不倫相手と配偶者の両方に慰謝料請求できる?
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- 離婚しない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求してよいか知りたい
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不倫相手と配偶者の両方に慰謝料請求できる

配偶者が不倫をした場合、不倫相手だけでなく、不倫をした配偶者本人に対しても慰謝料請求をすることが可能です。
不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求として問題になります。
民法709条は、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者が、損害賠償責任を負うと定めています。
また、民法719条は、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯して損害を賠償する責任を負うと定めています。
不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が関与するものです。そのため、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が、共同不法行為者として慰謝料責任を負うことになります。
つまり、請求する側から見ると、
- 不倫相手だけに請求する
- 不倫をした配偶者だけに請求する
- 不倫相手と配偶者の両方に請求する
という選択肢があります。
もっとも、両方に請求できることと、両方から満額を二重に受け取れることは別です。
この点を誤解しないことが重要です。
両方に請求できても、二重取りはできません
不倫相手と配偶者の両方に慰謝料請求できる場合でも、同じ精神的苦痛について慰謝料を二重取りすることはできません。
たとえば、不倫による精神的苦痛について、適正な慰謝料額が200万円と評価されるケースを考えます。
この場合、不倫相手から200万円を受け取った後、さらに配偶者から同じ不倫について200万円を受け取れる、というわけではありません。
不倫相手と配偶者は、同じ損害について連帯して責任を負う関係にあると考えられるため、どちらか一方から十分な慰謝料を受け取れば、その分、他方への請求は減ることになります。
もちろん、実際の事案では、
- 不倫そのものによる慰謝料
- 離婚に至ったことによる慰謝料
- 配偶者の暴力、モラハラ、生活費不払いなど別の有責行為
- 示談後に発覚した別の不貞行為
などが問題になることもあります。
そのため、常に単純に「一度受け取ったら一切請求できない」とまではいえません。
しかし、同じ不倫行為による同じ精神的苦痛について、不倫相手と配偶者からそれぞれ満額を重ねて受け取ることはできない、という点は押さえておく必要があります。
離婚する場合は、配偶者への慰謝料請求も重要
不倫が原因で離婚する場合、不倫相手だけでなく、不倫をした配偶者に対する慰謝料請求も重要になります。
離婚する場合には、慰謝料だけでなく、
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
- 婚姻費用
- 面会交流
なども同時に問題になります。
裁判所も、離婚調停では、離婚そのものだけでなく、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などの財産に関する問題も一緒に話し合うことができると説明しています。
そのため、離婚する場合には、不倫相手だけに慰謝料請求をするのではなく、配偶者との離婚条件全体の中で、慰謝料をどう位置づけるかを考える必要があります。
たとえば、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求しつつ、財産分与や養育費とあわせて離婚協議書や調停調書にまとめることがあります。
離婚しない場合は、不倫相手だけに請求することも多い
一方、離婚せずに夫婦関係を続ける場合には、不倫相手だけに慰謝料請求をすることがあります。
夫婦関係を修復したい場合、配偶者本人に慰謝料を請求しても、結局は家計の中でお金が移動するだけになることがあります。
そのため、
- 「配偶者とは離婚しないが、不倫相手には責任を取ってほしい」
- 「夫婦関係を続けるために、不倫相手との関係を断ちたい」
- 「再接触を防ぐために示談書を作りたい」
という場合には、不倫相手に対する請求を中心に進めることがあります。
ただし、離婚しない場合には、慰謝料額は離婚に至った場合より低くなる傾向があります。
