交通事故で車が全損になった場合の「買替諸費用」とは?
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- 保険会社から車両の時価額だけを提示されたが、買替費用も請求できないのか知りたい
- 登録費用、車庫証明費用、廃車費用などを相手方に請求できるか知りたい
- 保険会社から提示された物損の示談金が適正か確認したい
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焼津総合法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
交通事故で車が全損になった場合、車両時価額だけが損害ではありません

交通事故によって車が大きく損傷し、修理できなくなった場合や、修理費が車両の価値を上回ってしまった場合には、車の「全損」が問題になります。
このような場合、相手方保険会社から、「事故車両の時価額は80万円なので、80万円をお支払いします」といった提示を受けることがあります。
しかし、事故がなければ、被害者は現在の車にそのまま乗り続けることができました。
事故によってやむを得ず別の車に買い替えることになれば、車両そのものの代金だけでなく、
- 登録手続の費用
- 車庫証明の費用
- 廃車手続の費用
- 販売店に手続を依頼する費用
など、様々な費用が新たに発生します。
このような、事故によって車を買い替えるために必要となった費用を、一般に「買替諸費用」といいます。
交通事故によって車両が全損となった場合には、車両の時価額だけでなく、事故との相当因果関係が認められる買替諸費用についても損害賠償請求できる可能性があります。
買替諸費用が問題になるのはどのような場合?
買替諸費用が問題になる典型的なケースは、車両が「全損」となった場合です。
全損には、大きく分けて、
- 物理的全損
- 経済的全損
があります。
物理的全損とは、事故による損傷が大きく、技術的に修理することができない状態です。
一方、経済的全損とは、技術的には修理できるものの、修理費が事故車両の時価額などを上回り、修理するより買い替える方が経済的に合理的と判断される状態です。
例えば、
- 修理費 100万円
- 車両時価額 70万円
という場合です。
もっとも、経済的全損かどうかを判断するときには、単純に修理費と車両時価額だけを比較するわけではありません。
原則として、「修理費」と「車両時価額+買替諸費用」を比較します。
そのため、保険会社から、「修理費が時価額を超えているので全損です」と言われた場合には、買替諸費用まで含めて比較されているか確認することが重要です。
どのような費用が「買替諸費用」になるのか
買替諸費用として認められるかどうかは、「事故によって車を買い替えることになったため、通常必要となった費用か」という観点から判断されます。
代表的なものとして、次のような費用があります。
(1) 登録に必要な法定費用
車を買い替えれば、新しい車について登録手続が必要になります。
この際に必要となる法定の登録費用については、買替えに伴って必要となる費用として損害に認められることがあります。
事故がなければ必要のなかった支出ですから、事故による損害として評価されるという考え方です。
(2) 登録手続の代行費用
実際に車を購入する場合、登録手続をすべて購入者本人が行うのではなく、販売店に依頼することが一般的です。
そのため、販売店に支払う登録手続代行費用についても、金額が相当な範囲であれば、買替諸費用として認められることがあります。
「自分で手続すればかからない費用だから認められない」というわけではありません。
通常の自動車購入実務において販売店へ依頼することが一般的であれば、その費用を事故との相当因果関係がある損害と評価した裁判例があります。
(3) 車庫証明に必要な費用
新しい車を購入する際には、車庫証明を取得しなければならない場合があります。
車庫証明の取得に必要となる法定費用も、買替えのために必要な費用として請求できることがあります。
(4) 車庫証明手続の代行費用
車庫証明についても、販売店や行政書士などに手続を依頼することがあります。
このような代行費用についても、通常必要な範囲の金額であれば損害として認められることがあります。
(5) 廃車手続に必要な費用
全損した事故車両を廃車にするために必要となる費用も問題になります。
例えば、
- 抹消登録に関する費用
- 廃車手続の法定費用
- 解体処分に必要な相当な費用
などです。
事故がなければ廃車にする必要がなかったのであれば、事故との関係が認められる範囲で損害として請求できる可能性があります。
(6) 納車費用
新たな車を購入する際に販売店から請求される納車費用についても、裁判例上、相当な範囲で買替諸費用として認められることがあります。
もっとも、名称が「納車費用」となっているだけで当然に全額認められるわけではありません。
実際にどのようなサービスに対する費用なのか、金額が相当かを確認する必要があります。
環境性能割などの税金はどうなる?
