車側 30%
という過失割合になったとします。
相手方自動車の適正な修理費が20万円であれば、自転車側が負担する額は、単純化すれば、
20万円 × 70% = 14万円
となります。
反対に、自転車自体にも10万円の損害が生じていれば、自動車側にその30%に当たる3万円を請求できる可能性があります。
実際には双方の損害をどのように処理するかを含めて示談交渉を行います。
したがって、事故直後に自分が悪いと思ったからといって、その場で修理代全額を支払うと決めてしまうのは避けた方がよいでしょう。
自転車事故の過失割合は何で決まる?
自転車と自動車の事故の過失割合は、具体的な事故状況によって異なります。
例えば、
- 信号の有無
- どちらに一時停止規制があったか
- 交差点の見通し
- どちらが優先道路を走行していたか
- 自転車がどちら側を走行していたか
- 自動車、自転車それぞれの速度
- 夜間か昼間か
- 自転車の無灯火の有無
- スマートフォンを操作していたか
- 事故直前に双方がどのような動きをしていたか
などを確認します。
さらに、
- ドライブレコーダー映像
- 防犯カメラ映像
- 事故現場の写真
- 車両、自転車の損傷状況
- 警察の実況見分調書等
も重要な資料になります。
事故直後は「自分からぶつかったから全部自分が悪い」と思っていても、法的に事故状況を分析すると、相手方にも過失が認められることは珍しくありません。
「全額払います」という発言だけで示談は成立するのか
ここで重要になるのが、「示談」が成立していたかどうかです。
示談とは、交通事故について当事者が互いに話し合い、「誰が、誰に、いくら支払うのか」などの条件を合意して紛争を解決することです。
一般に、示談は必ずしも書面でなければ成立しないわけではありません。
口頭の合意でも、内容が明確で、当事者双方が最終的な解決として合意していれば、示談が成立したと評価される可能性があります。
そのため、「口頭で言っただけだから、何の意味もない」というわけでもありません。
一方で、事故直後の現場で、まだ修理見積りもなく、過失割合についても何も話し合っていない段階で、「すみません、修理代は全部払います」と一言伝えただけであれば、それだけで最終的な示談まで成立したといえるかは別問題です。
事故直後の謝罪や責任を取るという一般的な発言と、具体的な法律上の支払義務を確定させる示談とは区別して考える必要があります。
示談が成立しているかを判断するポイント
事故現場でのやり取りが単なる謝罪・意向表明なのか、それとも法的な示談なのかは、個別の事情から判断します。
例えば、
- 「全額払います」と言っただけなのか
- 具体的な修理金額が既に分かっていたのか
- 「20万円を支払う」など金額まで合意したのか
- いつまでに支払うか決めていたのか
- 相手方もその条件で事故を解決する意思を示したのか
- 「今後一切請求しない」などの清算条項まで合意したのか
- 念書や示談書を作成したのか
- LINEやメールで具体的な条件を確認していたのか
などが問題になります。
例えば、「修理費20万円を今月末までに支払う。その支払いをもって今回の事故については双方とも今後一切請求しない」という内容まで双方が合意していたのであれば、示談成立が認められる可能性は高くなります。
他方で、事故現場で損害額すら分からない状態で、単に「こちらで修理代を払います」と伝えただけであれば、示談が成立していないと評価できる余地があります。
示談が成立していなければ、過失割合を踏まえた対応に変更できる
まだ示談が成立していないのであれば、事故後に事故状況を改めて確認し、適正な過失割合に基づいて損害賠償の話を進めることができます。
例えば、その場では「修理代を全額払います」と伝えたものの、後から保険会社に相談して自動車側にも30%の過失があることが分かった場合には、
「事故現場では動揺しており、修理代を全額支払う旨をお伝えしましたが、その後、保険会社に相談したところ、事故状況から双方の過失割合を検討する必要があるとの説明を受けました。今後は保険会社を通じて適正な過失割合と損害額を確認した上で対応させてください。」
などと相手方へ説明することが考えられます。
この場合、「約束を一方的に撤回する」というより、「事故直後には分からなかった事故状況や法的な責任割合を確認した上で、正式な賠償内容を決める」という説明をする方が、相手方との無用な対立を避けやすいでしょう。
すでに示談が成立している場合は簡単には撤回できません
一方で、すでに具体的な内容で示談が成立している場合には注意が必要です。
交通事故の示談も契約です。一度有効に成立した示談について、「後で考えたら払いすぎだった」「保険会社から別の過失割合を言われた」という理由だけで自由に撤回できるものではありません。
特に、具体的な金額を定めた示談書や念書に署名している場合には、その内容に拘束される可能性が高くなります。
もちろん、錯誤、詐欺、強迫など、合意の効力自体に法律上の問題がある場合には別途検討の余地があります。
しかし、単に後から不利な約束だったと気づいたというだけで、当然に取り消せるわけではありません。
すでに書面を交わしている場合や、具体的な金額まで合意している場合には、自分の判断だけで支払いを拒絶せず、弁護士に相談することをおすすめします。
「自分が100%悪い」と言ってしまった場合は?
