不倫慰謝料の示談後に再び不倫した場合

男女問題・離婚

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  • 一度不倫慰謝料の示談をしたのに、同じ相手との不倫が再発した
  • 「二度と会わない」と約束したのに、再び連絡を取っていることが分かった
  • 前回慰謝料を受け取っている場合でも、もう一度慰謝料請求できるか知りたい
  • 示談後の再不倫をきっかけに離婚することになった

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示談後に再び不貞行為があれば、新たな慰謝料請求を検討できる場合があります

配偶者の不倫が発覚し、不倫相手から慰謝料を受け取って示談したにもかかわらず、その後、同じ相手との不倫が再発することがあります。

このような場合、「一度慰謝料をもらっているから、もう請求できないのではないか」と考える方もいます。

しかし、前回の示談後に新たな不貞行為があったのであれば、その新たな不貞行為について、改めて慰謝料請求を検討できる場合があります。

不倫慰謝料は、不貞行為によって婚姻共同生活の平穏を侵害され、精神的苦痛を受けたことについて請求する損害賠償です。

民法709条は、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に、損害賠償責任を認めています。

前回の示談で解決したのは、通常、その示談までに発生していた不貞行為についてです。

その後に新たな不貞行為が行われたのであれば、前回とは別の不法行為として、新たな損害が生じたと考えられる場合があります。

もっとも、実際に追加請求できるか、いくら請求できるかは、前回の示談書の内容や、その後の夫婦関係などによって変わります。

まず確認すべきなのは「前回の示談書」

再不倫が発覚した場合、まず確認したいのは、前回作成した示談書です。

特に確認すべきなのは、

  • どの期間の不貞行為を解決したのか
  • 清算条項がどう書かれているか
  • 今後の接触禁止が定められているか
  • 違約金が定められているか
  • 再び不貞行為をした場合について規定があるか

という点です。

たとえば、「令和○年○月までの不貞行為について慰謝料100万円を支払い、本件について清算する」という示談であれば、通常、示談後に新たに行われた不貞行為まで当然に免責するものではありません。

一方、「本件に関して、今後一切の請求をしない」など、非常に広い内容の清算条項がある場合には、その条項がどこまでの行為を対象としているのかが問題になることがあります。

ただし、将来新たに行われる不貞行為まで当然に許したものと解釈されるとは限りません。

示談書の文言、作成当時の事情、当事者が何を解決しようとしていたのかを確認する必要があります。

「清算条項」があっても、その後の不倫まで当然に清算されるとは限りません

不倫慰謝料の示談書には、「甲及び乙は、本示談書に定めるもののほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する」という清算条項を入れることがあります。

