不倫慰謝料請求の時効はいつまで?

男女問題・離婚

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  • 配偶者の不倫を知ってから数年経っているが、まだ慰謝料請求できるか知りたい
  • 不倫自体は昔から知っていたが、不倫相手の氏名を最近知った
  • 離婚してから3年近く経っており、慰謝料請求が間に合うか不安
  • 内容証明郵便を送れば時効を止められるのか知りたい

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不倫慰謝料には時効があります

不倫慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。

不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求として扱われます。

民法724条では、不法行為による損害賠償請求権について、原則として、

  • (1) 被害者が「損害」と「加害者」を知った時から3年間
  • (2) 不法行為の時から20年間

行使しない場合には、時効によって消滅すると定められています。

つまり、不倫慰謝料については、「3年」と「20年」という2つの期間を意識する必要があります。

もっとも、不倫慰謝料の時効は、「不倫を知った日から必ず3年」と単純に決まるわけではありません。

不倫相手に請求するのか、配偶者に請求するのか、不倫相手の身元をいつ知ったのか、離婚慰謝料を請求するのかによって、起算点が問題になります。

不倫相手への慰謝料請求は「損害と加害者を知った時から3年」が基本

不倫相手に慰謝料請求する場合、基本となるのは、「損害及び加害者を知った時から3年」という期間です。

ここでいう「加害者を知った」とは、単に、「配偶者が誰かと不倫しているらしい」と知っただけではなく、慰謝料請求の相手方を特定できる程度に認識した時が問題になります。