車を取得した際には、税金が発生する場合があります。
現在、自動車を取得した際には、自動車税環境性能割などが課税されることがあります。
旧制度では「自動車取得税」が問題になっていましたが、現在は制度が変更されています。事故によって車を買い替えることになり、新たな車両取得に伴って税負担が発生した場合、その税金が事故による損害として認められるかが問題になります。
従来の裁判実務では、事故車両と同程度の中古車を取得する際に通常必要となる取得税について、損害として認めた例があります。
現在の環境性能割についても、買替えのために通常必要となった取得関連費用として、個別に検討する必要があります。
ただし、実際に課税される金額は車種、取得価格、環境性能などによって異なります。
したがって、具体的な見積書や税額を確認して請求することが重要です。
自動車税は買替諸費用になる?
一方、自動車税については注意が必要です。
自動車税は、基本的には車を所有していることに対して課される税金です。
「車を取得したことそのものによって発生した費用」とは性質が異なります。
そのため、新たに購入する車両の自動車税については、一般に買替諸費用として当然に認められるものではありません。
また、事故車両について支払済みの自動車税についても、還付制度の有無などを踏まえて個別に判断する必要があります。
「車を買い替える際にディーラーへ支払った金額はすべて損害になる」というわけではありません。
項目ごとに確認する必要があります。
自動車重量税は請求できる?
自動車重量税も、買替諸費用としてしばしば問題になります。
新しく購入した車両について支払う自動車重量税については、必ずしも買替諸費用として認められるわけではありません。
一方で、事故車両について既に支払っていた重量税のうち、車検期間の未経過部分について、事故によってその利益を失ったとして損害が問題になることがあります。
自賠責保険料は買替諸費用になる?
新たに購入した車について支払う自賠責保険料についても、原則として買替諸費用として当然に認められるものではありません。
自賠責保険料は、車を保有・運行するために必要となる費用であり、車を買い替えたこと自体による損害とは性質が異なると考えられるためです。
また、事故車両について未経過期間分の保険料がある場合には、還付や保険契約上の処理との関係を確認する必要があります。
リサイクル料金はどうなる?
自動車を購入する際には、リサイクル料金が問題になることがあります。
リサイクル預託金については、裁判例上、買替諸費用として認められた例があります。
もっとも、事故車両側で既に預託しているリサイクル料金の扱いや、新車・中古車購入時の処理によっても異なります。
したがって、
- 事故車両についていくら預託しているか
- 買替車両について新たにいくら支払ったか
- 返還や承継があるのか
を確認する必要があります。
買替諸費用として認められにくいもの
車を買い替える際に支払った費用であれば、何でも相手方へ請求できるわけではありません。
例えば、
- 新しい車に付ける高額なオプション
- グレードアップのための費用
- 希望ナンバーなど本人の希望による追加費用
- 事故前の車にはなかったカーナビ等の購入費
- 事故前の車より高級な車へ買い替えたことによる差額
などは、原則として事故によって必要となった損害とは評価されにくいでしょう。
交通事故の損害賠償は、「事故がなかった状態へ戻す」ことを基本としています。
事故をきっかけとして、事故前より高い価値の車両や設備を取得する費用まで加害者に負担させる制度ではありません。
実際に車を買い替えなければ買替諸費用は請求できない?