この条項は、示談時点までの紛争を終わらせるために重要です。

しかし、通常、示談成立後に新たに行われた不貞行為は、示談時にはまだ存在していません。

そのため、一般には、過去の不貞について清算したからといって、将来どれだけ不倫を繰り返しても請求できなくなる、というものではありません。

たとえば、

1回目の不倫について100万円で示談
↓
「今後二度と会わない」と約束
↓
半年後に再び肉体関係を持った

という場合には、半年後の行為について、新たな慰謝料請求を検討する余地があります。

ただし、前回の示談書の具体的な文言によっては解釈上の問題が生じるため、実際の書面を確認する必要があります。

「二度と会わない」という接触禁止条項に違反した場合

不倫慰謝料の示談書では、「今後、配偶者と私的に面会、連絡をしない」という接触禁止条項を設けることがあります。

この約束があるにもかかわらず、再び会ったり、LINEや電話をしたりした場合には、示談契約違反が問題になります。

もっとも、「接触禁止違反」と「再度の不貞行為」は区別して考える必要があります。

たとえば、「LINEを1通送った」というだけであれば、接触禁止違反にはなる可能性がありますが、それだけで直ちに新たな不貞行為があったとはいえません。

一方、

  • ラブホテルへ行った
  • 相手宅へ宿泊した
  • 性的関係を再開した
  • 再び継続的に不倫関係を持った

という場合には、接触禁止違反だけでなく、新たな不貞行為として慰謝料請求も問題になります。

したがって、「示談違反があった」という問題と、「新たな不貞行為による精神的損害が発生した」という問題を分けて整理することが重要です。

違約金条項がある場合

前回の示談書に、「接触禁止条項に違反した場合、違約金として金○万円を支払う」という条項がある場合には、その条項に基づく違約金請求を検討します。

民法420条は、当事者が債務不履行について損害賠償額を予定することができ、違約金は損害賠償額の予定と推定すると定めています。

そのため、違約金条項がある場合には、

  • どの行為が違反対象なのか
  • 1回の違反をどう数えるのか
  • 違約金がいくらなのか
  • 違約金とは別に損害賠償請求ができる内容なのか

を確認する必要があります。

反対に、示談書の書き方によっては、違約金が損害賠償額の上限として扱われる可能性もあります。

具体的な条項の確認が重要です。

違約金と新たな不倫慰謝料の両方を請求できるか

再不倫があった場合に、

  • 「接触禁止違反の違約金100万円」
  • 「再不倫による慰謝料200万円」

の両方を請求できるのか、という問題があります。

これは示談書の内容によります。

たとえば、示談書に、「接触禁止違反の場合は違約金として100万円を支払う」とのみ書かれている場合、その違約金が接触禁止違反によって生じる損害全体を予定したものなのか、それとも再不貞による別の精神的損害まで含むのかが問題になることがあります。

そのため、示談書を作る段階では、「単なる接触」と「再度の不貞行為」を分けて規定しておくと、後の争いを減らすことができます。

たとえば、

  • 私的な連絡・面会をした場合の違約金
  • 再び不貞行為に及んだ場合の損害賠償

を別に整理しておく方法があります。

実際に再不倫が発覚した場合には、前回の示談書を確認し、違約金と新たな慰謝料をどのように請求するか検討します。

再不倫の場合、慰謝料額は高くなるのか

「一度示談したのに、また不倫したのだから、前回より慰謝料は高くなるはずだ」と考える方もいます。

確かに、

  • 一度不倫が発覚している
  • 謝罪している
  • 二度と会わないと約束している
  • それにもかかわらず不倫を再開した

という事情は、悪質性を基礎づける事情として考慮される可能性があります。

一方で、不倫慰謝料には決まった定価があるわけではありません。

再不倫だから自動的に「前回の2倍」になるわけでもありません。

慰謝料額は、

  • 再不倫の期間
  • 回数
  • 前回示談後どのくらいで再開したか
  • 接触禁止の約束があったか
  • 再不倫によって離婚・別居に至ったか
  • 未成年の子どもの有無
  • 婚姻期間
  • 夫婦関係の状況
  • 前回すでに支払われた慰謝料

などを踏まえて判断されます。

したがって、再不倫であることは重要ですが、それだけで金額が決まるわけではありません。

再不倫が原因で離婚することになった場合

一度目の不倫では離婚せず、夫婦関係を修復しようとしたものの、その後、同じ相手との不倫が再発し、今度は離婚を決意するケースがあります。

この場合、再不倫によって婚姻関係が決定的に破綻したという事情は、慰謝料を考えるうえで重要になります。

もっとも、この場合にも、「前回受け取った慰謝料」と「今回の再不倫や離婚による損害」の関係を整理する必要があります。

同じ損害について二重に慰謝料を受け取ることはできませんが、前回の示談後に新たな行為があり、それによって離婚に至ったのであれば、新たな損害として評価される余地があります。

再不倫時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合

注意が必要なのは、再不倫が行われた時点で、すでに夫婦関係が破綻していたケースです。

たとえば、

1回目の不倫発覚
↓
夫婦が別居
↓
離婚協議開始
↓
長期間別居した後に、不倫相手との関係が再開

という場合です。

不貞慰謝料では、不貞行為時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、原則として第三者である不倫相手への慰謝料請求が認められないことがあります。

