夫婦関係がすでに破綻していた場合でも不倫慰謝料は発生する?
男女問題・離婚


- 焼津市・牧之原市の弁護士トップ
- 男女問題・離婚
- 夫婦関係がすでに破綻していた場合でも不倫慰謝料は発生する?
- 焼津・牧之原・吉田町・御前崎周辺で男女問題の相談をしたい
- 不倫相手から「夫婦関係はもう破綻していた」と言われている
- 配偶者の不倫が発覚したが、以前から夫婦仲が悪かったので慰謝料請求できるか不安
- 交際相手から「もう離婚する予定」と聞いていたのに慰謝料を請求された
- 別居中の既婚者と交際した場合、慰謝料を支払う必要があるのか知りたい
焼津、牧之原、御前崎、藤枝、島田、吉田町等でこのようなことにお悩みですか?
焼津総合法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
夫婦関係がすでに破綻していた場合、慰謝料が認められないことがある

不倫慰謝料では、「不貞行為があったかどうか」だけでなく、「その時点で夫婦関係がどうなっていたか」も重要です。
一般に、配偶者のある人と肉体関係を持った場合、不貞行為として慰謝料請求が問題になります。
しかし、不貞行為があった時点で、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、原則として不倫慰謝料が認められません。
これは、不倫慰謝料が、婚姻共同生活の平穏を侵害したことを理由とする損害賠償だからです。
すでに夫婦関係が完全に破綻しており、守られるべき婚姻共同生活の実体が失われていた場合には、不貞行為によって新たに婚姻関係を壊したとはいえない、という考え方です。
ただし、ここで注意すべきなのは、「夫婦仲が悪かった」ことと「法律上、婚姻関係が破綻していた」ことは同じではないという点です。
「夫婦仲が悪い」だけでは破綻とはいえない
不倫慰謝料を請求された側から、
- 「相手夫婦は前から仲が悪かった」
- 「離婚の話も出ていた」
- 「家庭内別居だと聞いていた」
- 「もう夫婦関係は終わっていると言われた」
と反論されることがあります。
しかし、夫婦仲が悪いことと、婚姻関係が破綻していることは別です。
夫婦喧嘩が多い、会話が少ない、寝室が別、離婚の話が出たことがある、という程度では、必ずしも婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
実際の夫婦には、一定期間関係が悪化していても、その後修復することがあります。
また、夫婦仲に問題があっても、同居を続け、家計を共にし、子どもを一緒に育て、夫婦としての生活実態が残っている場合には、破綻していないと判断される可能性があります。
不倫相手が「夫婦関係は破綻していた」と主張する場合でも、単に交際相手本人からそう聞いていたというだけでは足りません。
客観的に見て、夫婦関係が修復困難な状態にあったかどうかが問題になります。
破綻していたかどうかは、不貞行為の開始時点で判断される
婚姻関係が破綻していたかどうかは、基本的には不貞行為が始まった時点で判断します。
不貞行為の後に夫婦関係が悪化し、別居や離婚に至った場合には、「不倫によって夫婦関係が壊れた」と評価される可能性があります。
一方、不貞行為が始まる前から、すでに長期間別居していた、離婚協議が具体的に進んでいた、夫婦としての実体が失われていたという場合には、「不倫の前から破綻していた」と主張されることがあります。
ここで重要なのは、時系列です。
たとえば、
- いつから不倫関係が始まったのか
- いつから夫婦仲が悪化していたのか
- いつ別居したのか
- 離婚協議や離婚調停はいつ始まったのか
- 不倫発覚前後で夫婦関係がどう変わったのか
を整理する必要があります。
請求する側としては、不倫が始まった時点ではまだ夫婦関係が継続していたことを示す必要があります。
請求された側としては、不倫関係が始まる前から、すでに夫婦関係が客観的に破綻していたことを示す必要があります。
破綻が認められやすい事情
婚姻関係の破綻が認められやすい事情としては、たとえば次のようなものがあります。
- 長期間別居していた
- 離婚協議が具体的に進んでいた
- 離婚調停や離婚訴訟が始まっていた
- 夫婦としての交流がほとんどなくなっていた
- 家計が完全に分かれていた
- 夫婦双方が離婚の意思を明確にしていた
- 夫婦関係の修復可能性が乏しかった
- すでに別居先で別々の生活を確立していた
