不倫相手に慰謝料を請求したら「既婚者とは知らなかった」と言われた
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「既婚者とは知らなかった」と言われても、それだけで慰謝料請求できなくなるわけではない

配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料請求をしたところ、
- 「結婚しているとは知りませんでした」
- 「独身だと聞いていました」
- 「離婚済みだと思っていました」
と反論されることがあります。
このような場合、「知らなかったと言われたら、もう慰謝料請求はできないのか」と不安になる方もいます。
しかし、不倫相手が単に「知らなかった」と言えば、それだけで責任を免れるわけではありません。
不倫相手に慰謝料責任が認められるためには、不倫相手に「故意」または「過失」があることが必要です。
民法709条は、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に、損害賠償責任を認めています。
したがって、不倫相手が既婚者であることを実際に知っていた場合はもちろん、知らなかったとしても、普通に注意していれば既婚者だと分かったはずだった場合には、過失があるとして慰謝料責任が認められる可能性があります。
重要なのは、「本当に知らなかったのか」だけではなく、「知らなかったことについて落ち度がなかったのか」という点です。
まず「故意」と「過失」を分けて考える
不倫相手が慰謝料責任を負うかを考えるときは、「故意」と「過失」を分けて考えると分かりやすいです。
たとえば、不倫相手が、
- 「奥さんには内緒にしてね」
- 「子どもがいるから休日は会えない」
- 「離婚するまで待ってほしい」
などと話していたのであれば、既婚者であることを知っていた可能性が高いでしょう。
これは「故意」の問題です。
一方で、不倫相手自身は「独身だと思っていた」と言っていても、
- 相手が結婚指輪をしていた
- SNSに家族写真があった
- 職場で既婚者として知られていた
- 休日には一切会えなかった
- 自宅には一度も呼ばれなかった
- 家族らしき人物から頻繁に連絡が来ていた
といった事情があれば、「少し注意すれば既婚者だと気付けたのではないか」という過失が問題になります。
不倫相手から「知りませんでした」と回答された場合、そこで請求を諦めるのではなく、交際当時の客観的な事情を確認することが重要です。
「独身だと言われていた」場合
難しいのは、配偶者自身が不倫相手に「独身だ」と嘘をついていた場合です。
不倫相手が、
- 「本人から独身だと聞いていた」
- 「離婚したと言われていた」
と主張することがあります。
実際、不倫をする側が、自分の婚姻状況について嘘をつくケースはあります。
しかし、「独身だと言われた」という事情があるからといって、それだけで必ず慰謝料責任がなくなるわけではありません。
たとえば、独身だと説明されていたとしても、
- 結婚指輪をしていた
- 職場で既婚者だと知られていた
- 子どもの話をしていた
- 家族がいることを示すSNS投稿があった
- 自宅に一度も入れてもらえない
- 土日や祝日に全く会えない
- 電話できる時間帯が極端に限られていた
という事情があれば、不倫相手にも確認すべき事情があったと評価される可能性があります。
逆に、配偶者が独身だと積極的に偽り、不倫相手がそれを信じても不自然でない状況を作っていた場合には、不倫相手の過失を立証することが難しくなることがあります。
マッチングアプリで知り合った場合
最近は、マッチングアプリや婚活アプリで知り合った相手との不倫もあります。
たとえば、配偶者がアプリのプロフィールを「独身」と設定して、不倫相手と知り合っていたケースです。
この場合、不倫相手からすれば、「独身者向けのサービスで知り合い、プロフィールも独身となっていたので信じた」という主張をすることがあります。
これは、不倫相手が既婚者だと知らなかったことについて、過失がなかったと主張する一つの事情になります。
一方で、交際が長期間続いており、
- 自宅を教えてもらえない
- 休日に会えない
- 年末年始や連休に連絡が取れない
- 家族の存在を疑わせる言動がある
などの事情が積み重なっていれば、交際開始時には過失がなかったとしても、その後の段階では既婚者と気付くべきだったと主張できる場合があります。
