ダブル不倫の場合の慰謝料請求
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ダブル不倫とは、双方が既婚者である不倫です
一般に「ダブル不倫」とは、既婚者同士が不倫関係になることをいいます。
たとえば、
夫A・妻Bという夫婦と、
夫C・妻Dという夫婦がいて、
AとDが不倫した場合
です。
この場合、不倫されたBは、AやDに慰謝料請求を検討できます。
一方、不倫されたCも、DやAに慰謝料請求を検討できます。
つまり、通常の不倫では主に「不倫された配偶者・不倫をした配偶者・不倫相手」の3人が問題になるのに対し、ダブル不倫では4人の利害関係が絡みます。
そのため、
- 「相手に請求したら、こちらにも請求された」
- 「慰謝料を取っても、夫が相手の配偶者に払うことになった」
- 「求償まで含めると誰がいくら負担するのか分からない」
という複雑な問題が生じます。
不倫された双方の配偶者が、それぞれ慰謝料請求を検討できる

不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手が共同して行うものです。
民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者に損害賠償責任を定め、民法719条は、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合の責任を定めています。
したがって、先ほどの例でAとDが不倫した場合、
妻Bから見れば、
- 自分の夫A
- 夫の不倫相手D
に対する慰謝料請求が問題になります。
一方、夫Cから見れば、
- 自分の妻D
- 妻の不倫相手A
に対する慰謝料請求が問題になります。
つまり、ダブル不倫だから慰謝料請求できないわけではありません。
それぞれの婚姻関係について、不貞による損害が生じたかを別々に考えます。
ダブル不倫では「慰謝料が相殺される」とは限りません
ダブル不倫について、「お互い様なのだから慰謝料はゼロになりますか」という質問を受けることがあります。
しかし、当然にゼロになるわけではありません。
先ほどの例で、
BはDに100万円を請求し、
CはAに100万円を請求する
という状況になったとします。
形式的には、
BがDに対して持つ請求権と、
CがAに対して持つ請求権は、
債権者も債務者も異なります。
そのため、法律上当然に「100万円対100万円だから相殺してゼロ」という関係ではありません。
もっとも、4人全員が合意するのであれば、双方の請求や求償関係を整理して、一括して解決することは考えられます。
ダブル不倫では、単純に「お互い様」と考えるのではなく、誰が誰に対して請求権を持っているのかを整理する必要があります。
双方の夫婦が離婚しない場合
ダブル不倫で特に複雑なのが、双方の夫婦が離婚しない場合です。
たとえば、「AとBは離婚しない。CとDも離婚しない。」というケースを考えます。
BがDから100万円を受け取る一方、CがAから100万円を受け取れば、各夫婦を家計単位で見ると、お金が双方の家庭間を移動するだけになる場合があります。
さらに、求償権まで行使されると、より複雑になります。
たとえばDがBに慰謝料を支払った後、Dが不倫相手Aに求償することがあります。
一方、AがCに慰謝料を支払った後、AがDに求償することも考えられます。
結果として、多数の金銭請求が発生する割に、家庭単位で見た最終的な経済効果が小さいケースもあります。
そのため、双方とも離婚しないダブル不倫では、「最大限慰謝料を取り合う」ことが必ずしも合理的とは限りません。
4人の請求関係を整理し、接触禁止や求償権放棄を含めて一括解決を検討することもあります。
片方の夫婦だけが離婚する場合
ダブル不倫でも、双方の夫婦が同じ結論になるとは限りません。
たとえば、「A・B夫婦は不倫発覚後も婚姻を継続する一方、C・D夫婦は離婚する」という場合があります。
この場合、双方の慰謝料額が同じになるとは限りません。
不倫慰謝料には法律上決まった金額があるわけではなく、
- 不貞期間
- 不貞回数
- 婚姻期間
- 未成年の子どもの有無
- 不倫前の夫婦関係
- 不倫によって別居・離婚したか
- 不倫発覚後の対応
などによって金額が変わります。
そのため、一方の夫婦が離婚し、もう一方が婚姻を継続している場合には、それぞれの婚姻関係に与えた影響が異なり、慰謝料額にも違いが出る可能性があります。