特に、長期間の別居は、破綻を基礎づける重要な事情になりやすいです。
ただし、別居していれば常に破綻といえるわけではありません。
単身赴任、介護、入院、仕事上の都合、冷却期間としての一時的な別居など、夫婦関係が継続している別居もあります。
そのため、別居の有無だけでなく、別居の理由、期間、夫婦間の連絡、生活費のやり取り、子どもとの関係、離婚協議の有無などを総合的に見る必要があります。
破綻が認められにくい事情
一方で、次のような事情がある場合には、婚姻関係の破綻が認められにくいことがあります。
- 同居を続けていた
- 家計を共にしていた
- 子どもの行事や家族行事に一緒に参加していた
- 夫婦として外出や旅行をしていた
- 夫婦間で日常的な連絡があった
- 離婚協議が具体的には進んでいなかった
- 一方だけが離婚を希望していた
- 不倫発覚後に初めて別居した
- 不倫をきっかけに離婚協議が始まった
不倫相手から「夫婦関係は破綻していた」と主張されても、実際には夫婦としての生活実態が残っていた場合には、反論できる可能性があります。
特に、夫婦が同居しており、子どもと一緒に生活し、家計も一体だった場合には、破綻の主張は慎重に見る必要があります。
また、交際相手が「もう夫婦関係は終わっている」と説明していたとしても、それが事実と違う場合があります。
請求する側は、夫婦関係が継続していたことを示すLINE、写真、家計資料、家族行事の記録、同居状況などを整理しておくことが大切です。
「家庭内別居」は破綻といえるか
「家庭内別居だった」と主張されることもあります。
家庭内別居とは、同じ家に住んでいるものの、夫婦としての会話や交流がほとんどなく、生活が分かれている状態をいうことが多いです。
しかし、家庭内別居といっても、その程度は家庭によって異なります。
単に寝室が別、会話が少ない、夫婦喧嘩が多いという程度では、婚姻関係の破綻とまでは認められにくいことがあります。
一方で、同じ家にいても、何年も夫婦としての実体がなく、家計も分かれ、離婚協議も進んでいたような場合には、破綻が問題になることがあります。
家庭内別居の場合は、外から見て分かりにくいため、証拠が重要です。
たとえば、
- 夫婦の会話や連絡状況
- 家計の分離
- 寝室や生活スペースの分離
- 離婚協議の記録
- 夫婦関係修復の試みの有無
- 子どもや家族との生活状況
などを確認する必要があります。
「家庭内別居だった」という言葉だけで、慰謝料請求を諦める必要はありません。
「もう離婚すると聞いていた」だけでは足りない
不倫慰謝料を請求された側からよく出る主張が、
- 「交際相手から、もう離婚すると聞いていた」
- 「夫婦関係は終わっていると言われていた」
- 「配偶者とは何年も関係がないと聞いていた」
というものです。
しかし、交際相手からそう聞いていたというだけで、直ちに責任がなくなるわけではありません。
不倫相手が既婚者であることを知っていた場合には、実際に婚姻関係が破綻していたかどうかが問題になります。
また、仮に破綻していると信じていたとしても、そのように信じたことに合理的な理由があったかが問題になることもあります。
たとえば、別居していない、離婚調停もしていない、夫婦で同居している、子どもと一緒に生活しているという状況で、「もう夫婦関係は終わっている」と言われただけで交際を始めた場合には、責任を免れることが難しい場合があります。
特に、「妻とはうまくいっていない」「夫とは別れる予定」という言葉は、不倫関係でよく使われる説明です。
その言葉を信じたからといって、常に慰謝料責任を免れるわけではありません。
別居中の交際でも慰謝料が発生する場合がある
夫婦が別居している場合、不倫慰謝料が発生しないと考える方もいます。
しかし、別居中であれば常に慰謝料が発生しないわけではありません。
別居には、さまざまな理由があります。
たとえば、
- 単身赴任
- 一時的な冷却期間
- 夫婦喧嘩後の短期間の別居
- 離婚を前提としない別居
- DVやモラハラからの避難
- 離婚協議中の別居
などです。
別居期間が短く、夫婦関係の修復可能性が残っていた場合には、婚姻関係が破綻していたとはいえないことがあります。
一方で、長期間別居し、夫婦双方が離婚を前提に生活を分けていた場合には、破綻が認められる可能性があります。
したがって、別居中の交際について慰謝料が発生するかどうかは、別居の有無だけでなく、別居期間、別居理由、夫婦間の連絡、生活費の支払い、離婚協議の状況などを総合的に見る必要があります。