したがって、マッチングアプリで知り合ったという事情だけで結論が決まるわけではありません。
職場不倫で「既婚者とは知らなかった」と言われた場合
職場不倫の場合には、不倫相手の「知らなかった」という反論を慎重に見る必要があります。
同じ勤務先では、
- 結婚していることが社内で知られている
- 配偶者や子どもの話をしている
- 結婚指輪をしている
- 社内行事に家族で参加している
- 同僚が婚姻状況を知っている
ということがあります。
このような場合には、不倫相手が「全く知らなかった」と主張しても、客観的な状況と矛盾していないか確認する必要があります。
たとえば、共通の同僚から、
- 「奥さんは元気?」
- 「子どもは何歳になった?」
といった会話をしている場面に不倫相手も居合わせていたのであれば、既婚者だと認識していたことを裏付ける事情になり得ます。
職場不倫では、同僚の話だけでなく、LINE、社内での会話、SNS、結婚指輪の有無などを整理します。
「夫婦関係は破綻していると聞いていた」と言われた場合
不倫相手から、「既婚者であることは知っていたが、夫婦関係はすでに破綻していると聞いていた」と反論されることもあります。
これは単純な「既婚者だと知らなかった」という問題とは少し異なります。
不貞行為の時点ですでに夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不倫相手は不貞慰謝料の責任を負わないというのが最高裁の考え方です。
令和8年6月5日の最高裁判決でも、この従来の判例法理が改めて確認されています。
さらに、この令和8年判決では、実際にはまだ離婚していなかった場合でも、不倫相手が「婚姻関係はすでに破綻している」と信じ、そのように信じたことに相当な理由があったかどうかを検討する必要があることが示されました。
したがって、今後の不倫慰謝料請求では、「離婚していなかったのだから、不倫相手には当然に過失がある」と単純に考えるのは危険です。
不倫相手が何を聞いていたのか、それを裏付ける事情がどこまであったのかを確認する必要があります。
ただ「夫婦仲が悪いと聞いていた」だけでは足りない
もっとも、
- 「妻とはうまくいっていない」
- 「夫婦関係は冷え切っている」
- 「離婚したいと思っている」
と聞いていたというだけで、当然に慰謝料責任がなくなるわけではありません。
夫婦関係が実際に破綻していたかどうかは、客観的な事情から判断されます。
たとえば、
- 長期間別居していたか
- 離婚協議が具体的に進んでいたか
- 離婚調停が申し立てられていたか
- 家計が完全に分離していたか
- 夫婦としての交流が失われていたか
などが問題になります。
令和8年6月5日の最高裁判決では、離婚届が準備されていたことや、夫婦間で家計を別管理にすること、互いのプライバシーに干渉しないというメールが不倫相手に示されていたことなどを踏まえ、「婚姻関係が破綻していると信じることに相当な理由があったか」を検討すべきだとしました。
逆にいえば、単に不倫をした配偶者本人から、「夫婦仲は悪いよ」と言われただけでは、その反論が当然に通るわけではありません。
請求する側は「既婚者だと知っていた証拠」を整理する
不倫相手が「既婚者とは知らなかった」と反論してきた場合には、既婚者だと認識していたことを示す資料を探します。
たとえば、
- 「奥さんにばれないように」などのLINE
- 配偶者や子どもの話題が含まれたメッセージ
- 結婚指輪を着けたまま会っている写真
- 家族について話していたことが分かる記録
- 既婚者であることを前提にしたやり取り
- 不倫相手からの謝罪文
- 不倫発覚後に「奥さんに申し訳ない」と述べたLINE
- 共通の友人・同僚とのやり取り
などです。
特に、不倫発覚後のメッセージには注意が必要です。
たとえば、
- 「奥さんに申し訳ない」
- 「家庭を壊すつもりはなかった」
- 「子どもに悪いことをした」
という発言があれば、以前から婚姻関係を認識していたことを推認する材料になる場合があります。
ただし、発覚後に初めて既婚者だと知った可能性もありますので、発言の時期や文脈まで確認する必要があります。
「知らなかったことに過失がある」ことを示す事情
既婚者だと実際に知っていた証拠が見つからなくても、過失を主張できることがあります。
たとえば、
- 長期間交際しているのに自宅へ入ったことがない