事故現場では、「私が全部悪いです」「こちらの不注意なので100%責任を取ります」と言ってしまうこともあります。
このような発言があったとしても、直ちに法的な過失割合が100対0で確定するわけではありません。
交通事故の過失割合は、当事者の主観的な評価だけでなく、実際の事故態様や道路交通法上の注意義務などから判断されるからです。
事故直後は双方とも動揺しており、道路交通法や裁判実務上の過失割合を正確に理解しているとは限りません。
そのため、「自分が悪いと言った」という事実は一つの事情にはなりますが、それだけで過失割合が確定するわけではありません。
ただし、具体的な損害賠償額まで含めて相手方と最終的に合意してしまえば別です。
したがって、事故現場では、責任割合について断定的な発言をすることは避けた方が安全です。
相手方から「全額払うと言ったではないか」と言われた場合
事故後、過失割合を踏まえて話し合いたいと伝えると、相手方から、「あなたはその場で全額払うと言ったでしょう」「約束を破るのか」と言われることがあります。
この場合、まず確認すべきなのは、「本当に法的な示談が成立していたのか」という点です。
単なる事故直後の発言にとどまるのであれば、
- 修理費の金額が確定していなかったこと
- 過失割合について話し合っていなかったこと
- 事故状況について十分確認できていなかったこと
- 保険会社を通じて正式に損害額を確認する必要があること
を説明します。
相手方との直接交渉が難しくなった場合には、保険会社や弁護士を窓口として対応する方法もあります。
修理代そのものが適正かも確認する
自転車事故では、過失割合だけでなく、相手方から請求された修理費そのものが適正かどうかも確認する必要があります。
例えば、
- 本当に今回の事故で生じた傷なのか
- 事故前から存在した傷ではないか
- 修理範囲が事故による損傷部分を超えていないか
- 部品交換が本当に必要なのか
- 修理費が車両の時価額を超えていないか
などが問題になることがあります。
相手から「修理代は30万円です」と言われたからといって、直ちに30万円全額が法的な損害になるわけではありません。
修理見積書、損傷写真、事故状況などを確認した上で、事故との因果関係がある適正な修理費を検討する必要があります。
自転車事故でも保険が使えることがあります
自転車事故を起こした場合、「自動車保険には入っていないから、全部自分で払うしかない」と思われる方もいます。
しかし、自転車事故では、個人賠償責任保険を利用できる場合があります。
個人賠償責任保険は、
- 自転車保険
- 火災保険
- 自動車保険の特約
- 傷害保険
- クレジットカードの付帯保険
などに付いていることがあります。
本人の保険だけでなく、家族が加入している保険で補償対象になる場合もあります。
相手方に修理代を支払う約束をする前に、まず自分や家族の保険内容を確認することをおすすめします。
保険会社に相談する前に示談してしまうことの危険性
個人賠償責任保険などを利用できる場合、事故後の示談交渉を保険会社が行えることがあります。
しかし、保険会社に相談する前に本人が相手方と勝手に具体的な示談をしてしまうと、その合意内容について保険会社から十分な支払いを受けられない問題が生じる可能性があります。
例えば、本来の過失割合では10万円しか負担する必要がなかったにもかかわらず、本人が独断で20万円全額を支払うと約束した場合です。
保険会社が、その追加負担部分まで当然に補償してくれるとは限りません。
そのため、保険を利用する可能性がある場合には、具体的な支払金額を相手方と決める前に、保険会社へ事故報告をすることが重要です。
事故現場でやってはいけない対応
自転車事故を起こしてしまった場合、謝罪すること自体は問題ありません。
しかし、
- 「全部私が悪いです」
- 「修理代は何円でも全額払います」
- 「保険は使わず現金で支払います」
- 「警察には届けなくても大丈夫です」
などと、その場で最終的な法的責任まで決めてしまうことは避けるべきです。
事故直後には、相手方の車の損害、自分の自転車の損害、怪我の有無、過失割合などが分からないことが多いからです。
まずは、
- 怪我人の救護
- 警察への通報
- 相手方の連絡先確認
- 事故現場の写真撮影
- 保険会社への連絡
を行い、その後に責任割合や損害額を検討するのが適切です。
事故後に必ず警察へ届け出る