また、不倫相手に慰謝料請求をすると、不倫相手から配偶者へ求償される可能性があります。
夫婦関係を継続する場合、この求償の問題をどう扱うかが非常に重要になります。
求償権とは何か
求償権とは、簡単にいえば、不倫相手が慰謝料を支払った後、不倫をした配偶者に対して「あなたも責任を負うべきだから、一定額を負担してください」と求める権利です。
不貞行為は、不倫相手だけでなく、不倫をした配偶者も関与しています。
そのため、不倫相手が慰謝料を支払った場合、不倫をした配偶者に対して、負担割合に応じた支払いを求めることがあります。
たとえば、不倫相手が請求者に150万円を支払った後、不倫をした配偶者に対して、その一部を支払うよう求めることがあります。
離婚しない場合、この求償が行われると、結果的に夫婦の家計からお金が出ていくことになります。
そのため、請求する側としては、不倫相手との示談書で「求償権を放棄する」条項を入れることを検討することがあります。
一方、不倫相手からすれば、求償権を放棄すると、慰謝料を全額自分だけで負担することになりますので、求償権を放棄する代わりに慰謝料額を下げる、という交渉になることがあります。
求償権放棄を入れるべきか
不倫相手に慰謝料請求をする場合、求償権放棄を入れるかどうかは重要です。
特に、離婚しない場合には、求償権放棄を入れる意味が大きくなります。
不倫相手から慰謝料を受け取っても、その後に不倫相手が配偶者へ求償すると、結局、夫婦の家計からお金が出ていく可能性があるからです。
そのため、夫婦関係を継続する場合には、
- 不倫相手に求償権を放棄してもらう
- 求償権放棄の代わりに慰謝料額を調整する
- 接触禁止条項や違約金条項を重視する
- 金額だけでなく再発防止を優先する
という考え方があり得ます。
一方、離婚する場合には、配偶者と家計が分かれるため、求償されても夫婦の家計に戻ってくるという問題は小さくなります。
ただし、離婚条件や財産分与との関係では、求償の可能性を考慮することがあります。
求償権放棄は、示談書の中でも重要な条項です。
意味を理解しないまま入れたり、外したりするのは避けるべきです。
不倫相手だけに請求する場合の注意点
不倫相手だけに慰謝料請求をする場合には、まず不倫相手に責任が認められるかを確認する必要があります。
不倫相手に慰謝料請求するためには、通常、
- 不貞行為があったこと
- 不倫相手が配偶者を既婚者だと知っていた、又は知ることができたこと
- 夫婦関係が不貞行為前に破綻していなかったこと
- 精神的苦痛が生じたこと
などが問題になります。
不倫相手が、
- 「既婚者だとは知らなかった」
- 「夫婦関係はすでに破綻していたと聞いていた」
- 「肉体関係はない」
- 「証拠がない」
と反論してくることもあります。
そのため、不倫相手だけに請求する場合には、不貞行為の証拠、不倫相手が既婚者と知っていた事情、夫婦関係が破綻していなかった事情を整理しておくことが重要です。
また、不倫相手との示談書では、慰謝料額だけでなく、接触禁止、口外禁止、違約金、求償権、清算条項も検討する必要があります。
配偶者だけに請求する場合の注意点
不倫をした配偶者だけに慰謝料請求をすることもあります。
特に、離婚する場合には、配偶者に対する慰謝料請求を、離婚条件全体の中で整理することが多いです。
この場合には、
- 不倫慰謝料
- 財産分与
- 養育費
- 年金分割
- 婚姻費用
- 親権、面会交流
などを一緒に検討します。
配偶者に慰謝料を請求する場合、「既婚者だと知らなかった」という問題は通常出ません。
一方で、不倫の有無、不倫が離婚原因になったか、夫婦関係がすでに破綻していたか、慰謝料額がいくらかが問題になります。
また、離婚協議書や調停調書に清算条項を入れる場合には注意が必要です。
清算条項の内容によっては、後から不倫相手への請求に影響することがあります。
配偶者との離婚条件をまとめる際には、不倫相手への請求を残すのか、すでに解決済みとするのかを慎重に整理する必要があります。
両方に請求する場合の注意点
両方に請求する場合には、請求の整理が重要です。
先ほど説明したように、同じ精神的苦痛について、二重に満額を受け取ることはできません。
そのため、
- 全体としていくらの慰謝料を求めるのか
- どちらからいくら受け取るのか
- 片方から受け取った金額を他方への請求でどう扱うのか
- 示談書の清算条項をどう書くのか
- 求償権をどう扱うのか
を整理する必要があります。
たとえば、不倫相手と先に示談する場合、清算条項の書き方によっては、配偶者への請求に影響することがあります。
反対に、配偶者と離婚協議書を作成する場合、不倫相手への請求をどう残すかを明確にしておく必要があります。