「ダブル不倫だから双方100万円ずつ」と機械的に決まるものではありません。
双方の夫婦が離婚する場合
双方の夫婦が不倫を原因として離婚するケースもあります。
この場合には、それぞれの夫婦で、
- 不倫をした配偶者への慰謝料
- 不倫相手への慰謝料
- 財産分与
- 養育費
- 年金分割
- 婚姻費用
などが問題になります。
ただし、不倫相手に対して請求できる「不貞慰謝料」と、離婚そのものによる「離婚慰謝料」は区別して考える必要があります。
不倫相手に対しては主として不貞行為による慰謝料を請求し、離婚慰謝料については配偶者との離婚条件の中で整理するという考え方が基本になります。
同じ損害について慰謝料の「二重取り」はできない
不倫された配偶者は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求できる場合があります。
しかし、同じ精神的損害について、双方から満額を二重に受け取ることはできません。
たとえば、Bの不貞による損害が全体として200万円と評価されるケースで、不倫相手からすでに200万円を受け取った場合、同じ損害について配偶者からさらに200万円を受け取ることはできません。
一方、不倫相手から100万円しか受け取っていないのであれば、残りの損害について配偶者への請求を検討できる場合があります。
ダブル不倫では、
- 「自分の配偶者からいくら受け取ったか」
- 「不倫相手からいくら受け取ったか」
も整理する必要があります。
ダブル不倫でも求償権が問題になる
ダブル不倫でも、求償権が問題になります。
たとえば、不倫相手Dが妻Bに慰謝料150万円を支払った場合、Dは、自分と一緒に不貞をしたAに対して、内部的な責任割合に応じて求償することがあります。
逆に、AがCに慰謝料を支払った場合、AがDに求償することもあります。
求償割合は当然に2分の1になるわけではありません。
それぞれの内部的な責任割合を踏まえて判断することになります。
そのため、ダブル不倫では、
- B→Dへの慰謝料請求
- C→Aへの慰謝料請求
- D→Aへの求償
- A→Dへの求償
という複数の請求が絡むことがあります。
双方の夫婦が離婚しないケースでは、このようにお金が複雑に動くことを避けるため、求償権を放棄する形で一括解決することも検討されます。
4人で一括解決する方法もある
ダブル不倫では、事案によって、4人の法律関係をまとめて解決することがあります。
たとえば、
- 双方が慰謝料請求をしない
- 双方が一定額ずつ支払って終了する
- 差額だけを支払う形で合意する
- 不倫当事者間で求償しない
- 今後、不倫当事者同士は接触しない
- 不倫や示談内容を第三者に口外しない
といった内容です。
もちろん、4人全員が合意しなければこのような一括解決はできません。
また、一方の夫婦だけ離婚する場合や、一方に著しく大きな損害が生じている場合には、単純な相互放棄が公平とは限りません。
しかし、双方が婚姻を継続するケースなどでは、4人が別々に慰謝料請求・求償請求を繰り返すより、一括して紛争を終わらせる方が合理的な場合があります。
相互に慰謝料請求を放棄する場合の注意点
ダブル不倫では、「お互い請求しないことにしましょう」という解決もあります。
この場合には、口約束ではなく書面にしておくことが重要です。
たとえば、一方だけが請求を取り下げた後、もう一方から慰謝料請求されると問題になります。
そのため、
- どの慰謝料請求を放棄するのか
- 配偶者本人への請求も放棄するのか
- 不倫相手への請求だけを放棄するのか
- 求償権も放棄するのか
- 今後の接触を禁止するのか
- 再び不倫した場合はどうするのか
- 清算条項をどこまで入れるのか
を明確にします。
「慰謝料をお互い請求しない」という一文だけでは、後から解釈をめぐって争いになる可能性があります。
相手方夫婦から慰謝料請求された場合
自分の配偶者がダブル不倫をしていた場合、相手方配偶者から突然慰謝料請求の通知が届くことがあります。
たとえば、夫Aが既婚女性Dと不倫していた場合、Dの夫CからAに慰謝料請求されることがあります。
この場合、自分自身が不倫をしていない妻Bに慰謝料支払義務が生じるわけではありません。
しかし、AとBが離婚しないのであれば、Aが支払う慰謝料は結果的に家庭の経済状況に影響する可能性があります。
一方、B自身もDに慰謝料請求できる可能性があります。
そのため、「相手から100万円請求されたので、とりあえず払う」のではなく、