最高裁も、この婚姻関係破綻の法理を維持しています。

したがって、「一度不倫した相手とまた関係を持った」というだけで、必ず新たな慰謝料請求が認められるわけではありません。

再不倫が始まった時点で、まだ婚姻共同生活の平穏が保護される状態にあったのかを確認する必要があります。

ただし、前回の示談書に接触禁止条項や違約金条項がある場合には、婚姻関係の破綻とは別に、示談契約違反として問題になる可能性があります。

この点は区別して考える必要があります。

前回の慰謝料を受け取っている場合

前回の不倫について慰謝料100万円を受け取っていた場合、「今回はその分を差し引かれるのか」という質問があります。

前回の慰謝料は、原則として前回までの不貞による損害について支払われたものです。

そのため、示談後の新たな不貞によって新たな精神的損害が発生しているのであれば、前回慰謝料を受け取ったことだけで、今回の請求が当然になくなるわけではありません。

もっとも、慰謝料額を検討する際には、過去の経緯や前回すでに一定額が支払われた事情が考慮されることがあります。

特に、不貞関係が一度も実質的に終了しておらず、前回の示談前から同じ関係がそのまま継続していたような場合には、

「本当に新たな不貞なのか」という問題も生じます。

そのため、前回の示談日と、その後の行動を時系列で整理することが大切です。

本当に不倫が再開したのか、証拠を確保する

再不倫が疑われる場合でも、すぐに相手を問い詰める前に、証拠を確認することが重要です。

前回示談している場合、不倫相手も配偶者も警戒していることが多く、証拠を残さないよう行動することがあります。

再不倫を示す証拠としては、

  • ラブホテルへの出入り
  • 宿泊を伴う行動
  • 肉体関係をうかがわせるLINE
  • 再交際を認めるメッセージ
  • 探偵の調査報告書
  • 写真や動画
  • 配偶者や不倫相手の自白

などがあります。

一方、「LINEを送っていた」というだけの場合には、接触禁止違反の証拠にはなっても、新たな不貞行為まで証明できるとは限りません。

何を請求するのかによって、必要な証拠も変わります。

不倫相手だけでなく配偶者への請求も検討する

再不倫の場合には、不倫相手だけでなく、不貞をした配偶者本人への慰謝料請求も検討することがあります。

特に、再不倫をきっかけに離婚する場合には、

  • 不倫相手に対する慰謝料
  • 配偶者に対する離婚慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 年金分割

などを整理する必要があります。

裁判所の離婚手続でも、不貞等を理由とする慰謝料は、離婚や財産分与等とあわせて話し合うことができます。

ただし、不倫相手と配偶者は同じ損害について共同して責任を負う関係になることがあるため、同じ慰謝料を二重に受け取ることはできません。

誰に、どの損害について、いくら請求するかを整理して進めることが重要です。

再不倫が発覚したときにしてはいけないこと

一度示談した後に再び不倫が発覚すると、初回以上に強い怒りを感じる方もいます。

しかし、

  • 不倫相手の職場に連絡する
  • 不倫相手の家族に言いふらす
  • SNSに氏名や写真を投稿する
  • 高額な金銭を払わなければ職場にばらすと告げる
  • 不倫相手宅に押しかける

といった行動は避けるべきです。

慰謝料を請求する側であっても、方法によっては名誉毀損、プライバシー侵害その他の問題が生じる可能性があります。

まずは前回の示談書と今回の証拠を整理し、冷静に請求方法を検討することが大切です。

弁護士に相談した方がよいケース

次のような場合には、相手へ連絡する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 示談後に同じ相手との不倫が再発した
  • 接触禁止に違反していることが分かった
  • 違約金を請求したい
  • 違約金と慰謝料の両方を請求できるか知りたい
  • 再不倫をきっかけに離婚することになった
  • 前回の示談書に広い清算条項がある
  • 前回の慰謝料を受け取っている
  • 再不倫時には別居していた
  • 相手から「前回の示談で全部解決済み」と反論されている
  • 再不倫の証拠が十分か確認したい