破綻していた場合でも、配偶者本人への慰謝料請求は別に問題になることがある
婚姻関係が破綻していた場合、不倫相手に対する慰謝料請求は認められにくくなることがあります。
しかし、夫婦間の離婚原因や慰謝料の問題は、別途検討が必要です。
たとえば、不倫関係が始まる前から夫婦関係が悪化していたとしても、その原因が配偶者の暴力、モラハラ、生活費不払い、過去の不貞などにある場合には、離婚慰謝料として問題になることがあります。
また、不倫が夫婦関係を完全に破綻させた、破綻寸前の状態を決定的に悪化させた、という評価がされる場合には、慰謝料額に影響することもあります。
不倫相手に請求できるか、配偶者に請求できるか、離婚慰謝料として請求するか、不貞慰謝料として請求するかは、事案によって整理が必要です。
慰謝料請求では、「誰に」「何を理由に」「いくら請求するのか」を明確にすることが大切です。
請求する側が集めておきたい証拠
不倫相手から「夫婦関係は破綻していた」と反論される可能性がある場合、請求する側は、夫婦関係が継続していたことを示す資料を集める必要があります。
たとえば、次のような資料です。
- 不貞開始時点で同居していたことが分かる資料
- 家族旅行や外出の写真
- 子どもの学校行事に夫婦で参加していた記録
- 家計を共にしていた通帳や支払資料
- 夫婦間のLINEやメール
- 夫婦で将来の予定を話していた記録
- 不倫発覚後に夫婦関係が悪化したことが分かる資料
- 不倫をきっかけに別居・離婚協議に至った経緯
- 夫婦関係修復のための話し合いの記録
請求する側としては、「夫婦仲が完全に良好だった」とまで証明しなければならないわけではありません。
夫婦関係に多少の問題があったとしても、婚姻共同生活の実体が残っていたことを示すことが重要です。
請求された側が集めておきたい証拠
不倫慰謝料を請求された側が「婚姻関係はすでに破綻していた」と主張する場合には、その根拠となる資料が必要です。
たとえば、次のような資料です。
- 不貞開始前から長期間別居していた資料
- 離婚協議のLINE、メール
- 離婚調停の申立書、期日通知書
- 夫婦間で離婚条件を話し合っていた記録
- 家計が分離していた資料
- 夫婦間の交流が失われていたことを示す資料
- 交際相手から聞いていた説明内容が分かるメッセージ
ただし、交際相手から「夫婦関係は破綻している」と聞いていたことを示すだけでは、不十分なことがあります。
実際に客観的な破綻があったか、または破綻していると信じたことに合理的理由があったかを整理する必要があります。
相手方弁護士から「破綻していた」と反論された場合
不倫慰謝料を請求したところ、相手方弁護士から、
- 「不貞行為時には、すでに婚姻関係が破綻していた」
- 「したがって慰謝料請求には応じない」
という回答が来ることがあります。
このような反論を受けた場合でも、すぐに請求を諦める必要はありません。
まず確認すべきなのは、相手方がどのような根拠で破綻を主張しているかです。
単に「夫婦仲が悪かった」「離婚の話が出ていた」「家庭内別居だった」と述べているだけなのか、長期間別居や離婚調停などの客観的な事情があるのかを確認します。
そのうえで、こちら側としては、不貞開始時点で夫婦関係が継続していた事情、不倫発覚後に夫婦関係が悪化した事情を整理して反論します。
破綻の有無は、慰謝料請求の成否や金額に大きく影響するため、感情的なやり取りではなく、証拠に基づいて対応することが重要です。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 不倫相手から「夫婦関係は破綻していた」と反論されている
- 不倫発覚前から夫婦仲が悪かったため、慰謝料請求できるか不安
- 別居中の不倫について慰謝料請求したい
- 家庭内別居と言われている
- 相手が「もう離婚すると聞いていた」と主張している
- 交際相手から破綻していると聞いていたのに慰謝料請求された
- 相手方弁護士から通知書が届いた
- 不貞慰謝料と離婚慰謝料をどう整理すべきか分からない
- 証拠の内容に不安がある
- 示談金額が妥当か分からない
婚姻関係の破綻が問題になるケースでは、時系列と証拠の整理が特に重要です。
不倫が先なのか、破綻が先なのかによって、慰謝料請求の見通しは大きく変わります。
「夫婦仲が悪かったから無理」と諦める必要がない場合もありますし、反対に「不倫は事実だから必ず払わなければならない」とは限らない場合もあります。
まとめ

