肉体関係がなくても不倫慰謝料は請求できる?
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不倫慰謝料は、基本的には肉体関係の有無が重要

不倫慰謝料について相談を受けると、
- 「肉体関係がないと慰謝料は請求できませんか」
- 「LINEだけでは無理ですか」
- 「キスやデートだけでは不倫にならないのでしょうか」
という質問を受けることがあります。
一般に、不倫慰謝料で中心になるのは「不貞行為」です。
不貞行為とは、通常、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。
そのため、配偶者が異性と親しくしていたとしても、肉体関係がない場合には、典型的な不貞行為として慰謝料を請求することは難しいことが多いです。
たとえば、
- 異性と食事をした
- LINEで親しいやり取りをしていた
- 好意を伝え合っていた
- プレゼントを渡していた
- 2人で出かけていた
というだけでは、直ちに不貞行為があったとまではいえません。
ただ、肉体関係の直接証拠がないからといって、慰謝料請求が常に不可能というわけではありません。
不貞行為が推認できる場合や、肉体関係までは立証できなくても、夫婦関係の平穏を大きく害するような行為があった場合には、慰謝料請求ができることがあります。
不倫慰謝料は不法行為に基づく請求
不倫慰謝料は、法律上は不法行為に基づく損害賠償請求として整理されます。
民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。
不倫慰謝料の場合、配偶者のある人と不貞行為をしたことにより、他方配偶者の婚姻共同生活の平穏を侵害したとして、精神的苦痛に対する賠償が問題になります。
典型的な不倫慰謝料では、肉体関係の有無が重要です。
ただし、慰謝料は「肉体関係があるかないか」だけで機械的に決まるものではありません。
肉体関係そのものが証明できなくても、夫婦関係を破綻させるような不当な干渉や、婚姻生活の平穏を害する行為があった場合には、別の形で慰謝料が問題になることがあります。
肉体関係を直接証明できなくても、不貞が推認されることがある
不貞行為は、通常、密室で行われるものです。
そのため、肉体関係そのものを直接撮影した証拠があることは多くありません。
実際には、複数の証拠を組み合わせて、肉体関係があったと推認できるかが問題になります。
たとえば、次のような証拠です。
- ラブホテルに2人で出入りする写真
- 旅行先で同じ部屋に宿泊した資料
- 深夜から翌朝まで一緒に過ごした記録
- 肉体関係をうかがわせるLINEやメール
- 不貞を認める録音やメッセージ
- 探偵の調査報告書
- ホテル代や旅行代金の領収書
- クレジットカード明細
- 相手本人の自白書や念書
このような証拠がある場合、肉体関係そのものの写真(直接証拠)がなくても、不貞行為があったと判断される可能性があります。
反対に、単に「2人で食事をした」「連絡を取り合っていた」「親しげな写真がある」というだけでは、肉体関係まで推認するには弱いことがあります。
不倫慰謝料を請求したい場合には、証拠を一つだけ見るのではなく、全体として不貞行為を推認できるかを検討することが重要です。
キス・抱き合う行為・親密なLINEだけで慰謝料請求できるか
肉体関係まではないものの、キスをしていた、抱き合っていた、恋人同士のようなやり取りをしていたというケースがあります。
このような行為は、典型的な不貞行為そのものとはいえない場合があります。
しかし、夫婦関係に与える影響が大きい場合には、慰謝料請求が全く問題にならないとは限りません。
たとえば、
- 配偶者が異性と継続的に恋愛関係にあった
- 肉体関係に近い親密な行為があった
- 夫婦関係を壊すような言動をしていた
- 配偶者に離婚を迫らせるような関与をした
- 家庭生活に大きな支障が生じた
という場合には、不貞行為そのものではなくても、婚姻生活の平穏を侵害する行為として慰謝料請求が問題になることがあります。
もっとも、肉体関係がある場合と比べると、慰謝料請求のハードルは高くなり、金額も低くなる傾向があります。
「キスをしていたから必ず慰謝料が取れる」「親密なLINEがあるから高額請求できる」という単純なものではありません。
肉体関係がない場合、慰謝料額は低くなりやすいです