- こちらからの請求権があるか
- 双方の夫婦が離婚するのか
- 双方の損害の程度
- 求償権
- 一括解決の可能性
まで考えて対応した方がよい場合があります。
慰謝料額は双方で同じとは限らない
ダブル不倫の場合、「相手がこちらに150万円請求しているから、こちらも150万円請求できる」とは限りません。
それぞれ別の婚姻関係について損害を評価するからです。
たとえば、
- A・B夫婦は結婚20年、子ども2人、不倫発覚後に離婚
- C・D夫婦は結婚3年、子どもなし、不倫発覚後も婚姻継続
という場合には、双方の精神的損害を同じと評価しなければならない理由はありません。
また、不倫開始前から一方の夫婦関係だけが著しく悪化していた場合なども、慰謝料額に影響する可能性があります。
したがって、相手方の請求額をそのままこちらの請求額にするのではなく、自分のケースについて慰謝料額を検討する必要があります。
婚姻関係がすでに破綻していた場合
ダブル不倫であっても、不貞行為開始時点で一方の夫婦関係がすでに破綻していた場合には、その側の不倫相手に対する慰謝料請求が認められないことがあります。
最高裁は、不貞行為当時、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不倫相手は不貞慰謝料について不法行為責任を負わないとの立場を示しています。
たとえば、
A・B夫婦は通常の婚姻生活を送っていたが、
C・D夫婦は不倫開始前から長期間別居し、離婚協議も進んでいた
というケースでは、BからDへの慰謝料請求と、CからAへの慰謝料請求について、同じ結論になるとは限りません。
ダブル不倫だから双方対等というわけではなく、それぞれの夫婦関係について個別に検討します。
証拠の確認もそれぞれ必要
ダブル不倫でも、慰謝料請求するには、不貞行為の証拠が重要です。
たとえば、
- ラブホテルへの出入り
- 宿泊を伴う旅行
- 肉体関係をうかがわせるLINE
- 本人の自白
- 探偵の調査報告書
- 写真や動画
などです。
また、不倫相手が、「既婚者だとは知らなかった」と主張する可能性もあります。
ダブル不倫の場合、相互に既婚者であることを知りながら関係を続けているケースが多いと思われますが、必ずそうとは限りません。
相手が既婚者だと知っていたことや、知らなかったとしても過失があったことを示す資料も確認します。
接触禁止条項も重要
双方とも離婚せず夫婦関係を修復する場合には、慰謝料額よりも、「今後、AとDを二度と私的に接触させない」ことを重視する場合があります。
この場合、示談書に、
- 私的な面会をしない
- LINE、電話、メールをしない
- SNSで連絡しない
- 第三者を通じて連絡しない
- 違反した場合の違約金
などを定めることがあります。
ただし、不倫当事者が同じ職場の場合には、業務上必要な接触まで完全に禁止することが難しいことがあります。
そのため、「業務上必要な場合を除き、私的な接触をしない」など、現実的な内容にする必要があります。
また、4人で解決する場合には、双方の不倫当事者に同じ接触禁止義務を負わせる方が分かりやすいこともあります。
感情的に相手方配偶者へ連絡する前に整理する
ダブル不倫が発覚すると、
- 「相手の夫・妻にも全部知らせたい」
- 「こちらも被害者なのだから、相手の家庭にも責任を取ってもらいたい」
と考えることがあります。
しかし、相手方配偶者への連絡は、その後の慰謝料請求を誘発することがあります。
もちろん、相手方配偶者にも被害者として慰謝料請求権が発生している可能性があります。
そのため、自分から相手方配偶者へ連絡する前に、
- 自分は離婚するのか
- 相手方夫婦の状況はどうか
- こちらにも慰謝料請求される可能性
- こちらから請求できる金額
- 求償関係
- 4人で解決する可能性
を整理しておいた方がよい場合があります。
感情のままに連絡した後で、「こちらの配偶者にも高額な慰謝料請求が来た」というケースも想定して対応する必要があります。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、相手方へ連絡・回答する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
- 配偶者のダブル不倫が発覚した
- 不倫相手に慰謝料請求したい
- 相手方の夫・妻から慰謝料請求されている
- 双方とも離婚しない予定である
- 一方の夫婦だけ離婚することになった