買替諸費用を請求する際、「実際に車を買い替えなければ請求できないのか」という疑問を持たれる方もいます。
この点は、費用の性質によって検討が必要です。
実際に買い替えたことによって発生した登録代行費用などについては、実支出を示す見積書や請求書、領収書が重要になります。
一方、車両が全損となり、客観的に買替えが必要となった以上、通常必要となる買替諸費用について損害として評価される余地もあります。
ただし、保険会社との交渉では、
- 「実際に支払っていない」
- 「具体的金額が分からない」
という理由で争われることがあります。
そのため、実際に買替えをする場合には、購入見積書や費用明細を必ず保存しておくことをおすすめします。
買替諸費用はいくらくらいになる?
買替諸費用は、一律に「何万円」と決まっているわけではありません。
例えば、
- 普通車か軽自動車か
- 新車か中古車か
- 車両価格
- 登録方法
- 販売店の代行費用
- 廃車費用
- 税金の有無
などによって変わります。
そのため、車両時価額80万円だから買替諸費用は必ず10万円、といった計算はできません。
実際の車両購入見積書を取得し、その中から事故による損害として認められる費目を一つずつ確認していくことになります。
保険会社の示談案に買替諸費用が入っていないことがあります
交通事故の物損示談では、相手方保険会社から、「車両時価額 80万円」という提示だけがされ、買替諸費用について何も記載されていないことがあります。
この場合には、「買替諸費用は含まれていますか」と確認することが重要です。
また、「諸費用込みで80万円です」と言われた場合には、内訳を確認しましょう。
- 車両時価額はいくらか
- 登録費用はいくらか
- 車庫証明費用はいくらか
- 廃車費用はいくらか
- その他どの費用を認めているか
を明らかにしてもらうことが大切です。
一括して金額だけを提示されると、本来認められる費用が抜けていても気づきにくいためです。
買替諸費用の請求に必要な資料
保険会社に買替諸費用を請求する際には、次のような資料を準備するとよいでしょう。
- 事故車両の車検証
- 事故車両の修理見積書
- 事故車両の査定資料
- 買替車両の見積書
- 売買契約書
- 登録費用の明細
- 車庫証明費用の明細
- 廃車費用の明細
- 販売店の請求書、領収書
- リサイクル料金の資料
見積書に「諸費用一式」としか書かれていない場合には、販売店に内訳を出してもらうことをおすすめします。
損害賠償請求では、何のための費用なのかが分からなければ、その必要性を判断できないからです。
買替諸費用と経済的全損の判断はセットで考える
買替諸費用が重要になるもう一つの理由は、経済的全損の判断そのものに影響するからです。
例えば、
- 修理費 85万円
- 車両時価額 75万円
というケースでは、一見すると修理費の方が10万円高いため、全損のように見えます。
しかし、
- 買替諸費用 12万円
が認められるのであれば、
75万円+12万円=87万円
となります。
この場合、修理費85万円は87万円を下回っています。
したがって、「修理費が車両時価額を超えたから直ちに経済的全損」とは限りません。
経済的全損と言われた場合には、必ず買替諸費用まで含めて比較されているか確認する必要があります。
過失割合がある場合、買替諸費用も減額される
被害者側にも過失がある事故では、買替諸費用も原則として過失相殺の対象になります。
例えば、
- 車両時価額 100万円
- 買替諸費用 15万円
- 被害者側過失 20%
という場合、単純化すれば、車両損害115万円について20%が減額されることになります。
つまり、買替諸費用だけ100%支払われるわけではありません。
ただし、過失割合そのものに争いがある場合には、買替諸費用とは別に適正な過失割合を検討する必要があります。
10対0の事故でも買替諸費用を自分で交渉することがあります
追突事故や、駐車中の車に相手方が衝突した事故など、被害者側の過失が0である事故では、自分の任意保険会社が相手方との示談交渉を行えない場合があります。
その場合、被害者本人が相手方保険会社と、
- 車両時価額
- 経済的全損かどうか
- 買替諸費用
- 代車費用
などについて交渉しなければならないことがあります。
保険会社の担当者は交通事故の損害査定に慣れています。
一方、被害者の方にとって物損事故は初めてということも多く、