肉体関係が認められる不貞行為と比べると、肉体関係がないケースでは、慰謝料額は低くなりやすいです。
不倫慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償です。
裁判所も、慰謝料について、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり、相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求できると説明しています。
肉体関係がある場合には、婚姻共同生活への侵害が強いものとして評価されやすいです。
一方、肉体関係がない場合には、どの程度夫婦関係を害したのか、どれほど悪質な行為だったのかを具体的に示す必要があります。
そのため、肉体関係がないケースでは、
- 慰謝料請求自体が認められるか
- 認められるとしても金額はいくらか
- 裁判まで進めるべきか
- 示談で解決するべきか
を慎重に検討する必要があります。
「不貞類似行為」として問題になることがある
肉体関係までは明確に立証できないものの、夫婦関係を害する親密な交際がある場合、「不貞類似行為」として問題になることがあります。
不貞類似行為とは、法律上の厳密な用語として一律に定義されているものではありませんが、肉体関係そのものまでは認められなくても、夫婦関係の平穏を害するような男女関係を指して使われることがあります。
たとえば、
- 恋人同士のように継続的に交際している
- 頻繁に2人きりで会っている
- 宿泊を伴う旅行をしている
- 性的な内容のLINEを送り合っている
- 配偶者に隠れて親密な関係を続けている
- 配偶者に離婚を求めるよう働きかけている
- 家庭より交際相手を優先する状態になっている
という場合です。
このようなケースでは、肉体関係の立証が難しくても、婚姻生活の平穏を侵害したとして慰謝料請求を検討する余地があります。
ただし、典型的な不貞行為と比べると、立証の難しさがあります。
また、慰謝料額も、不貞行為が明確に立証できる場合より低くなることが多いです。
離婚・別居に至ったかどうかも重要
肉体関係がないケースでは、その行為が夫婦関係にどの程度影響したかが特に重要になります。
たとえば、配偶者と異性との親密な関係が原因で、
- 夫婦が別居した
- 離婚協議に至った
- 離婚した
- 家庭内の関係が大きく悪化した
- 子どもの生活にも影響が出た
- 夫婦関係の修復が困難になった
という場合には、慰謝料請求を検討する事情になります。
一方で、夫婦が同居を続け、婚姻関係も維持されており、親密なやり取りも一時的なものだったという場合には、慰謝料請求が認められにくかったり、認められても低額にとどまる可能性があります。
慰謝料額は、肉体関係の有無だけでなく、行為の結果として夫婦関係にどのような影響があったのかによっても変わります。
請求する側は、単に「許せない」という気持ちだけでなく、実際にどのような精神的苦痛や生活上の影響があったのかを整理することが大切です。
肉体関係がない場合に集めたい証拠
肉体関係がない場合、慰謝料請求をするには、親密な関係や婚姻生活への影響を示す証拠が重要になります。
たとえば、次のようなものです。
- 親密なLINE、メール、DM
- 性的な内容を含むメッセージ
- キスや抱擁の写真
- 2人で宿泊したことが分かる資料
- 旅行やホテル利用の領収書
- 深夜や休日に長時間一緒にいた記録
- 配偶者が交際相手に送金・プレゼントしていた資料
- 配偶者が交際相手を優先して家庭を顧みなかった記録
- 夫婦喧嘩や別居に至った経緯の記録
- 相手が関係を認めた録音やメッセージ
LINEやメールは、前後の流れも含めて保存することが重要です。
一部だけを切り取ると、相手から「文脈が違う」と反論されることがあります。
また、相手に問い詰める前に証拠を保存しておくことも大切です。
問い詰めた後に、LINEを削除されたり、SNSを非公開にされたり、相手と口裏合わせをされたりすることがあります。
証拠集めでしてはいけないこと
証拠が重要だからといって、何をしてもよいわけではありません。
次のような行為は、トラブルになる可能性があります。
- 相手のスマートフォンのロックを無断で解除する
- 相手のメールやSNSに無断ログインする
- GPSを無断で取り付ける
- 相手や交際相手を長時間尾行する
- 相手の職場や実家に押しかける
