不倫慰謝料の求償権とは?(不倫相手から請求された場合の対応)
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不倫相手が慰謝料を支払った後、配偶者に「求償」してくることがあります

不倫慰謝料の問題では、不倫相手が、不貞をされた妻や夫に慰謝料を支払った後、不貞をした配偶者本人に対して、
- 「私だけが慰謝料を負担するのはおかしい」
- 「あなたにも責任があるので、一部を支払ってほしい」
と請求してくることがあります。
これが、不倫慰謝料における「求償権」の問題です。
たとえば、夫Aが女性Bと不倫し、妻CがBに慰謝料200万円を請求したとします。
BがCに200万円を支払ったとしても、不貞行為はB一人で行ったものではありません。
夫Aも不貞行為に関与しています。
そのため、Bが自分の内部的な負担部分を超えて慰謝料を支払った場合には、夫Aに対して一定額の支払いを求めることがあります。
最高裁も、共同不法行為者の一人が、共同不法行為者間の責任割合に応じた自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償した場合、他の共同不法行為者の負担部分について求償できるとしています。
したがって、不倫相手から求償請求を受けた場合、「慰謝料は不倫相手が勝手に払ったのだから、自分には関係ない」と単純に考えることはできません。
一方で、不倫相手から請求された金額を、そのまま支払わなければならないとも限りません。
そもそも、なぜ不倫相手と配偶者の両方が責任を負うのか
不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が関与して行われます。
民法719条は、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合、各自が連帯して損害賠償責任を負うと定めています。
そのため、不貞をされた配偶者は、
- 不倫をした配偶者だけに請求する
- 不倫相手だけに請求する
- 両方に請求する
という方法をとることがあります。
請求を受けた側からすると、「自分だけに請求されたのは不公平だ」と感じるかもしれません。
しかし、被害を受けた配偶者との関係では、不倫相手だけに慰謝料請求することも可能です。
その後、不倫相手と不貞をした配偶者との間で、最終的に誰がどの程度負担するのかを調整するのが求償の問題です。
求償額は、必ず「半分」になるわけではありません
不倫相手から、「200万円払ったので、半分の100万円を払ってください」と請求されることがあります。
しかし、不倫慰謝料の内部的な負担割合が当然に50対50になるわけではありません。
共同不法行為者間の求償では、それぞれの責任割合に応じて内部的な負担部分を判断することになります。裁判例でも、共同不法行為者間の求償範囲は各共同不法行為者の責任割合・過失割合によって定めるという考え方が示されています。
不倫のケースでは、たとえば、
- どちらから交際を始めたのか
- 不貞関係の経緯
- 交際期間
- 双方の積極性
- 不倫をした配偶者が婚姻状況についてどのように説明していたか
- 不倫発覚後の対応
- その他、不貞関係に対する双方の関与の程度
などが問題になることがあります。
したがって、「不倫は2人でしたのだから当然半分」という単純な計算ではありません。
求償請求を受けた場合には、まず相手がどのような根拠でその金額を請求しているのかを確認する必要があります。
不倫相手が支払った金額すべてが求償対象になるわけではありません
たとえば、不倫相手が妻に300万円を支払ったからといって、不貞をした夫に対して当然に150万円を請求できるわけではありません。
求償では、
- 本来の慰謝料額がどの程度だったか
- 実際にいくら支払ったのか
- 不倫相手自身の負担部分はいくらか
- 配偶者側の負担部分はいくらか
を確認する必要があります。
不倫相手が早期解決を希望して、相場より高額な金額で示談した場合も考えられます。
その場合に、不倫相手が自ら合意した高額な示談額を前提として、その一定割合を当然に請求できるかについては検討が必要です。
また、不倫相手が実際にはまだ慰謝料を支払っていないのに、将来支払う予定の金額を前提に求償してくる場合もあります。
求償請求を受けたときは、「示談額はいくらか」だけでなく、「実際にいくら支払ったのか」も確認する必要があります。
まず、不倫相手が本当に慰謝料を支払ったのか確認する
不倫相手から突然、「あなたの妻に200万円払いました。100万円を支払ってください」という連絡が来た場合、すぐに振り込む必要はありません。
まず、実際に慰謝料を支払ったことを確認します。
具体的には、
- 不倫相手と配偶者との示談書
- 振込明細
- 領収書
- 支払日
- 支払額
- 何について支払った慰謝料なのか
などを確認します。
特に、「何についての支払いだったか」は重要です。単純な不貞慰謝料なのか、不倫発覚後の行為も含めた解決金なのか、接触禁止違反など別の事情を含んでいるのかによって、求償の対象となる範囲が変わる可能性があります。
