職場不倫で会社に知られずに解決できるか

男女問題・離婚

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  • 配偶者が同じ会社の人と不倫していたが、会社には知られずに解決したい
  • 職場不倫の慰謝料を請求されており、会社に知られるのが怖い
  • 不倫相手と今後も同じ職場で働くため、接触禁止をどう決めればよいか分からない
  • 不倫が会社に知られた場合、異動や懲戒処分になるのか不安

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職場不倫でも、会社に知らせずに解決できるケースは多くあります

職場不倫が発覚すると、

  • 「会社に知られたらどうしよう」
  • 「会社へ慰謝料請求の通知が届くのではないか」
  • 「上司や同僚に知られて、会社にいられなくなるのではないか」

と心配される方は少なくありません。

しかし、不倫慰謝料は、基本的には不倫をされた配偶者と、不倫をした配偶者・不倫相手との間の民事上の問題です。

不倫相手に慰謝料請求するために、勤務先へ必ず報告しなければならないというものではありません。

相手の自宅住所が分かっている場合には、自宅宛てに内容証明郵便を送る、不倫相手本人や代理人弁護士と直接交渉するなどの方法によって、会社を介さずに解決を目指すことができます。

そのため、双方が冷静に交渉し、示談が成立すれば、会社に知られないまま解決できるケースは十分にあります。

もっとも、職場不倫の場合には、不倫当事者が同じ勤務先で今後も顔を合わせる可能性があるため、通常の不倫慰謝料よりも、示談後の接触方法や口外禁止について慎重に決める必要があります。

不倫慰謝料の請求先は、原則として不倫相手本人

不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求です。

民法709条は、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者について、損害賠償責任を定めています。