- 不倫相手の家族や職場に関係を言いふらす
- SNSに相手の情報を書き込む
- 相手の私物を勝手に持ち出す
このような行為は、プライバシー侵害、不正アクセス、名誉毀損、ストーカー的行為などとして問題になる可能性があります。
慰謝料請求をしたい側が、証拠収集の方法を誤ると、逆に責められる立場になることもあります。
証拠を集めたい場合には、現在手元にある資料を整理し、どこまでの収集が許されるかを弁護士に相談することをおすすめします。
請求する側の注意点
肉体関係が明確でない場合に慰謝料請求をする側は、請求の仕方に注意が必要です。
肉体関係の証拠がないのに、断定的に「不貞行為をした」と強く主張すると、相手から反論されることがあります。
また、証拠が弱い段階で高額な慰謝料を請求すると、相手が強く争い、交渉がこじれる可能性があります。
このような場合には、
- 肉体関係を立証できる証拠があるのか
- 不貞類似行為として主張するのか
- 配偶者との関係で離婚慰謝料を請求するのか
- 不倫相手に対して請求するのか
- 示談交渉で解決を目指すのか
- 裁判まで見据えるのか
を整理する必要があります。
肉体関係がないケースでは、慰謝料請求をする前に、証拠の強さと請求額の見通しを確認することが大切です。
請求された側の注意点
肉体関係がないのに不倫慰謝料を請求された場合、まず請求内容を確認することが重要です。
相手方の通知書には、
- 「不貞行為をした」
- 「婚姻関係を破綻させた」
- 「慰謝料300万円を支払え」
などと書かれていることがあります。
しかし、肉体関係がない場合には、その点を明確に整理して反論する必要があります。
ただし、肉体関係がないからといって、何をしても問題ないというわけではありません。
親密な交際、性的なメッセージ、宿泊、配偶者に離婚を迫るような関与などがある場合には、責任が全くないとは限りません。
請求された側は、
- 肉体関係の有無
- 相手が持っている証拠
- 交際の期間や内容
- 既婚者だと知っていたか
- 相手夫婦の関係
- 離婚・別居との関係
- 請求額が妥当か
を確認する必要があります。
焦って謝罪文や示談書に署名すると、後から「肉体関係はなかった」と主張しにくくなる場合があります。
示談で解決する場合の注意点
肉体関係がないケースでも、紛争を早期に終わらせるために示談をすることがあります。
たとえば、肉体関係は否定しつつ、親密なやり取りがあったことや、相手方に不快な思いをさせたことについて、一定額を支払って解決する場合です。
この場合、示談書の文言が重要です。
実際には肉体関係がないのに、「不貞行為をしたことを認める」と記載してしまうと、後で不利になる可能性があります。
示談書では、
- 何を認めるのか
- 肉体関係の有無をどう記載するのか
- 支払金額
- 支払期限
- 接触禁止
- 口外禁止
- 違約金
- 清算条項
を慎重に定める必要があります。
特に、職場や地域で知られたくない場合には、口外禁止条項も重要です。
慰謝料額が低くても、違約金条項が重すぎる場合には、将来大きなリスクになることがあります。
職場不倫・社内の親密な関係の場合
肉体関係がない場合でも、職場での親密な関係が問題になることがあります。
たとえば、
- 既婚者と頻繁に2人で食事に行く
- 業務外で親密なLINEを続ける
- 周囲から交際しているように見られている
- 出張先で同じ部屋に宿泊した疑いがある
- 職場で抱き合う、キスをする
- 配偶者から警告された後も連絡を続ける
というケースです。
職場関係では、慰謝料だけでなく、勤務先への発覚、配置転換、懲戒、退職圧力などの問題が生じることもあります。
また、相手方配偶者が勤務先へ連絡しようとすることもあります。
このような場合には、慰謝料の金額だけでなく、職場への口外禁止、今後の接触範囲、業務上必要な連絡をどう扱うかも慎重に決める必要があります。
単純に「もう会わない」と書くだけでは、同じ職場で働いている場合に現実的でないことがあります。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 肉体関係の証拠はないが慰謝料請求したい
- 配偶者と異性のLINEや写真を見つけた
- キスや抱擁の証拠がある
- 宿泊や旅行の証拠がある
- 不貞類似行為として請求できるか知りたい
- 肉体関係がないのに慰謝料を請求された
- 相手方弁護士から通知書が届いた