資料を見ないまま、相手の言う金額をそのまま認めるのは避けるべきです。
配偶者と不倫相手の示談書を確認する
求償請求を受けた場合、不倫相手と自分の配偶者との間でどのような示談が成立したのかも重要です。
示談書には、
- 慰謝料額
- 支払方法
- 清算条項
- 接触禁止
- 違約金
- 求償権に関する条項
などが記載されていることがあります。
特に確認したいのが「求償権放棄条項」です。
不貞をされた配偶者が不倫相手と示談する場合、「不倫相手は、不貞をした配偶者に対する求償権を放棄する」という内容を入れることがあります。
このような合意が有効に成立しているのであれば、その内容によっては、その後の求償請求に対して反論できる可能性があります。
したがって、不倫相手から求償請求された場合には、相手方が配偶者と締結した示談書の内容を確認することが重要です。
自分がすでに慰謝料を支払っている場合
不倫相手から求償請求を受けた方が、すでに自分の配偶者へ慰謝料を支払っているケースもあります。
たとえば、
夫Aが妻Cに100万円を支払い、不倫相手Bも妻Cに100万円を支払った
という場合です。
このような場合、不倫相手BからさらにAへ求償できるかどうかは、双方がすでに支払った金額と、それぞれの内部的な負担割合を踏まえて考える必要があります。
Aがすでに自己の負担部分以上を支払っているのであれば、Bからの求償請求に応じる必要がない可能性があります。
むしろ、状況によってはA側からBへの求償が問題になることもあります。
そのため、求償請求を受けた場合には、不倫相手の支払額だけでなく、自分がこれまでにいくら支払ったのかも整理する必要があります。
離婚時に支払った慰謝料との関係
不貞が原因で離婚し、不貞をした配偶者が離婚時に慰謝料を支払っている場合にも注意が必要です。
離婚協議書や調停調書で、「夫は妻に対し慰謝料として200万円を支払う」などと定めている場合です。
その200万円が、不貞行為による慰謝料を含むものなのか、離婚そのものに対する慰謝料なのか、他の有責行為まで含むのかによって、不倫相手からの求償請求との関係が変わることがあります。
不倫相手から求償された場合には、
- 離婚協議書
- 公正証書
- 調停調書
- 慰謝料の振込記録
なども確認する必要があります。
「自分は離婚の際にすでに十分な慰謝料を払っている」という事情が、求償額を判断するうえで重要になることがあります。
不倫相手の言う責任割合をそのまま認めない
求償請求では、
- 「あなたは既婚者なのだから、あなたの責任の方が重い」
- 「あなたから誘ったのだから7割払ってください」
などと主張されることがあります。
反対に、不貞をした配偶者から、「不倫相手も既婚者だと知っていたのだから半分ずつだ」と考える方もいます。
しかし、内部的な責任割合は、一方当事者が決められるものではありません。
話し合いで合意できない場合には、最終的には具体的な事情に基づいて裁判所が判断することになります。
したがって、相手から「あなたの負担割合は70%です」などと言われても、その数字を当然の前提として交渉する必要はありません。
交際開始の経緯、関係の継続状況、不倫当事者双方の行動などを確認したうえで検討します。
求償請求を無視すると裁判になることがあります
不倫相手からの求償請求に納得できない場合でも、内容証明郵便や弁護士からの通知を無視することはおすすめできません。
相手が求償金請求訴訟を提起する可能性があるからです。
特に、相手方に弁護士がついている場合には、
- 実際の支払額
- 示談書の内容
- 求償の根拠
- 責任割合
- 請求額の計算
を確認したうえで回答する必要があります。
一方で、慌てて、
- 「半分払います」
- 「私の責任なので支払います」
などと回答することも避けるべきです。
後で責任割合や支払済みの慰謝料について争いたくても、相手から「すでに支払義務を認めていた」と主張される可能性があります。
まず資料を確認し、必要に応じて弁護士に相談してから回答することが大切です。
不倫をされた側は、最初の示談時に求償権まで考えておく
求償権は、不倫をした配偶者と不倫相手との間の問題ですが、不貞をされた側にとっても無関係ではありません。
特に、離婚せずに夫婦関係を続ける場合です。
たとえば、妻が夫の不倫相手から150万円を受け取っても、その後、不倫相手が夫に75万円を求償し、夫が家計から75万円を支払えば、実質的には夫婦の家計からお金が出ていくことになります。
そのため、離婚せずに夫婦関係を継続する場合には、不倫相手との示談時に、
- 求償権を放棄してもらうか
- 求償権放棄を条件に慰謝料額を調整するか
- 接触禁止や違約金をどうするか
を検討することがあります。
不倫慰謝料の示談では、金額だけでなく求償権の扱いまで考えて示談書を作ることが重要です。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合には、不倫相手へ回答する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
- 不倫相手から突然、求償金を請求された
- 不倫相手の弁護士から内容証明郵便が届いた