したがって、不倫相手に慰謝料請求する場合、請求する相手は勤務先の会社ではなく、不倫相手本人です。

会社が不倫に関与したわけではない通常のケースであれば、会社に慰謝料を請求するものでもありません。

たとえば、不倫相手の自宅住所が分かっていれば、

  • 内容証明郵便を自宅へ送る
  • 本人の携帯電話へ連絡する
  • 弁護士から本人宛てに通知する
  • 相手に弁護士がつけば、以後は代理人同士で交渉する

といった方法をとることができます。

この方法であれば、会社に交渉内容を知らせる必要はありません。

不倫相手の住所が分からないからといって、すぐ会社へ通知するのは慎重に

問題になるのは、不倫相手の勤務先しか分からない場合です。

不倫相手に連絡を取りたいからといって、いきなり会社へ電話をして、「御社の○○さんが不倫しています」などと伝えることはおすすめできません。

勤務先へ不倫の事実を伝えることは、不倫相手の名誉やプライバシーに関わります。

また、慰謝料請求に必要な範囲を超えて不倫の事実を第三者へ知らせれば、別の法的トラブルに発展する可能性があります。

相手の住所が分からない場合でも、弁護士に依頼した場合には、事案によっては住民票等の調査を検討できることがあります。

「住所が分からない=会社へ通知するしかない」というわけではありません。

会社に知られずに解決したい場合には、まず本人に直接届く方法を検討することが大切です。

会社への連絡を「慰謝料を払わせるための圧力」に使うのは避ける

不倫慰謝料の相談では、「慰謝料を払わなければ会社に言う、と伝えてもよいですか」と聞かれることがあります。

このような対応は慎重にすべきです。

慰謝料請求そのものに理由があるとしても、

  • 「300万円を払わなければ会社に全部ばらす」
  • 「家族や上司に知られたくなければ示談しろ」

などと告げて金銭を求めると、請求方法自体が問題になる可能性があります。

不倫をされた側であっても、どのような方法で請求しても許されるわけではありません。

慰謝料請求をする場合には、「不貞行為により精神的苦痛を受けたため、慰謝料として○万円を請求する」という本来の法律関係に沿って請求することが大切です。

勤務先への暴露を交渉材料にすることは避けた方がよいでしょう。

示談書に「口外禁止条項」を入れる

職場不倫を会社に知られずに解決したい場合、示談書の中で特に重要なのが「口外禁止条項」です。

口外禁止条項とは、不倫の事実や示談内容について、正当な理由なく第三者へ話さないことを約束する条項です。

たとえば、

  • 勤務先
  • 上司
  • 同僚
  • 取引先
  • 友人・知人
  • SNSやインターネット

などに不倫の事実や示談内容を広めないことを定めます。

請求された側にとっては、「慰謝料を支払った後も会社へ連絡されるのではないか」という不安を減らす意味があります。

一方、請求する側にとっても、不倫相手から周囲に事情を話され、自分や配偶者のプライバシーが広まることを防ぐ効果があります。

そのため、口外禁止条項は双方に義務を負わせる形で定めることも多いです。

口外禁止にも例外を設けることがあります

もっとも、「この件について誰にも一切話してはいけない」という内容では、現実的でないことがあります。

たとえば、

  • 弁護士に相談する
  • 税理士に相談する
  • 裁判所へ証拠として提出する
  • 法令に基づいて開示する
  • 配偶者など一定の家族に相談する

必要が生じることがあります。

そのため、示談書では、「弁護士その他守秘義務を負う専門家への相談、法令上必要な開示その他正当な理由がある場合を除く」など、一定の例外を設けることがあります。

口外禁止は広く書けばよいのではなく、実際に守れる内容にすることが重要です。

同じ職場の場合、「二度と会わない」という約束には工夫が必要

不倫慰謝料の示談では、

  • 「今後、二度と会わない」
  • 「今後、一切連絡を取らない」

という接触禁止条項を設けることがあります。

しかし、不倫当事者が同じ会社で働いている場合には、完全な接触禁止は現実的でないことがあります。

たとえば、

  • 同じ部署で働いている
  • 同じ会議に出席する
  • 業務上メールを送る必要がある
  • 上司と部下の関係である
  • 同じ取引先を担当している

という場合です。

このようなケースで「一切接触してはならない」とだけ定めると、普通に仕事をしただけで契約違反なのか、という問題が起きます。

そのため、「業務上必要な場合を除き、私的な面会・連絡をしない」という形にすることがあります。

さらに、

  • 私的なLINEは禁止する
  • 勤務時間外の面会を禁止する
  • 業務連絡は社内メール等に限定する
  • 業務上の接触も必要最小限とする

など、勤務状況に合わせた条項を検討します。

会社に異動・退職を要求することはできるか

不倫をされた側としては、

  • 「不倫相手には会社を辞めてほしい」
  • 「同じ会社にいる限り再発が不安なので、異動してほしい」

と考えることがあります。

しかし、不倫をされた配偶者が、不倫相手の勤務先に対して当然に異動や解雇を要求できるわけではありません。

また、不倫相手本人に対しても、当然に退職を強制できる権利があるわけではありません。

示談交渉の中で、不倫相手が自主的に異動や退職を申し出ることはあり得ますが、仕事や収入に大きな影響を与える条件であるため慎重に考える必要があります。

通常は、退職まで求めるのではなく、

  • 私的な接触をしない
  • 業務外では会わない
  • 個人的な連絡先で連絡しない

などの条件で解決する方が現実的な場合があります。

会社に知られたら、必ず懲戒処分になるわけではありません

職場不倫が会社に知られた場合、「解雇されるのではないか」と不安になる方もいます。

しかし、不倫は基本的には私生活上の問題です。

会社が従業員を懲戒するためには、就業規則上の懲戒事由があり、その処分が客観的に合理的で、社会通念上相当であることが求められます。

厚生労働省も、就業規則に基づく懲戒について、懲戒事由をあらかじめ定める必要があり、労働契約法15条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない懲戒は無効となると説明しています。

厚生労働省のモデル就業規則でも、私生活上の非違行為については、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼした場合などが懲戒事由の例として挙げられています。

したがって、職場不倫が発覚したからといって、当然に解雇や重い懲戒処分が認められるわけではありません。

ただし、職場への影響が大きい場合は別です

一方で、職場不倫が業務に具体的な影響を及ぼしている場合には、会社側の対応が問題になることがあります。

たとえば、

  • 上司と部下の関係を利用した不適切な交際
  • 不倫をめぐって職場内で大きなトラブルになった
  • 勤務時間中に私的な接触を繰り返した
  • 会社の施設・経費を不倫に利用した
  • 不倫問題によって職場秩序が著しく乱れた
  • 不倫に関連してハラスメント問題が発生した

というケースです。

この場合には、単なる私生活上の不倫だけでなく、職務上の行為や企業秩序への影響が問題になります。

会社が事情聴取や配置転換等を検討する可能性もあります。

したがって、「不倫はプライベートだから会社は絶対に何もできない」とも言い切れません。

請求された側は、早めに示談交渉を始める意味がある

職場不倫で慰謝料請求を受けた場合、会社に知られたくないという理由で通知を無視してしまう方がいます。

しかし、無視すると相手方の感情が強まり、かえって紛争が拡大することがあります。

また、訴訟になれば、送達先その他の事情から周囲に知られるリスクも考える必要があります。

会社に知られずに解決したいのであれば、

  • 代理人弁護士を窓口にする
  • 自宅への郵便を避けたい場合の連絡方法を決める
  • 慰謝料額について速やかに交渉する
  • 口外禁止条項を提案する
  • 接触禁止について現実的な条件を提案する

など、早期に示談へ向けて対応する方が適切な場合があります。

弁護士が入れば、以後の連絡を代理人事務所に一本化できるため、本人同士が職場で交渉する必要もなくなります。

請求する側も、会社に知られない解決にメリットがある

会社に知られない解決は、不倫をした側だけの利益とは限りません。

たとえば、不倫をされた側が夫婦関係を継続する場合、配偶者の勤務先に不倫が知られれば、

  • 配偶者が異動になる
  • 昇進に影響する
  • 収入が減る
  • 職場に居づらくなる

など、結果として夫婦の家計に影響する可能性があります。

また、不倫相手と配偶者が同じ職場にいる場合でも、会社に大きな騒ぎとして知られるより、当事者間の示談によって私的接触を止めた方が、夫婦関係を再構築しやすい場合があります。