- 土日や連休には全く会えない
- 夜は電話できない
- クリスマスや年末年始は必ず会えない
- SNSに家族を示す投稿があった
- 結婚指輪を着けていた
- 子どもの写真を持っていた
- 共通の知人から既婚者だと聞く機会があった
という事情です。
これらの事情が一つあれば必ず過失が認められるわけではありません。
しかし、複数の事情が積み重なることで、
- 「本当に一度も疑わなかったのか」
- 「普通に注意していれば既婚者だと分かったのではないか」
という主張が可能になります。
請求する側としては、「相手は知っていたはずだ」と感情的に主張するのではなく、知ることができた客観的な事情を具体的に積み上げることが大切です。
交際途中で既婚者だと知った場合
交際開始時には本当に既婚者だと知らなかったとしても、その後、既婚者だと知ったケースがあります。
この場合、既婚者だと知る前の期間と、知った後の期間を分けて考える必要があります。
たとえば、「最初は独身と聞いていたが、途中で妻子がいることを知った。それでも交際を続けた」という場合です。
この場合、既婚者だと知る前の行為について故意・過失を争える余地があっても、知った後の不貞行為については慰謝料責任が認められる可能性があります。
したがって、
- いつ交際を始めたのか
- いつ肉体関係を持ったのか
- いつ既婚者だと知ったのか
- 知った後も関係を続けたのか
という時系列を整理することが重要です。
配偶者が「自分は独身だと嘘をついた」と認めている場合
不倫をした配偶者本人が、「不倫相手には独身だと言っていた」と認めることもあります。
この場合、不倫相手への慰謝料請求は難しくなる可能性があります。
ただし、その一言だけで諦める必要はありません。
配偶者が不倫相手をかばうために虚偽の説明をしている可能性もあります。
また、仮に交際当初は独身だと嘘をついていたとしても、その後の交際状況から既婚者だと気付いた可能性もあります。
そのため、
- 配偶者の説明
- 不倫相手とのLINE
- 交際期間
- 会っていた曜日や時間
- 職場での関係
- SNS
- 家族の存在を示す事情
を総合して判断する必要があります。
不倫相手から回答書が届いた場合の対応
慰謝料請求をしたところ、不倫相手やその代理人弁護士から、「既婚者だとは知らなかったため、支払義務はない」という回答書が届くことがあります。
この場合、すぐに請求を取り下げる必要はありません。
まず、相手が、
- いつまで独身だと思っていたのか
- 何を根拠に独身だと思っていたのか
- 配偶者からどのような説明を受けていたのか
- 既婚者と疑う事情はなかったのか
- 夫婦関係が破綻していると主張するのか
を確認します。
相手の主張が、客観的な証拠と矛盾している場合には、その点を具体的に反論します。
たとえば、「知らなかった」と言いながら、LINEには「奥さんにばれない?」というメッセージが残っているのであれば、相手の主張の信用性は大きく低下します。
一方で、本当に独身だと信じてもやむを得ない事情が十分にある場合には、訴訟を続ける費用対効果も含めて方針を見直す必要があります。
感情的に勤務先や家族へ連絡するのは避ける
「既婚者だと知らなかった」という回答を受けると、
- 「そんなはずはない」
- 「嘘をついて逃げようとしている」
と腹立たしく感じることがあります。
しかし、だからといって、不倫相手の勤務先や家族に不倫の事実を連絡したり、SNSに投稿したりするのは避けるべきです。
慰謝料請求とは別に、名誉毀損やプライバシー侵害などの問題になる可能性があります。
また、交渉中に感情的なメッセージを大量に送ると、相手から威圧的な請求を受けたなどと反論されることもあります。
請求する側としては、あくまで証拠と法律関係に基づいて対応することが重要です。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、不倫相手への再回答や訴訟提起をする前に、弁護士へ相談することをおすすめします。
- 不倫相手から「既婚者だとは知らなかった」と反論された
- 配偶者が不倫相手に独身だと嘘をついていた
- マッチングアプリで知り合った不倫である
- 職場不倫なのに既婚者と知らなかったと言われている
- 「婚姻関係は破綻していたと聞いていた」と主張されている
- 相手方弁護士から慰謝料支払義務を否定する回答が届いた
- 既婚者と知っていた証拠が十分か分からない