両方に請求する場合は、場当たり的に進めるのではなく、全体の回収額、証拠、相手方の支払能力、離婚条件との関係を考えて進めることが大切です。
配偶者から慰謝料を受け取った後、不倫相手にも請求できるか
配偶者から慰謝料を受け取った後に、不倫相手にも請求できるかは、すでに受け取った慰謝料の趣旨や金額、示談書の内容によって変わります。
たとえば、配偶者との離婚協議書に、
- 「本件不貞行為に関する慰謝料として金300万円を支払う」
- 「本件に関し、当事者間に何ら債権債務がない」
といった内容がある場合、その慰謝料が同じ不倫による精神的苦痛を十分に填補するものと評価されると、不倫相手への追加請求は難しくなることがあります。
一方で、配偶者から受け取った金額が一部にとどまる場合や、不倫相手への請求を明確に留保している場合には、不倫相手への請求を検討できる余地があります。
ただし、二重取りはできません。すでに受け取った金額を踏まえて、残りの損害があるのかを考える必要があります。
不倫相手から慰謝料を受け取った後、配偶者にも請求できるか
不倫相手から慰謝料を受け取った後に、配偶者へ請求できるかも、同じように注意が必要です。
不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている場合、同じ不貞行為について、配偶者にさらに慰謝料を請求することは難しくなることがあります。
一方で、不倫相手から受け取った金額が低額である場合、不倫が原因で離婚に至った場合、配偶者に他の有責行為がある場合には、配偶者への請求を検討する余地があります。
たとえば、配偶者に不倫だけでなく、暴力、モラハラ、生活費不払い、浪費などがある場合には、それらを含めて離婚慰謝料として整理することがあります。
不倫相手との示談書を作る際には、配偶者への請求を残すのか、どこまで清算するのかを明確にしておく必要があります。
離婚しない場合の請求方針
離婚しない場合には、請求方針を慎重に考える必要があります。
夫婦関係を修復したい場合、配偶者本人に慰謝料を請求するよりも、不倫相手に対して慰謝料請求と接触禁止を求める方が現実的なことがあります。
この場合には、慰謝料額だけでなく、
- 不倫相手との関係を完全に終わらせること
- 今後連絡しないこと
- 再接触した場合の違約金
- 口外禁止
- 求償権放棄
が重要になります。
ただし、不倫相手に慰謝料請求をすることで、配偶者との関係がさらに悪化することもあります。
配偶者が不倫相手をかばう、不倫相手から求償される、夫婦間で責任の押し付け合いになる、といった問題もあります。
離婚しない場合には、「いくら取れるか」だけでなく、夫婦関係をどう再構築するか、今後の生活をどう守るかを考える必要があります。
離婚する場合の請求方針
離婚する場合には、不倫相手への請求と配偶者への請求を分けて考える必要があります。
配偶者に対しては、離婚条件全体の中で慰謝料を請求することがあります。
不倫相手に対しては、不貞行為に基づく慰謝料を請求することがあります。
離婚する場合には、
- 配偶者に十分な支払能力があるか
- 不倫相手に支払能力があるか
- 証拠がどちらに対して強いか
- 早期解決を優先するか
- 離婚調停の中で慰謝料を話し合うか
- 不倫相手には別途内容証明郵便を送るか
- 両方への請求をどう整理するか
を検討します。
離婚する場合は、親権、養育費、財産分与、年金分割なども同時に問題になります。
慰謝料だけに意識を向けすぎると、財産分与や養育費で不利な合意をしてしまうことがあります。
離婚条件全体のバランスを見て対応することが大切です。
示談書・離婚協議書の清算条項に注意
不倫相手や配偶者と示談書・離婚協議書を作る場合、清算条項には特に注意が必要です。
清算条項とは、示談書や離婚協議書に定めたもの以外には、当事者間に債権債務がないことを確認する条項です。
清算条項は、紛争を終わらせるために重要です。
しかし、範囲を誤ると、後から請求したい相手への請求に影響することがあります。
たとえば、不倫相手との示談書で、配偶者への請求まで放棄したかのように読める内容にしてしまうと、後で問題になります。
逆に、配偶者との離婚協議書で、不倫相手に対する請求をどう扱うかが曖昧だと、不倫相手から「すでに解決済み」と反論される可能性があります。
示談書や離婚協議書では、
- 誰との間の清算なのか
- どの不貞行為を対象にするのか
- 他方への請求を残すのか
- 求償権をどうするのか
- 今後発覚した別の事実をどう扱うのか
を明確にする必要があります。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 不倫相手と配偶者の両方に慰謝料請求したい
- どちらに請求すべきか迷っている
- 離婚するかどうか決めていない