もちろん、会社への報告が必要になる事案もあります。

しかし、慰謝料を請求する目的が、

  • 「精神的損害について適切な賠償を受けること」
  • 「不倫関係を終了させること」

なのであれば、会社へ知らせることが本当にその目的に必要なのかは、冷静に考えるべきでしょう。

会社への口外を完全に防げるとは限らない

もっとも、示談書に口外禁止条項を入れたとしても、「絶対に会社に知られない」と保証することはできません。

たとえば、

  • 同僚が不倫関係に気付いていた
  • 職場内で以前から噂になっていた
  • 配偶者本人が誰かに話した
  • 業務上のトラブルから会社が独自に調査した

ということもあります。

また、示談書の当事者ではない第三者まで口外禁止条項で拘束することはできません。

そのため、口外禁止条項は会社への発覚リスクを下げるためには有効ですが、「完全に秘密にできる保証」ではありません。

この点を理解した上で示談をすることが重要です。

弁護士に相談した方がよいケース

次のような場合には、相手本人や勤務先へ連絡する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 職場不倫について慰謝料請求したいが、会社には知られたくない
  • 不倫相手の勤務先しか分からない
  • 同じ職場なので接触禁止の内容をどうすればよいか分からない
  • 口外禁止条項を入れたい
  • 不倫相手を退職させたいと考えている
  • 相手から会社に言うと告げられている
  • 職場不倫について慰謝料請求の通知が届いた
  • 会社に知られる前に早期示談したい
  • 相手方弁護士と示談条件を交渉したい

職場不倫では、慰謝料の金額だけでなく、今後の勤務や人間関係をどう整理するかまで考える必要があります。

会社への発覚を避けたい場合には、最初の連絡方法や示談書の内容が特に重要になります。

まとめ

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

職場不倫であっても、会社に知らせずに慰謝料請求や示談を行い、当事者間で解決できるケースは多くあります。

不倫慰謝料は、基本的には不倫をされた配偶者と、不倫をした配偶者・不倫相手との間の民事上の問題であり、慰謝料請求のために勤務先へ必ず報告する必要はありません。

会社に知られずに解決したい場合には、

  • 不倫相手本人へ直接請求する
  • 会社への連絡を慰謝料交渉の圧力に使わない
  • 示談書に口外禁止条項を入れる
  • 同じ職場の場合は現実的な接触禁止条項を作る
  • 業務上必要な連絡と私的な連絡を区別する
  • 違約金や清算条項も適切に定める

ことが重要です。

また、不倫が会社に知られたからといって、当然に解雇や重い懲戒処分になるわけではありません。一方、職場秩序や業務に具体的な悪影響が生じている場合には、会社側の対応が問題になることがあります。

焼津総合法律事務所では、職場不倫に関する慰謝料請求、慰謝料を請求された側の対応、会社に知られない形での示談交渉、口外禁止・接触禁止条項を含む示談書作成などに関するご相談をお受けしています。

「職場不倫なので、できるだけ会社に知られずに解決したい」「相手から会社に言うと言われて困っている」という方は、一度ご相談ください。

よくある質問

職場不倫の慰謝料請求をすると、会社に知られますか。

必ず会社に知られるわけではありません。

不倫相手の自宅へ内容証明郵便を送る、本人や代理人弁護士と直接交渉するなど、勤務先を介さずに慰謝料請求することができます。

不倫相手の住所が分かりません。会社へ通知してもよいですか。

勤務先への通知は慎重にすべきです。

会社に不倫の事実を知らせることで、名誉やプライバシーをめぐる別の問題が生じる可能性があります。

弁護士に依頼した場合には、事案によって住所調査など他の方法を検討できることがあります。

示談書に「会社に言わない」と書くことはできますか。

できます。

不倫の事実や示談内容を正当な理由なく勤務先その他の第三者へ口外しないという条項を入れることがあります。

ただし、弁護士への相談や法令上必要な開示などについては、例外を設けることがあります。

不倫相手と夫・妻が同じ職場でも「二度と会わない」と約束できますか。

私的な接触を禁止する合意は可能です。

ただし、同じ勤務先では業務上の接触まで完全に禁止することが難しいため、「業務上必要な場合を除き私的な面会・連絡をしない」など、現実的な内容にすることがあります。

職場不倫が会社に知られたら解雇されますか。

不倫が発覚しただけで当然に解雇されるわけではありません。

懲戒には就業規則上の根拠が必要であり、処分には客観的合理性と社会通念上の相当性が求められます。

もっとも、職場秩序を大きく乱した場合や、職務上の地位を利用した場合などには、会社側の処分が問題になることがあります。

「慰謝料を払わなければ会社に言う」と伝えてもよいですか。

このような方法は避けた方がよいでしょう。

慰謝料請求自体に理由があっても、会社への暴露を金銭支払いの圧力として利用すると、請求方法自体が別の法的問題になる可能性があります。

証拠と法的根拠に基づいて、通常の示談交渉として慰謝料請求を行うことが大切です。

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その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

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経済的利益の額報酬割合
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金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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