不倫慰謝料では、不貞行為があった時点で、夫婦関係がすでに破綻していたかどうかが重要になります。
夫婦関係がすでに破綻していた場合には、原則として不倫慰謝料が認められません。
しかし、「夫婦仲が悪かった」「離婚の話が出ていた」「家庭内別居だった」というだけで、直ちに破綻が認められるわけではありません。
破綻が認められるかどうかは、
- 不貞行為が始まった時期
- 別居の有無と期間
- 離婚協議・離婚調停の状況
- 同居や家計の実態
- 夫婦間の交流
- 子どもとの生活状況
- 不倫発覚後の夫婦関係の変化
などを総合的に見て判断されます。
焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料の請求、不倫慰謝料を請求された側の対応、婚姻関係破綻の反論、不貞慰謝料・離婚慰謝料の整理、示談交渉、訴訟対応などに関するご相談をお受けしています。
「夫婦関係が破綻していたと言われている」「別居中の不倫で慰謝料請求できるか知りたい」という方は、一度ご相談ください。
よくある質問
夫婦関係が破綻していた場合、不倫慰謝料は発生しませんか。
不貞行為の時点で、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、原則として不倫慰謝料は認められません。
ただし、破綻していたといえるかどうかは慎重に判断されます。
単に夫婦仲が悪かった、離婚の話が出ていたというだけでは、破綻とはいえないことがあります。
家庭内別居なら、婚姻関係は破綻していたことになりますか。
家庭内別居といっても、内容によります。
寝室が別、会話が少ないという程度では、破綻とまでは認められにくいことがあります。
家計が分かれている、夫婦としての交流が長期間ない、離婚協議が具体的に進んでいるなど、夫婦関係の実体が失われていたかが重要です。
別居中の既婚者と交際した場合、慰謝料を請求されますか。
別居中であっても、慰謝料を請求されることはあります。
別居期間が短い場合や、夫婦関係の修復可能性が残っていた場合には、婚姻関係が破綻していたとはいえないことがあります。
長期間別居し、離婚協議も進んでいたような場合には、破綻の主張を検討できる可能性があります。
交際相手から「もう離婚する」と聞いていました。責任はありませんか。
「もう離婚する」と聞いていたことだけで、直ちに責任がなくなるわけではありません。
実際に婚姻関係が破綻していたか、または破綻していると信じたことに合理的な理由があったかが問題になります。
同居中で離婚協議も進んでいない場合には、責任を免れることが難しいことがあります。
夫婦仲が悪かった場合、慰謝料額は下がりますか。
不倫前から夫婦関係が悪化していた場合には、慰謝料額が下がる方向に働くことがあります。
ただし、夫婦関係が悪いことと、破綻していることは別です。
不倫によって別居や離婚に至った場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
相手方弁護士から「婚姻関係は破綻していた」と回答されました。どうすればよいですか。
まず、相手方が破綻を主張する根拠を確認する必要があります。
長期間別居していた、離婚調停中だったなどの客観的事情があるのか、単に夫婦仲が悪かったという程度なのかで見通しは変わります。
不貞開始時点で夫婦関係が継続していた資料を整理し、証拠に基づいて反論することが大切です。
男女問題のお悩みは、焼津総合法律事務所にご相談ください

焼津総合法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
焼津総合法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜:午前9時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
焼津総合法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則2名以上で対応します(相談時の時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は焼津総合法律事務所に所属する弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が焼津総合法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
焼津総合法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ


Office
焼津総合法律事務所のごあんない
焼津オフィス
-
- 住所
- 〒425-0028
静岡県焼津市駅北 3-11-4
-
- 連絡先
- 054-639-5573
-
- 営業時間
- 月~金 09:00 - 19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 焼津駅から徒歩 6 分 / 駐車場あり
- 交通
-
- 対応地域
- 焼津市・牧之原市・藤枝市・島田市・吉田町など、周辺地域の皆様


牧之原オフィス
-
- 住所
- 〒421-0422
静岡県牧之原市静波140-4 メゾン・ド・ホートク1階
-
- 連絡先
- 0548-28-6710
-
- 営業時間
- 月~金 09:00-19:00 / 土曜 09:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 静波一丁目(バス停)から徒歩 4 分 / 駐車場あり
- 交通
-
- 対応地域
- 焼津市・牧之原市・藤枝市・島田市・吉田町など、周辺地域の皆様


Flow
無料法律相談の流れ