- 不倫相手だけに請求したいが、求償権が心配
- 配偶者から慰謝料を受け取った後、不倫相手にも請求したい
- 不倫相手から慰謝料を受け取った後、配偶者にも請求したい
- 示談書や離婚協議書の清算条項が不安
- 求償権放棄を入れるべきか分からない
- 不倫相手が既婚者だと知らなかったと主張している
- 夫婦関係が破綻していたと反論されている
- 離婚調停と不倫相手への請求を並行したい
不倫慰謝料の請求では、「誰に請求するか」によって方針が変わります。
また、不倫相手と配偶者の一方と先に示談すると、もう一方への請求に影響することがあります。
両方に請求したい場合や、離婚条件と慰謝料請求を同時に考える場合には、最初に全体の方針を整理することが重要です。
まとめ

不倫慰謝料は、不倫相手だけでなく、不倫をした配偶者にも請求できることがあります。
不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が関与するため、共同不法行為として両方が責任を負うことがあるからです。
ただし、両方に請求できることと、両方から慰謝料を二重取りできることは別です。
同じ精神的苦痛について、一方から十分な慰謝料を受け取った場合には、他方への請求はその分制限されることがあります。
不倫相手と配偶者のどちらに請求するかは、
- 離婚するのか、しないのか
- 相手の支払能力
- 証拠の強さ
- 夫婦関係を修復したいのか
- 求償権をどう扱うのか
- 接触禁止や口外禁止を重視するのか
- 離婚条件全体との関係
によって変わります。
特に、離婚しない場合に不倫相手へ請求する場合は、求償権放棄を入れるかどうかが重要です。
また、示談書や離婚協議書の清算条項によって、後の請求に影響が出ることがあります。
焼津総合法律事務所では、不倫相手への慰謝料請求、配偶者への慰謝料請求、離婚に伴う慰謝料請求、示談書・離婚協議書の作成、離婚調停に関するご相談をお受けしています。
不倫相手と配偶者の両方に請求したい方、どちらに請求すべきか迷っている方は、一度ご相談ください。
よくある質問
不倫相手と配偶者の両方に慰謝料請求できますか。
不倫相手と不倫をした配偶者の両方に慰謝料請求することは可能です。
不貞行為は双方が関与するため、共同不法行為として責任を負うことになるからです。
ただし、同じ損害について二重取りはできません。
不倫相手から慰謝料を受け取った後、配偶者にも請求できますか。
すでに受け取った金額や示談書の内容によります。
不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている場合、同じ不倫について配偶者に追加で請求することは難しくなることがあります。
一方で、受け取った金額が一部にとどまる場合や、配偶者に別の有責行為がある場合には、検討の余地があります。
離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できますか。
離婚しない場合でも、不倫相手に慰謝料請求できることがあります。
ただし、離婚に至った場合と比べると慰謝料額は低くなる傾向があります。
また、不倫相手から配偶者へ求償される可能性があるため、求償権放棄条項を入れるかどうかを検討する必要があります。
求償権とは何ですか。
求償権とは、不倫相手が慰謝料を支払った後、不倫をした配偶者に対して、負担割合に応じた支払いを求める権利です。
離婚しない場合、不倫相手が配偶者へ求償すると、結果的に夫婦の家計からお金が出ていく可能性があります。
配偶者との離婚協議書で慰謝料を決めた後、不倫相手に請求できますか。
離婚協議書の内容によります。
配偶者から受け取った慰謝料が同じ不倫による損害を十分に補うものと評価される場合、不倫相手への追加請求は難しくなることがあります。
両方に請求する場合、先にどちらへ請求すべきですか。
事案によります。
離婚する場合は、配偶者との離婚条件全体を整理しつつ、不倫相手への請求を検討します。
離婚しない場合は、不倫相手への請求と接触禁止、求償権放棄を重視することがあります。
証拠、支払能力、夫婦関係、示談条件を踏まえて方針を決める必要があります。
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法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
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ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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