たとえば、

  • 令和5年1月:夫の不倫を知ったものの、相手が誰か分からなかった
  • 令和6年4月:不倫相手の氏名などを特定した

という場合には、単純に令和5年1月から3年と考えるのではなく、「加害者を知った時」がいつかを検討する必要があります。

したがって、「不倫を知ってから3年以上経っているから、もう絶対に請求できない」とは限りません。

不倫相手の顔や勤務先だけ知っていた場合はどうなるか

不倫相手の氏名や住所までは分からないものの、

  • 「夫の会社の同僚の女性」
  • 「顔は知っている」
  • 「勤務先は分かっている」

という場合があります。

このようなケースでは、いつ「加害者を知った」といえるかが問題になることがあります。

必ずしも住所まで把握していなければ時効が始まらない、というわけではありません。

慰謝料請求の相手として誰なのかを具体的に認識し、その人物に対する請求が現実的に可能な程度に分かっていたかが問題になります。

時効が迫っているケースでは、

  • いつ不倫を知ったのか
  • いつ相手の存在を知ったのか
  • いつ氏名を知ったのか
  • いつ住所や勤務先を知ったのか

を時系列で整理しておくことが大切です。

不貞行為から20年を経過すると請求できなくなる可能性がある

もう一つの期間が、「不法行為の時から20年」です。

たとえば、不倫相手の存在を長期間知らなかったとしても、不貞行為そのものから20年を経過すると、慰謝料請求が時効によって制限される可能性があります。

したがって、「相手の名前を最近知ったから、いつまでも請求できる」わけではありません。

もっとも、不倫関係が一定期間継続していた場合には、どの不貞行為を基準に考えるのかなど、具体的な時効の判断が複雑になることがあります。

古い不倫について請求を検討する場合には、最初から「時効だから無理」と判断せず、具体的な時期を確認することが重要です。

不倫が長期間続いていた場合の時効

不倫関係が何年も継続していた場合には、「3年前より前の不倫は全部請求できないのか」という問題があります。

不貞行為が繰り返されている場合、個々の行為や一連の不倫関係をどのように評価するかによって、時効の考え方が問題になることがあります。

たとえば、

5年前から不倫関係が始まり、
1年前まで関係が続いていた

という場合です。

このようなケースでは、「最初の不倫から3年以上経っているから全部時効」という単純な判断はできない場合があります。

一方で、不貞関係の終了から長期間経過していれば、時効が成立している可能性が高くなります。

不倫期間が長い場合には、

  • 不倫開始時期
  • 最後の不貞行為
  • 不倫を知った時期
  • 不倫相手を特定した時期

を整理する必要があります。

配偶者に対する「離婚慰謝料」は離婚から3年が基本

不倫相手への不貞慰謝料とは別に、配偶者に対して離婚慰謝料を請求する場合があります。

たとえば、配偶者の不倫などが原因となって婚姻関係が破綻し、離婚した場合です。

このような離婚慰謝料については、「離婚成立時」から3年が基本となります。

そのため、「不倫を知ったのは4年前だが、離婚したのは1年前」というケースでは、不倫相手への請求と、配偶者に対する離婚慰謝料について、時効の結論が異なる可能性があります。

不貞慰謝料と離婚慰謝料は、分けて考えることが重要です。

離婚前であれば配偶者への慰謝料請求の時効はどうなるか

配偶者に対する慰謝料請求については、夫婦関係が続いている間の時効にも注意が必要です。

民法159条には、夫婦間の権利について、婚姻解消後一定期間が経過するまで時効完成を猶予する規定があります。

そのため、配偶者に対する請求と、不倫相手という第三者に対する請求とでは、時効の扱いが同じとは限りません。

不倫相手への請求は、夫婦であることを理由に時効が止まるわけではありません。

そのため、「まだ離婚していないから、不倫相手への請求も急がなくてよい」と考えるのは危険です。

不倫相手への慰謝料請求を考えている場合には、離婚するかどうかにかかわらず、時効を確認する必要があります。

内容証明郵便を送れば時効は止まる?

時効が迫っている場合、「内容証明郵便を送れば時効を止められますか」という質問があります。

民法150条では、「催告」があった場合、その時から6か月を経過するまで時効が完成しないと定めています。

そのため、慰謝料請求の内容証明郵便を送ることで「催告」に該当し、一定期間、時効の完成を猶予できる場合があります。

ただし、ここで非常に重要なのは、「内容証明を送れば、その時点から新しく3年間になる」わけではないということです。

催告による完成猶予は原則として6か月です。

その間に訴訟提起など、時効完成を防ぐための手続を検討する必要があります。

また、催告による完成猶予中に同じような催告を繰り返しても、さらに6か月ずつ延長できるわけではありません。

民法150条2項も、催告による完成猶予中の再度の催告には同じ効力がないとしています。

示談交渉をしていれば時効は止まる?

「相手とずっと慰謝料について話し合っているので、時効は大丈夫だと思っていた」というケースがあります。

しかし、単に示談交渉を続けているだけで、必ず時効が止まるとは限りません。

民法151条には、権利について協議を行う旨を書面で合意した場合の時効完成猶予制度があります。一定の要件のもとで、協議中の時効完成を猶予する仕組みです。

しかし、単にメールや電話で金額交渉をしているだけの場合に、この制度が当然に適用されるわけではありません。

「交渉中だから大丈夫」と安心せず、時効期限そのものを確認する必要があります。

特に3年の期限が近い場合には、訴訟提起などを検討することがあります。

相手が慰謝料支払義務を認めた場合

不倫相手が、

  • 「慰謝料を支払います」
  • 「100万円なら支払います」
  • 「分割で支払わせてください」

などと、自らの支払義務を認めることがあります。

民法152条は、権利の「承認」があった場合、時効はその時から新たに進行すると定めています。

したがって、相手が慰謝料債務の存在を認めた場合には、時効が更新する可能性があります。

ただし、「申し訳ないと思っている」という謝罪だけで、直ちに法的な債務の承認といえるかは別問題です。

支払義務を認めていることが分かるLINE、メール、示談書案などがある場合には、保存しておくことが重要です。

時効は自動的に裁判所が適用するわけではない

時効期間が経過した場合でも、それだけで裁判所が自動的に請求を棄却するわけではありません。

消滅時効については、時効によって利益を受ける側が「時効を援用する」ことが必要になります。

そのため、相手が時効完成後でも支払義務を認めたり、実際に支払ったりする場合には、別の問題が生じることがあります。

もっとも、請求する側としては、時効完成後の相手の対応に期待するべきではありません。

請求できる期間内に、必要な手続をとることが基本です。

時効が迫っている場合に確認すること

不倫発覚から時間が経っている場合には、まず次の点を整理してください。

  • 不倫を初めて知った日
  • 不倫相手が誰かを知った日
  • 不倫が始まった時期
  • 最後の不貞行為の時期
  • 不倫相手と最後に接触した時期
  • 離婚した日
  • 内容証明郵便を送ったことがあるか
  • 相手が慰謝料支払義務を認めているか
  • 示談交渉を開始した時期
  • 訴訟や調停を行ったことがあるか