- 示談書に「不貞行為を認める」と書かれている
- 職場に知られずに解決したい
- 接触禁止や違約金条項が不安
- 離婚や別居もあわせて検討している
肉体関係があるかどうかは、慰謝料請求にあたり重要なポイントです。
しかし、肉体関係が明確でない場合でも、事案によっては慰謝料請求が問題になることがあります。
その一方で、証拠が弱いまま高額請求をしたり、請求された側が安易に不貞を認めたりすると、後で不利になることがあります。
早い段階で、証拠の内容、請求の見通し、示談条件を整理することが大切です。
まとめ

不倫慰謝料では、基本的に肉体関係の有無が重要です。
配偶者以外の人と性的関係を持った場合には、典型的な不貞行為として慰謝料請求が問題になります。
一方で、肉体関係がない場合には、典型的な不貞行為としての慰謝料請求は難しくなることがあります。
もっとも、肉体関係を直接証明する証拠がなくても、ラブホテルへの出入り、宿泊、性的なLINE、本人の自白などから不貞行為が推認されることがあります。
また、肉体関係までは認められなくても、夫婦関係の平穏を大きく害するような親密な交際があった場合には、不貞類似行為として慰謝料請求が問題になることがあります。
重要なのは、
- 肉体関係を推認できる証拠があるか
- 親密な関係がどの程度継続していたか
- 夫婦関係にどのような影響があったか
- 離婚や別居に至ったか
- 請求額が妥当か
- 示談書に何を記載するか
という点です。
焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料の請求、不貞類似行為の慰謝料請求、慰謝料を請求された側の対応、示談書の確認、離婚・男女問題に関するご相談をお受けしています。
肉体関係の証拠がない場合でも請求できるか知りたい方、肉体関係がないのに慰謝料を請求されて困っている方は、一度ご相談ください。
よくある質問
肉体関係がなくても不倫慰謝料は請求できますか。
典型的な不貞行為は、配偶者以外の人との肉体関係を指すことが多いです。
そのため、肉体関係がない場合には、不貞行為としての慰謝料請求は難しくなることがあります。
ただし、親密な交際が夫婦関係の平穏を大きく害した場合には、慰謝料請求が問題になることがあります。
LINEだけで不倫慰謝料を請求できますか。
LINEの内容によります。
単に親しいやり取りをしているだけでは、不貞行為の証拠として弱いことがあります。
一方で、肉体関係をうかがわせる内容、宿泊、旅行、性的なやり取り、関係を認める発言などが含まれていれば、重要な証拠になることがあります。
キスだけでも慰謝料請求できますか。
キスだけでは、典型的な不貞行為とまではいえないことがあります。
もっとも、継続的な恋愛関係、抱擁、性的なやり取り、夫婦関係への重大な影響などがある場合には、慰謝料請求を検討できることがあります。
ただし、肉体関係がある場合と比べると、金額は低くなりやすいです。
肉体関係はないのに慰謝料を請求されました。払う必要がありますか。
肉体関係がない場合、典型的な不貞慰謝料としての責任は争える可能性があります。
ただし、親密な交際の内容や、相手夫婦への影響によっては、慰謝料が全く問題にならないとは限りません。
請求内容、証拠、交際の実態、示談書の文言を慎重に確認する必要があります。
ラブホテルに入った証拠がある場合、肉体関係の証拠になりますか。
ラブホテルに2人で出入りした証拠は、不貞行為を推認させる強い証拠になることがあります。
肉体関係そのものを撮影した証拠がなくても、ラブホテルへの出入り、滞在時間、複数回の利用などから、不貞行為があったと判断される可能性があります。
示談する場合、「不貞行為を認める」と書いてよいですか。
実際に肉体関係がない場合には、「不貞行為を認める」という文言には慎重になるべきです。
その文言に署名すると、後から肉体関係はなかったと主張しにくくなる可能性があります。
肉体関係を否定しつつ解決する場合には、示談書の表現を慎重に調整する必要があります。
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ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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