- 慰謝料の半分を払えと言われている
- 不倫相手が支払った慰謝料額が高すぎると思う
- 自分もすでに配偶者へ慰謝料を支払っている
- 離婚時に慰謝料を支払済みである
- 不倫相手と配偶者の示談書に求償権放棄条項がある
- 不倫相手が主張する責任割合に納得できない
- 求償金請求訴訟を起こすと言われている
- 配偶者との離婚問題もまだ解決していない
求償請求は、通常の不倫慰謝料請求とは少し違った問題です。
不貞行為があったかどうかだけではなく、「誰がすでにいくら支払っているか」「当事者間の最終的な負担割合はどうなるか」を整理する必要があります。
まとめ

不倫慰謝料の求償権とは、不倫相手や不貞をした配偶者の一方が慰謝料を支払った場合に、もう一方へ内部的な負担を求める権利です。
たとえば、不倫相手が不貞をされた配偶者に慰謝料を支払った後、不貞をした配偶者に対して一部を支払うよう求めてくることがあります。
もっとも、「不倫相手が200万円払ったから、当然100万円を払わなければならない」というものではありません。
求償請求を受けた場合には、
- 不倫相手が実際にいくら支払ったか
- 何について支払ったのか
- 示談書に求償権放棄がないか
- 自分がすでに慰謝料を支払っていないか
- 離婚時の慰謝料との関係
- 双方の内部的な責任割合
- 相手の請求額の計算が妥当か
を確認する必要があります。
焼津総合法律事務所では、不倫慰謝料の求償請求を受けた方からのご相談、求償額・責任割合の検討、相手方弁護士への回答、示談交渉、求償金請求訴訟への対応などをお受けしています。
「不倫相手から慰謝料の半分を払うよう言われた」「求償権と言われたが、いくら支払う必要があるのか分からない」という方は、回答や支払いをする前に一度ご相談ください。
よくある質問
不倫慰謝料の求償権とは何ですか。
不倫相手と不貞をした配偶者が共同して慰謝料責任を負う場合に、一方が慰謝料を支払った後、もう一方に内部的な負担を求める権利です。
たとえば、不倫相手が妻に慰謝料を支払い、その後、不貞をした夫に一定額を請求することがあります。
不倫相手から慰謝料の半分を請求されました。必ず半分払う必要がありますか。
必ず2分の1になるわけではありません。
双方の責任割合は、不貞関係の経緯や双方の関与の程度などを踏まえて判断されます。
また、自分がすでに配偶者へ慰謝料を支払っている場合には、その金額も考慮する必要があります。
不倫相手が勝手に高額な慰謝料で示談しました。それでも支払う必要がありますか。
不倫相手が支払った金額だけで求償額が当然に決まるわけではありません。
実際の慰謝料額、相手が支払った金額、双方の内部的な負担割合などを確認する必要があります。
相手から示談書や支払資料の提示を受けたうえで検討することが大切です。
私はすでに配偶者へ慰謝料を支払っています。それでも求償されますか。
求償請求を受けること自体はありますが、実際に追加で支払う必要があるかは別問題です。
すでに支払った慰謝料額と自分の内部的な負担部分を確認する必要があります。
すでに自己の負担部分を十分に負担している場合には、相手の請求を争える可能性があります。
求償権放棄とは何ですか。
不倫相手が、不貞をした配偶者に対して求償しないことを約束するものです。
不倫相手と不貞をされた配偶者との示談書に、求償権放棄条項を入れることがあります。
求償請求を受けた場合には、このような条項がないか示談書を確認することが重要です。
不倫相手の弁護士から求償請求の通知が届きました。無視してよいですか。
無視することはおすすめできません。
求償金請求訴訟を起こされる可能性があります。
一方で、すぐに相手の請求額を認める必要もありません。実際の支払額、示談書、双方の責任割合、自分の支払済み慰謝料などを確認したうえで回答することが重要です。
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ご依頼後(不貞行為慰謝料の場合)
ⅰ. 相手方と裁判外での交渉
契約後、まずは相手方に対して内容証明郵便を送り、裁判外で交渉していきます。相手方との交渉により、金額や条件で合意できれば、示談書を作成します。
その後は示談書の内容にしたがって、相手方からその金額の支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方が不貞行為を認めなかったり、金額・条件で合意できない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、焼津総合法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
焼津総合法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
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※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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