- 双方が慰謝料を請求し合っている
- 求償権をどう整理すればよいか分からない
- 4人で一括示談したい
- 相互に慰謝料請求を放棄することを検討している
- 接触禁止・違約金を定めたい
- 誰にいくら支払うべきか整理できない
ダブル不倫では、一人に対する慰謝料請求だけを見て対応すると、別の相手からの請求や求償によって、予想外の結果になることがあります。
4人全体の法律関係を把握したうえで、解決方針を決めることが重要です。
まとめ

ダブル不倫であっても、不倫された配偶者は、不倫をした自分の配偶者や不倫相手に慰謝料請求を検討できます。
しかし、通常の不倫と異なり、相手方の配偶者からこちらの配偶者にも慰謝料請求される可能性があります。
そのため、
- 誰が誰に慰謝料請求できるのか
- 双方の夫婦が離婚するのか
- 慰謝料額がそれぞれいくらになるのか
- すでに慰謝料が支払われていないか
- 求償権をどうするか
- 4人で一括解決するか
- 相互に請求を放棄するか
- 接触禁止をどう定めるか
を整理する必要があります。
ダブル不倫だからといって、慰謝料が当然に相殺されるわけでも、双方の慰謝料額が同じになるわけでもありません。
それぞれの夫婦関係について、不倫前の状況、不倫による影響、離婚・別居の有無などを個別に検討します。
焼津総合法律事務所では、ダブル不倫における慰謝料請求、相手方配偶者から慰謝料請求された場合の対応、4人での一括示談、求償権、接触禁止、示談書作成などに関するご相談をお受けしています。
「ダブル不倫で誰にいくら請求できるのか分からない」「相手方夫婦からも慰謝料請求されそうで、どのように解決すべきか分からない」という方は、一度ご相談ください。
よくある質問
ダブル不倫でも、不倫相手に慰謝料請求できますか。
できます。
不倫相手も既婚者であることを理由に、不貞慰謝料が発生しなくなるわけではありません。
ただし、不貞行為の証拠、既婚者であることの認識、婚姻関係が破綻していなかったことなどを確認する必要があります。
相手の夫・妻から、こちらの配偶者にも慰謝料請求されますか。
請求される可能性があります。
ダブル不倫では、双方の配偶者が不貞の被害者になるため、それぞれ不倫相手への慰謝料請求を検討できます。
そのため、自分が相手に請求するだけでなく、相手方配偶者から自分の配偶者へ請求される可能性まで考えて対応する必要があります。
お互いに100万円ずつ請求するなら相殺できますか。
当然に相殺されるわけではありません。
それぞれ債権者・債務者が異なる請求だからです。
ただし、4人全員が合意すれば、双方の慰謝料請求や求償関係をまとめ、差額のみ支払うなどの一括解決をすることは考えられます。
双方とも離婚しない場合でも慰謝料請求した方がよいですか。
請求することは可能ですが、家庭単位で見ると相互に慰謝料を支払い合う結果になることがあります。
さらに求償権も問題になるため、双方の請求を放棄し、接触禁止等を中心に一括解決する方が適切な場合もあります。
具体的な損害や今後の夫婦関係を踏まえて判断する必要があります。
片方の夫婦だけ離婚した場合、慰謝料額は同じですか。
同じとは限りません。
不倫によって離婚に至ったか、婚姻期間、不倫期間、子どもの有無、不倫前の夫婦関係などは、それぞれの夫婦で異なるためです。
ダブル不倫であっても、慰謝料額はそれぞれ個別に判断されます。
ダブル不倫は4人でまとめて示談できますか。
4人全員が合意すれば可能です。
慰謝料請求、求償権、接触禁止、口外禁止、違約金、清算条項などを一つの合意の中で整理することがあります。
特に双方とも離婚しないケースでは、個別に請求を繰り返すよりも、一括して解決することが適切な場合があります。
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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
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ご依頼の場合
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ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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