自転車事故でも、交通事故を起こした場合には警察への届出が重要です。
- 「車に少し傷をつけただけだから」
- 「相手と話がついたから」
という理由で、その場で別れてしまうことはおすすめできません。
後から、
- 新しい傷が見つかった
- 怪我が判明した
- 事故状況について双方の説明が食い違った
- 相手から高額な修理費を請求された
といった問題になることがあります。
警察へ届け出ておけば、事故が発生したことを公的に記録できます。
また、保険請求の際にも交通事故証明書等が必要になることがあります。
弁護士に相談した方がよいケース
自転車事故で、
- 「全額払う」と言ったことを理由に高額な請求を受けている
- 具体的な示談書や念書を書いてしまった
- 過失割合について相手方と意見が大きく異なる
- 事故状況について双方の主張が食い違っている
- 修理代が高すぎると感じる
- 保険会社が示す過失割合に納得できない
- 相手方から訴訟をすると言われている
といった場合には、弁護士への相談を検討することをおすすめします。
特に、口頭または書面で既に何らかの約束をしてしまった場合には、その約束が法的にどの程度の効力を持つのかを確認する必要があります。
まとめ

自転車で自動車と接触し、事故現場で「修理代を全額払います」と伝えてしまったとしても、それだけで必ず修理費全額を負担しなければならないとは限りません。
交通事故の損害賠償は、原則として事故状況に応じた過失割合を踏まえて決まります。
重要なのは、「全額払う」という発言によって具体的な示談まで成立していたかどうかです。
修理金額や支払条件、過失割合について何も決まっていない段階での発言であれば、改めて事故状況を確認し、適正な過失割合を踏まえて交渉できる余地があります。
一方で、具体的な金額や支払条件まで合意し、示談が既に成立している場合には、単純に撤回することはできません。
自転車事故を起こした場合には、その場で損害額や過失割合まで決めるのではなく、警察へ届け出た上で、保険会社に事故報告をし、事故状況や損害額を確認してから示談交渉を行うことが重要です。
よくある質問
事故現場で「修理代を全額払う」と言ったら、必ず全額払わなければなりませんか?
必ずしもそうではありません。その発言だけでなく、具体的な金額や支払条件について双方が最終的に合意し、示談が成立していたかどうかが重要です。
口頭でも交通事故の示談は成立しますか?
成立する可能性があります。示談は必ずしも書面を必要としません。具体的な条件について双方が合意していれば、口頭でも示談成立と判断される場合があります。
「自分が100%悪い」と言ってしまうと過失割合は100対0になりますか?
その発言だけで当然に100対0になるわけではありません。過失割合は、事故態様、交通規制、双方の行動などを踏まえて判断されます。
示談書を書いた後でも撤回できますか?
有効な示談が成立している場合には、原則として一方的に撤回することはできません。錯誤、詐欺、強迫など特別な事情がある場合には別途検討する余地がありますので、弁護士への相談をおすすめします。
相手から請求された修理代は全額払う必要がありますか?
必ずしもありません。過失割合だけでなく、今回の事故によって生じた損傷か、修理内容や修理費が適正かどうかも確認する必要があります。
自転車事故でも保険を使えますか?
個人賠償責任保険などを利用できる場合があります。自転車保険のほか、火災保険や自動車保険などの特約に付帯していることもあるため、自分や家族の保険内容を確認しましょう。
自転車事故でも警察に届け出る必要がありますか?
軽微な接触事故であっても、警察へ届け出ることが重要です。後から事故状況や損害内容について争いになった場合にも、事故の記録が重要になります。
すでに「全額払う」と言ってしまいました。まず何をすればよいですか?
それ以上具体的な金額を約束せず、保険会社に事故を報告してください。相手方には、事故状況や過失割合を確認した上で正式に対応する旨を伝えます。具体的な示談が成立している可能性がある場合には、弁護士への相談をおすすめします。
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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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