- 訴訟まで進めるべきか迷っている
不倫相手に慰謝料請求できるかどうかは、「不倫があった」というだけでは決まりません。
不倫相手の故意・過失、夫婦関係の状態、不倫相手が何を知り、どのような事情のもとで交際したのかを具体的に検討する必要があります。
まとめ

不倫相手に慰謝料請求したところ「既婚者とは知らなかった」と言われても、その一言だけで慰謝料請求できなくなるわけではありません。
不倫相手が、
- 実際に既婚者だと知っていたのか
- 知らなかったとしても、注意すれば分かったのではないか
- 途中から既婚者だと知っていたのではないか
- 婚姻関係が破綻していると信じていたのか
- そのように信じることに相当な理由があったのか
を確認する必要があります。
特に、令和8年6月5日の最高裁判決では、不倫相手が離婚済みと信じる相当な理由がなかったというだけで直ちに過失を認めるのではなく、婚姻関係が破綻していると信じ、そのように信じることに相当な理由があったかも検討すべきことが示されています。
そのため、これからの不倫慰謝料請求では、不倫相手が何を知っていたかだけでなく、交際開始時の夫婦関係や、不倫相手に示されていた事情まで丁寧に整理することがより重要になります。
焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料請求、不倫相手から「既婚者だと知らなかった」と反論された場合の対応、証拠の確認、内容証明郵便、示談交渉、慰謝料請求訴訟などに関するご相談をお受けしています。
「不倫相手の反論が本当に通るのか知りたい」「この証拠で既婚者だと知っていたことを立証できるか確認したい」という方は、一度ご相談ください。
よくある質問
不倫相手が「既婚者だとは知らなかった」と言えば、慰謝料請求できませんか。
その一言だけで慰謝料請求できなくなるわけではありません。
不倫相手が実際に知っていたか、知らなかったとしても普通に注意すれば既婚者と分かったかを確認します。
LINE、職場での状況、SNS、結婚指輪、交際方法などが重要な資料になることがあります。
配偶者が「独身だ」と嘘をついていた場合はどうなりますか。
不倫相手が本当に独身だと信じ、そのように信じたことに落ち度がなければ、慰謝料責任が否定される可能性があります。
ただし、独身だと言われていたとしても、他に既婚者だと疑う事情が多数あった場合には、過失が認められる可能性があります。
マッチングアプリで「独身」と表示されていた場合、慰謝料請求はできませんか。
独身表示は、不倫相手に過失がなかったと主張する事情の一つになります。
しかし、交際期間、会い方、家族の存在を疑う事情、途中で既婚者と知ったかどうかなども考慮されます。
アプリで知り合ったというだけで結論が決まるわけではありません。
職場不倫でも「既婚者とは知らなかった」という反論は認められますか。
可能性はありますが、職場では婚姻状況を知る機会が多い場合があります。
社内で既婚者として知られていた、結婚指輪をしていた、家族の話をしていたなどの事情があれば、不倫相手の主張に反論できる可能性があります。
「夫婦関係は破綻していると聞いていた」と言われた場合はどうなりますか。
実際に婚姻関係が破綻していた場合には、原則として不貞慰謝料が認められないことがあります。
また、実際には破綻していなかった場合でも、不倫相手が破綻していると信じ、それについて相当な理由があったかが問題になることがあります。
単に「夫婦仲が悪いと聞いていた」というだけで直ちに責任がなくなるわけではありません。
相手方弁護士から「既婚者と知らなかったので支払わない」と回答されました。どうすればよいですか。
まず、相手が何を根拠に独身だと信じていたのかを確認し、こちらの証拠と照らし合わせます。
既婚者であることを前提としたLINEや、職場での婚姻状況、交際態様などから反論できることがあります。
一方で、相手に本当に故意・過失がなかった可能性が高い場合には、訴訟を続ける費用対効果も含めて検討する必要があります。
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ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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