特に、時効完成まで数か月しかない場合には、証拠収集に時間をかけすぎると、その間に時効が完成する可能性があります。

証拠を集めることと、時効を管理することを並行して進める必要があります。

弁護士に相談した方がよいケース

次のような場合には、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 不倫を知ってから3年近く経っている
  • 不倫相手を特定した時期が最近である
  • 不倫そのものはかなり昔に行われている
  • 不倫関係が長期間続いていた
  • 離婚してから3年近く経っている
  • 内容証明を送っただけで、その後何もしていない
  • 示談交渉中だが時効が迫っている
  • 相手が支払義務を認めるLINEを持っている
  • 不倫相手から「時効だから払わない」と言われている

不倫慰謝料の時効は、事案によって起算点の判断が難しいことがあります。

「3年以上前の不倫だから無理」「離婚していないからまだ大丈夫」などと自己判断せず、具体的な日付と証拠をもとに確認することが重要です。

まとめ

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

不倫慰謝料には時効があります。

不倫相手に対する慰謝料請求については、基本的に、

  • ⑴損害及び加害者を知った時から3年
  • ⑵不法行為の時から20年

という期間が問題になります。

一方、配偶者に対する離婚慰謝料については、離婚から3年が基本になります。

また、時効が迫っている場合には、

  • 内容証明などによる催告
  • 協議を行う旨の書面による合意
  • 相手方による債務の承認
  • 裁判上の請求

などによって、時効の完成猶予や更新が問題になります。

ただし、内容証明を送っただけで新しく3年間延長されるわけではありません。催告による完成猶予は原則6か月です。

焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料の時効、内容証明郵便による請求、示談交渉、時効が迫っている場合の訴訟対応などに関するご相談をお受けしています。

「不倫発覚から時間が経っているが、まだ請求できるか知りたい」「時効まであと少ししかない」という方は、早めにご相談ください。

よくある質問

不倫慰謝料は何年で時効になりますか。

不倫相手への慰謝料請求は、基本的に「損害及び加害者を知った時から3年」です。

また、不貞行為の時から20年という期間もあります。

具体的な起算点は、不倫を知った時期や不倫相手を特定した時期などによって判断します。

不倫を知ってから3年以上経っています。もう請求できませんか。

必ずしもそうとは限りません。

不倫自体は知っていても、不倫相手が誰か分からなかった場合には、「加害者を知った時」がいつかが問題になります。

具体的な時系列を確認する必要があります。

内容証明郵便を送れば時効は止まりますか。

内容証明による請求が催告に該当すれば、その時から6か月間、時効完成が猶予されることがあります。

ただし、新たに3年間延長されるわけではありません。

6か月以内に訴訟提起などの対応が必要になる場合があります。

示談交渉中なら時効は進みませんか。

単に示談交渉を続けているだけでは、時効が当然に止まるわけではありません。

一定の要件を満たす書面による「協議を行う旨の合意」があれば、時効完成猶予の制度を利用できる場合があります。

相手が「慰謝料を払う」と認めています。時効はどうなりますか。

相手が慰謝料債務を承認したと認められる場合には、時効が更新し、その時から新たに進行する可能性があります。

支払義務を認めるLINEやメールなどは保存しておくことが大切です。

離婚してから3年以内なら慰謝料請求できますか。

配偶者に対する離婚慰謝料については、離婚から3年が基本です。

ただし、不倫相手に対する不貞慰謝料は別の時効関係になります。

誰に何を理由として慰謝料請求するのかを分けて確認する必要があります。

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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

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その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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