- 「時価額までしか出ません」
- 「この費用は対象外です」
と言われると、そのまま示談してしまうことがあります。
しかし、保険会社の提示内容が法律上認められる損害額と一致するとは限りません。
買替諸費用が十分に含まれているか確認することが重要です。
弁護士費用特約が使える場合
買替諸費用を含む物損事故についても、弁護士費用特約を利用できる場合があります。
特に、
- 過失割合10対0の事故
- 車両時価額に争いがある
- 経済的全損かどうか争いがある
- 買替諸費用を保険会社が認めない
- 代車費用も争われている
という場合には、弁護士に相談するメリットがあります。
物損だけの事故では、損害額によっては弁護士費用の方が高くなることもあります。
しかし、弁護士費用特約を利用できれば、費用負担を抑えて弁護士に交渉を依頼できる可能性があります。
自動車保険だけでなく、ご家族の保険なども含めて弁護士費用特約が利用できないか確認することをおすすめします。
まとめ

交通事故によって車が全損となった場合、相手方に請求できる損害は、車両時価額だけとは限りません。
事故によって車を買い替える必要が生じた場合には、
- 登録費用
- 登録手続代行費用
- 車庫証明費用
- 車庫証明手続代行費用
- 廃車費用
- 相当な納車費用
- 一定の税金やリサイクル関係費用
などについて、買替諸費用として請求できる可能性があります。
一方で、自動車税、自賠責保険料、自動車重量税などについては、費用の性質や還付制度との関係から、必ずしも買替諸費用として認められるわけではありません。
また、買替諸費用は、単に賠償額を増やすだけではなく、経済的全損かどうかの判断にも影響します。
保険会社から、
- 「車両時価額までしか支払いません」
- 「修理費が時価額を超えているので全損です」
と言われた場合には、買替諸費用が正しく考慮されているか確認することが重要です。
物損の示談書に署名する前に、車両時価額、買替諸費用、代車費用などが適正に計算されているか確認することをおすすめします。
よくある質問
交通事故で車が全損になったら、時価額以外にも請求できますか?
できます。事故によって車を買い替える必要が生じた場合には、車両時価額に加えて、登録費用、車庫証明費用、廃車費用などの買替諸費用を請求できる可能性があります。
買替諸費用にはどのような費用が含まれますか?
登録の法定費用、登録手続代行費用、車庫証明費用、車庫証明手続代行費用、廃車費用、相当な納車費用などが代表的です。具体的に認められる範囲は事案によって異なります。
自動車税も買替諸費用として請求できますか?
新しい車の自動車税種別割については、一般に買替えそのものによって生じた損害とは評価されにくく、当然に請求できるものではありません。
自動車重量税は請求できますか?
新しい車について支払う重量税は一般に認められにくいです。
自賠責保険料も請求できますか?
新しい車の自賠責保険料は、通常、買替諸費用として当然に認められるものではありません。
環境性能割は買替諸費用になりますか?
事故による買替えに伴って実際に課税された場合には、車両取得に必要な費用として損害になるか検討する余地があります。
実際に車を買い替えなければ買替諸費用は請求できませんか?
費用の種類によって異なります。実際の支出を前提とする費用については、見積書や領収書などが重要になります。
買替諸費用は経済的全損の判断にも関係しますか?
関係します。経済的全損かどうかは、原則として修理費と「車両時価額+買替諸費用」を比較して判断します。そのため、買替諸費用を含めると経済的全損にならない場合もあります。
保険会社の示談案に買替諸費用が入っていない場合はどうすればよいですか?
保険会社に買替諸費用が含まれているか確認し、含まれていない場合には、買替車両の見積書、登録費用、車庫証明費用、廃車費用などの資料を示して請求することを検討します。
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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、焼津総合法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
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