再不倫のケースでは、初回の不倫慰謝料請求よりも、前回の示談書の解釈が重要になります。

示談書の文言を確認しないまま請求額を決めたり、違約金と慰謝料を重ねて請求したりすると、相手から反論されることがあります。

まとめ

男女問題・離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

不倫慰謝料について一度示談した後に、同じ不倫相手との不貞行為が再発した場合には、新たな慰謝料請求を検討できることがあります。

前回の示談は、通常、その時点までの不貞行為について解決したものだからです。

もっとも、再不倫が発覚した場合には、

  • 前回の示談書の清算条項
  • 接触禁止条項
  • 違約金条項
  • 再度不貞した場合の規定
  • 前回支払われた慰謝料
  • 今回の不貞行為の証拠
  • 再不倫時点の夫婦関係
  • 再不倫によって離婚に至ったか

を確認する必要があります。

また、「LINEをしただけ」という接触禁止違反と、再び肉体関係を持った新たな不貞行為とは、分けて考える必要があります。

焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料の示談後に再び不倫が発覚した場合の慰謝料請求、接触禁止違反の違約金請求、示談書の内容確認、再不倫を原因とする離婚、配偶者・不倫相手への慰謝料請求などに関するご相談をお受けしています。

「一度許したのに、また同じ相手と不倫していた」「前回の示談書があるが、追加で慰謝料請求できるか知りたい」という方は、一度ご相談ください。

よくある質問

一度慰謝料を受け取った後、再び不倫された場合も慰謝料請求できますか。

前回の示談後に新たな不貞行為があれば、改めて慰謝料請求を検討できることがあります。

前回の示談書の清算条項、新たな不貞行為の時期や内容、夫婦関係などを確認する必要があります。

示談書に「今後一切請求しない」と書いてあります。それでも請求できますか。

条項の具体的な文言や示談時の事情によります。

一般に、示談後にまだ発生していない新たな不貞行為まで当然に許したものとは限りません。

ただし、清算条項の範囲が問題になるため、実際の示談書を確認する必要があります。

「二度と連絡しない」と約束したのにLINEをしていました。慰謝料請求できますか。

LINEによる連絡が接触禁止条項に違反する場合、示談契約違反として違約金等を請求できる可能性があります。

ただし、LINEをしただけで直ちに新たな不貞行為が成立するとは限りません。

再び肉体関係があったかどうかは、別に確認する必要があります。

接触禁止の違約金と、新たな不倫慰謝料の両方を請求できますか。

示談書の内容によります。

違約金が何について定められたものなのか、別途損害賠償を請求できる条項になっているか、新たな不貞による別の損害があるかなどを検討します。

一律に両方請求できるとは限らないため、示談書の確認が重要です。

再不倫が原因で離婚することになりました。慰謝料は増えますか。

離婚に至ったことは、慰謝料額を考えるうえで重要な事情です。

また、一度発覚して謝罪・示談したにもかかわらず再び不倫したという事情も考慮される可能性があります。

ただし、再不倫だから自動的に一定額が加算されるというルールはありません。

再不倫時には夫婦がすでに別居していました。それでも請求できますか。

別居していただけで直ちに請求できなくなるわけではありません。

ただし、再不倫時点ですでに婚姻関係が客観的に破綻していた場合には、新たな不貞慰謝料が認められない可能性があります。

一方、前回の示談書に接触禁止や違約金の定めがあれば、契約違反として別途問題になることがあります。

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ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)

ⅰ. 相手方と裁判外での交渉

契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。

その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

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着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

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焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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